ブックレット『部落問題の解決』

ブックレット『部落問題の解決』

データが示す 「部落」? そんなものはない
部落差別解消推進法は特別対策復活の根拠にはならない
府も法務省も  新たな差別を生む「人や地域を特定した調査はしない」

■ 頒価 500円 2024.1.10.発行
 A5版/並製/128ページ
 書店では販売していません。
 申込は 大阪教育文化センターまで
 TEL 06-6768-5773  FAX 06-6768-2527

■専門用語を使わずに、平易な言葉で、部落問題のそもそもを説明。
 部落問題解決の到達点や「部落差別解消推進法」について、行政のデータや資料を豊富に引用。
 本書で示した「そもそも論」や客観的なデータは部落問題の解決に確信が持てるものです。

■本の内容
はじめに
第1部 部落問題とは その解決とは
1.部落問題とは何か
2.部落問題の解決とは何か
3.部落差別は根拠のない差別
  垣根をとりはらうことで解決
4.部落の歴史 起源を考える
第2部 大阪府人権局の調査が明らかにしたもの
1.対象地域の人口減と構成の変化
2.対象地域は多様、ひとくくりにできない
3.課題が集中している地域は対象地域以外にもある
4.対象地域で見られる課題は、必ずしも全てが
  部落差別の結果と捉えることはできない 
5.人や地域を特定した調査はできない
第3部 部落差別解消推進法のトリセツ
1.部落差別解消推進法成立への経緯
2.条文の検討
3.附帯決議は部落差別解消の姿勢を問う試金石
  歴史の到達点はゆるぎない
第4部 「新たな差別」を許さない
1.部落差別解消推進法は
  特別対策復活の根拠にはならない
2.部落問題解決の到達点を踏まえよう
3.新しい差別との闘い
第5部 資料
大阪府人権局『旧同和対策事業対象地域の課題について』
法務省(依命通知)「法務省権調第123号」
部落差別解消推進法・附帯決議

『部落差別解消推進法のトリセツ』を発行しました

『部落差別解消推進法のトリセツ 部落問題解決の到達点はゆるぎない』

『部落差別解消推進法のトリセツ』 部落差別解消推進法を口実にした動きが続いています。しかしこの法律は、決して逆流の根拠とはなりません。国会審議やそれを凝縮した形での附帯決議、その後の法務省や大阪府・大阪市など行政の動きなどもふまえて、この法律をどう読み取ればいいかを明らかにしたブックレットを作成しました。

(書店では扱っていません。直接、大阪教育文化センターに注文してください。)

頒価500円  2023.1.23.発行  A5版/本文84ページ

■大阪教育文化センター TEL  06-6768-5773 FAX  06-6768-2527

内容

※「トリセツ」とは取扱説明書のこと

はじめに

1.部落差別解消推進法成立への経緯

(1) 法律の根源的な矛盾 「こんな法律は早くなくなるのが望ましい」

(2) 法制定の背景

(3) 国会における審議の主な流れ

(4) 主な質疑

(5) 運動団体の行き過ぎた言動批判 地対協意見具申が国会決議に

(6) 孤立した「部落解放同盟」

ア.自民・民進・共産党議員が暴力糾弾を批判

イ.自・民・共議員が「解同」を批判 反省のない「解同」

ウ.「解同」のごまかしと策動 条例を要求していても「考えはない」と

エ.差別糾弾闘争は部落解放運動の生命線

オ.結婚問題 自由な意見交換こそ 法律で何ができるか答えられず

カ. インターネット この法律でも削除できない 言論には言論で

2.条文の検討

(1)法1条2条

ア.「部落差別」を定義できなかった法律

イ.自民党内部で定義がまとまらず削除されたという

ウ.定義を置かずとも明快と支離滅裂の答弁

エ.「部落の出身」を持ち出すことの矛盾

オ.法務官僚の知恵 「部落差別」とは「同和問題」

カ.条文にない定義を「調査研究報告書」が「理解」

キ.採用しなかった「部落の出身であることを理由にした差別」

(2)「禁止」ではなく「部落差別は許されないもの」と規定

(3) 法第3条

ア.この条項を口実に拡大解釈をねらう「解同」

イ.大阪府は「解同」の要求を受け入れない

ウ.法にいう施策は3点のみ

エ.財政出動はない

オ.自治体から財政要望

(4) 法4条

ア.大阪府の相談事例

ウ.人権総合相談事業交付金の行方に疑問 大阪府の場合

(5) 法5条

ア.人権教育・啓発推進法に定めるものと異なる手法を想定していない

イ.教育はワクチンではない

ウ.教育により新たな差別を生むことはあってはならない

エ.6条調査が示すもの 頻度と内容の検討を

オ.意識調査が示す逆効果

(6) 法6条

ア.どんな調査をするのか発議者にイメージはなかった

イ.荒唐無稽な「解同」の要求 大阪府は拒否

ウ.範を示した大阪府人権局『旧同和対策事業対象地域の課題について』

エ.人や地域を特定しない

オ.「部落差別の実態」に係る調査、実態調査ではない

カ.学校教育現場における実態調査は行わない

キ.法制定時に予定されていなかった新法を検討する調査ではない 69

ク.「解同」 大阪府を法務省を「新たな寝た子を起こすな論」として攻撃

3.附帯決議は部落差別解消の姿勢を問う試金石

歴史の到達点はゆるぎない

(1) 附帯決議の意味

(2) 「解同」は附帯決議をどうとらえているか

ア、『解放新聞大阪版』のコラム「水平線」は附帯決議にかみつく

イ.「解同」やその系列の刊行物では附帯決議無視

ウ.逆流の手口 無視と字面でごまかす

エ.「解同」、自民党の軍門に降る

(3) 附帯決議に対する態度は、部落差別解消の姿勢を問う試金石

(4) 歴史の歩み、解決の到達点はゆるぎない

ア.地域の変化

イ.行政の対応の変化

資料 HP「人権教育事典」

部落差別の解消の推進に関する法律・衆参議院附帯決議

『続・学びなおしの部落問題』を発行しました

『続・学びなおしの部落問題』-「部落問題学習」の押しつけで新しい差別を生むことのないように-

『学びなおしの部落問題』刊行から3年。その後、法務省の「依命通知」や「部落続・学びなおしの部落問題差別の実態に係る調査結果報告書」(いわゆる6条調査報告書)などがだされましたが、同書で提起したことを裏付けるものとなっています。新学習指導要領にもとづく中学校、高校の新教科書の検定、採択など、前著刊行後の動きをもりこみました。

(『続・学びなおしの部落問題』は書店では扱っていません。直接、大阪教育文化センターに注文してください。)

頒価500円  2022.3.3.発行  A5版/並製/92ページ

内容

1 教育で新しい差別を生むことのないように

2 中学校社会科「歴史」「公民」教科書(2021年度から使用)の検討

3 高校「歴史総合」教科書(2022年度から使用)の検討

4 高校「公共」教科書(2022年度から使用)の検討

5 資料

(1) NHK大阪放送局の度重なる偏向報道―『バリバラ』にふれて(民権連)

(2) 民権連通信号外2021年6月府教育庁交渉

(3) 大阪府人権局「旧同和対策事業対象地域の課題について」(抜粋概要)

(4) 法務省「インターネット上の同和地区に関する識別情報の摘示事案の立
件及び処理について(依命通知)」2018年12月27日(抜粋)

(5) 法務省「部落差別の実態に係る調査結果報告書」2020年6月(6条調
査報告書)(抜粋)

(6) 部落差別の解消の推進に関する法律および附帯決議

 

 

大阪はぐるま研究会新春学習会(2月20日)

はぐるま研新春学習会

2022はぐるま研新春QRコード 『黒い蝶』 松谷みよ子作(文学読本「はぐるま」8巻 1973年)(B4版pdf)

 大阪はぐるま研究会新春学習会への参加申し込みはこちら(Googleフォーム)

スマホ・タブレットならQRコードで

(サテライト会場-泉南方面-での視聴・参加を希望される場合もGoogleフォームから連絡ください。)

第45回大阪はぐるま研究集会

第45回大阪はぐるま研究集会 ご案内

主催 大阪はぐるま研究会

 案内のダウンロードはこちら(画像PDF B5版4ページ)

子どもの心を育む教室と授業づくりをめざして

1.期日 2019年8月3日(土)

2.会場  アネックスパル法円坂(大阪市立教育会館)

    地下鉄「谷町4丁目」西へ徒歩6分/JR「森ノ宮」東へ徒歩6分

3.日程
     9:00 受け付け
     9:15 分科会(9分科会)
    13:00 全体会(特別報告・記念講演)
    16:30 閉会

全体会 (午後1:00~4:30)

1.主催者あいさつ

2.特別報告 「子どもとともに未来を開こう」

 大阪教育文化センター 事務局長 山口隆さん

      「子どもの認識力を育て、深める授業の創造を!」

大阪はぐるま研究会 事務局長 辻まち子

3.記念講演 「子どものために手をつなぐ ~いま、親そして大人ができること」
    大阪大学大学院教授 小野田 正利さん

分科会   [ ]は担当サークル・担当者

8月3日(土) 午前9:15~12:00

■物語文

【だってだってのおばあさん】(佐野洋子作)(光村図書1年下)

 だってだってなどのくり返しの言葉を楽しんで読み、おばあさんとねこのやさしさによって、99歳から5歳になったおばあさんの生き生きした様子を楽しんで読み合いましょう。

[和泉どの子も伸びるサークルたんぽぽ]

【ニャーゴ】(宮西達也作)(東京書籍2年下)

 猫の怖さを知らず、無邪気に関わっていくこねずみの行動が、猫の気持ちを変えてしまう話の展開のおもしろさと、心が温かくなる結末を読み味わいましょう。

[和泉どの子も伸びるサ一クルたんぽぽ〕

【ちいちゃんのかげおくり】(あまんきみこ作)(光村図書3年下)

小学校で出会う、初めての戦争を扱った教材であるちいちゃんのかげおくり。戦争体験のない私たちがどのようにこの教材を子ども達と学んでいくのか、また、戦争によってちいちゃんが奪われたもの、また奪えなかったものから、戦争の悲惨さ、平和の尊さをじっくりと読み合いたいと思います。

[羽曳野はぐるま研究会]

【一つの花】(今西祐行 作)(光村図書・東京書籍・教育出版・三省堂4年上)

<一つの花>にはどんな思いが込められているのだろう。この教材では、読者が作中のある人物と一体になって体験するよりは、話者の語りにのって意味づけていくことを大切に読み合っていきたいと思います。

[泉南はぐるま研究会]

【注文の多い料理店】(宮沢賢治 作)(東京書籍5年下・学校図書5年上)

 二人の紳士が、次々と出される注文にどのように対応するのか考えたいと思います。参加される方と一緒に教材分析をして、この教材で、子どもたちに何を考えさせたいのか話し合いたいと思います。

[泉南はぐるま研究会]

■物語文

【海の命】(立松和平 作)(光村図書6年、東京書籍<海のいのち>6年下)

 光村の18段落は“母が毎日見ている海は、いつしか太一にとっては自由な世界になっていた”と書かれています。この一文が当初にはありません。この一文も含めて、子どもの気づき体制にする授業をすすめるために、ていねいに教材分析をしていきましょう。

[箕面はぐるま研究会]

■道徳と英語

「道徳」をどのように授業していますか。
「英語」の授業をどうしていますか。

[コーディネーター 山口隆さん]

■人権と社会科

学びなおしの部落問題
-「差別はいまもある」で終わる教育は時代おくれ、未来を開く教育を-

 社会で部落差別を目の前で見たり聞いたりすることはあるでしょうか。「今も差別はある」と語り継ぐことは、誤解と偏見を育てないでしょうか。あらためて教科書や研修で教えられてきた内容の偏向を訂正し、未来を開く教育へ転換するために、部落問題をそもそもから学びなおしましょう。
[柏木功][人権と社会科研究サークル]

■生活綴方と学級づくり

 子どもに生きる希望、先生に元気、親に安心を!学級づくりの原点を学ぶ場に
[土佐いく子]

参加申し込みについて

1.参加費 3000円(学生は2000円)

2.申し込み 「郵便振替での参加申し込み」をお願いします。分科会会場での参加費の扱いは極力避けるため、また資料の確保のためにも、「事前に納入」していただきますようお願いいたします。
 その場合、通信欄に参加希望分科会等必要事項をご記入ください。入金を確認次第、自宅住所に「参加票」をお送りします。

振込先口座番号 00960-3-211341
   加入者名  大阪はぐるま研究会
   金額     3000円

なお、従来通りハガキ・Fax・E-mail・電話等での参加申し込みも受け付けます。その場合は本部控え室で受け付けいたします。
 また、当日参加の方も、本部で受け付けをお願いいたします。

 申し込みの際は、
  ①氏名
  ②郵便番号、自宅住所、電話番号
  ③勤務先
  ④参加希望分科会(第1希望、第2希望)をご記入ください。

3.締め切り 7月20日(土)

4.申込先・問い合わせ先

 〒590-0423 泉南郡熊取町自由が丘2-15-13 辻まち子

E-mail machiko-tsuji@ares.eonet.ne.jp

Tel&Fax 072-453-5214

☆分科会

 参加者全員で話し合い、考え合い、学び合い、その教材について読みを深めていく集団研究の場です。担当サークル・担当者が話題・問題提供いたします。

☆特別報告  今年も山口隆さんに話していただきます。

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日本国憲法 第二章 戦争の放棄

第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

「教え子を戦場に送らない」この思いつよくつよく、わたしたちは平和憲法を守ります。

大阪はぐるま研究会

子どもがつくった子どもの権利条約ポスター(中学校美術)

子ども自身が権利を知り、主張することができるようになるために

 子どもの権利条約ポスター制作

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1 学校・学年の様子

 本中学校は2015年に2校が統合、校舎を新調し開校した学校である。開校から3年が過ぎ、いくつかの大きな生徒指導課題や、学力課題もあるものの、全体としては日常的に概ね落ち着いた学校生活が送れている。美術の授業においても、指導者の説明を聞き、指導に沿った活動ができており、少々難易度の高い教材でも取り組むことができている。

 本教材に取り組んだのは第2学年4学級。支援を要する生徒が少なからずいる学年だが、それらの生徒も含め取り組んだ。

2 教材について

 2010年くらいの事だろうか、美術関係の業者さんから、子どもの権利条約を題材に作品を作っている美術教師がいると聞いたことがある。その業者曰く、そんな教材をすると、子供がわがままを言うようになるから、迷惑だと言っていたことを憶えている。その時は、「そんなもんかなぁ。」「(美術的に)その題材で作品を作らせるって面白いんかなぁ」と思っていた。そんな自分が昨年(2017年)からこの教材に取り組んでいる。大阪の中学生は全国学テはもちろん、大阪府チャレンジテストもあり、特に3年生は毎月何らかのテストがある、多い時は1月に3回ある時もある。クラブだ、テストだと追い立てられ、自分らしい生活がどれ位できているのだろうかとかわいそうになってくる。そんな自分もそうさせている内の一人なのだがと内心思いつつ。

 子ども自身が自分には権利があり、その権利を行使することは許されているのだと知ってほしい。そして、このポスターを展示し、多くの大人に見てもらうことで、少しでも子どもの置かれている状況について考えるきっかけになってくれればと思い実践している。

3 制作の流れ(全9時間)

【1年生3学期末(2時間)】

 ① You tube「子どもの権利」動画(16分37秒)を視聴。世界には劣悪な環境で生活している子ども達がいることを知らせる。そんな子どもたちの強い味方として「子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)」があることを説明。動画で紹介した世界と同様には考えられないが、君たちの置かれている状況はどうだろうかと考えさせる。

 ② Unicefがまとめている子どもの権利条約のサイトをもとに、条約の成り立ち、全条文が載った冊子を配布し、読み合わせをする。

 ③ 読み合わせながら、自分にとってすごく大切だと思う条文、または自分や自分の身の回りで守られていないと思う条文を選ばせ、選んだ理由を作文させる。

 ④ PC室で、選んだ条文からイメージする風景、人、物を描くうえで参考になる写真やイラストを検索させ、印刷する。

 ⑤ 参考資料を基に、アイディアスケッチを描かせる。

 ⑥ レタリングの時に学んだスペーシングを復習し、「子どもの権利条約」「第○条」「条文」を文字の大きさ配置のバランスを考えて、絵とともにどう入れるか考えさせる。

 * ここまでができていない人は春休みの宿題としておく。

【2年生1学期(7時間)】

⑦ 画用紙を配布し、下絵をもとに描かせ、ポスターカラー絵の具で彩色する。

4 制作中の生徒の様子

 条文を選んだ段階ですぐにイメージが湧いている生徒もいれば、みんなが画用紙に描き始めてもなかなか描き出せない生徒もいる。このポスターを作ることそのものに意味があるからと、デザインについては条約説明の冊子の挿絵を参考にしても良いなどとハードルを下げ、制作を促す。

 ポスターカラー絵の具の彩色は水分をわざと多く含ませ、筆跡を残すことで、その条文のイメージ合うような彩色の方法を紹介し、わざと「ムラ」を作ることが効果的だと促すなど、新しい技法を盛り込ませた。

5 まとめ

 身近な「いじめ」をテーマにしたり、先生への不満を裏のテーマとして盛り込むなど、それぞれの思いのこもった作品が多く完成できた。ネットで検索した画像であっても、複数組み合わせる、部分的に変化を加えるなど自分なりの工夫をしている生徒も多くいたこと。彩色において、にじみやムラをテーマに合った表現として利用するなどの工夫も見られた。

 また、文章を書くにあたり、レタリングで習った字体を意識しながらも、自分なりの味のある文字を筆で書くことも効果的だとほめながら取り組んだことも手作りの良さが感じられる表現になっているのではないだろうか。難しい教材ではあったが、多くの生徒が意欲的に制作することができたと感じている。

「子どもの権利条約」授業記録(中学校)

「子どもの権利条約」授業記録

1.目標「権利」ってなに? -考えるきっかけにしよう。

2.導入「子どもの権利条約」紹介

  ①54項目例・虐待・放任からの保護
       ・意見表明の権利
  ②1989年11月20日国連総会
  ③194か国が批准 日本も
  ④審査を受ける。勧告されることがある。
    日本は勧告された。
  ⑤認知度が低い。
    2009年 広島の小中高生17%

3.展開

(1) クイズ
「次のAからDのケースで、『子どもの権利条約』に違反しているのはどれか。

 コンゴ民主共和国ベンジャミン君15歳誘拐された兵士にされた

 パキスタン1990年子どもサッカーボール工場労働させられていた。

 日本「親に育ててもらっているのだから、親の言うことを聞け。」と言われた。

 日本だらだらテレビを見たり、何もせずぼ一っとしたりしていたら、叱られた。

上記をグループで話し合う。
挙手で答えさせて正解を発表する。

(2) A~Dが条約違反になる根拠を、次の条文の中から選ばせる。グループで相談して用紙に答えを記入させる。(用紙あり)

  第6条 生きる権利・育つ権利
  第9条 親と引き離されない権利
  第12条 意見を表す権利
  第28条 教育を受ける権利
  第31条 休み、遊ぶ権利
  第32条 経済的搾取、有害な労働から保護される権利
  第35条 誘拐、売買から保護される権利
  第38条 戦争から保護される権利
  第40条 国は、罪を犯した子どもに、人間の大切さを学ばせ、社会に戻ったときに自分自身の役割を果たせるようになるよう、大切に扱わねばならない。

(3) 話し合った結果を発表させて、条文の内容を噛み砕いて説明する。

(4) 自分が「いやだと思ったこと(思っていること)」「やめてほしいと思ったこと(思っていること)」を書く。(用紙あり)

(5) グループの中で発表する人を1人決める。(発表したい人がいなければ、どの内容がいいかを1枚決める。発表は教師がする。)

(6) 順番に発表させて、短いコメントをする。

終末

(7) 振り返りをさせる。(はじめて知ったこと、驚いたこと、考えたことなど)

4.生徒の思い

お父さんに「親の言うことは聞け。」といわれる。「ケータイばっかりするな。」と、そんなにしていないのに言われる。「勉強したんか。」と、したのに言われる。ちゃんと見てから言ってほしい。

小学校の先生に、同じことを何度も聞かれたから小さい声で「またか~」と言ったら、妹と比べられ「がっかりやわ一」と言われた。あやまってほしい。

お母さんに、ケータイの使用時間を決められて、使用OKの時間にさわりすぎていると起こられる。テストの点が悪くておこられる。自分がケータイをさわっていて、「御風呂洗ってきて~」って言われて、「待って~」って言ったら、「ケータイばっかりさわってないで、ちょっとはお手伝いしたら」って言われる。使用時間OKのときは、さわっていてもおこらないでほしい。自分のことだけじゃなくて周りを見てほしい。自由にしたい。

親にいつまでも小さい子扱いされたり、ばかにされたりする。けんかや親の言っていることがおかしいと思ったとき、正論や事実を言ったら、話をしっかり聞いてくれず、親の権力的なものに潰される。友だちはみんなこうだと言ったら、みんなは関係ないなどと言われる。テレビを見ているときとか全てにおいて、親に全てを決められる。親が時代遅れ。黙ってほしい。

失敗したとき、お父さんに「~ちゃん、~君はできるのに、なんでお前はできないんだ。」と言われた。「~ちゃんの家は~なのに、あなたは幸せやね。」と言われた。やめてほしい。

弟がお菓子ばっかり食べていて、夕食をあまり食べなかったとき、お母さんにお菓子を投げつけられていて、家がいやな雰囲気になった。けっこう怖かったから、投げるより口でおこってほしい。

親や妹に、勉強やダンスのことで、友達と比べられる。比べないでほしい。

お母さんに、勉強やテストのことで、「お姉ちゃんはできたよ~。」と言われる。比べないでほしい。

ゲームをやっていると、妹がうるさい。しゃべらないでほしい。

ママに、習い事に無理やり入れられた。周りと比べられる。弟に対するときと態度が違う。対等に見てほしい。
ほめてほしい。話し合ってほしい。

お母さんの作つたご飯を食べるときに、「あんまりおいしくないよね。」と言われて、「どんな感じ?」と聞かれたので「まずい。」と言ったらおこられた。正直に言っているのに、おこるのはやめてほしい。

兄に、妹だからということで下に見られること。対等に見てほしい。

一番上のお兄ちゃんに真ん中のお兄ちゃんがいじめられていて、真ん中のお兄ちゃんが八つ当たりで、僕の両足首と両手首をタコ糸で縛ってくる。タコ糸は痛いので、やるならテープで。
親におこられたとき、「お前なんかいらない。」と言われた。やめてほしい。

給食時間、僕のパンを食べないでほしい。取らないでほしい。

休み時間、腹をさわらないでほしい。

お母さんが、いきなりおこる。八つ当たりする。意味もなくおこるのをやめてほしい。

勉強して休憩しているだけなのに、「勉強しろ」と強制させる。ほうっておいてほしい。

お母さんが、夕方5時~9時45分、10時~7時にけいたいを勝手に切って、開けられないようにしてくる。1日1時間は見られるようにしてほしい。

お姉ちゃんに、発表会が終わったときに「顔、真っ赤っか」とか「中2病」とか言われた。みんなの前で言うのはやめてほしい。

子どもの意見を尊重してほしい。

中学校の先生に、関係ないのに休み時間に呼び出される。

家で休んでいるときに、母と姉に、わたしがすることで文句を言われる。父に、テストの点数が悪かったらおこられ、たたかれた。ほうっておいてほしい。あんまりがみがみ言わないでほしい。手を出さないでほしい。

母親に「家を出て行け。」と言われた。子どもの気持ちを理解して発言してほしい。

おばあちゃんに、弟が悪いのに私が悪いことにされる。

父親の説教が長くて、寝る時間がない。短くしてほしい。母や妹が、全て僕が悪いようにしてくる。妹も叱ってほしい。

父親が話しかけてきた。そっとしておいてほしい。

お母さんに、勉強しようとしているのに「勉強しなさい。」と言われる。自分がやりたいときにするから、ほうっておいてほしい。

兄が、テレビのチャンネルを勝手に変える。言ってから変えてほしい。

親が、もう済ましたことを知らずに、しろと命令してくる。確認してから言ってほしい。

弟が感情的になり余裕がなくなると、人の話や意見を全く聞かずに屍理屈で逃げていく。話を最後まで聞き、理屈で話してほしい。静かにしてほしい。

学校でいろんな人が、僕の物を勝手にさわったりとったりする。

家で、母が、僕がなにをしているか見てくる。父母がテストの点数が悪いと言う。来ないでほしい。黙ってほしい。

いつも母が、僕を見ている。しゃべる。ぶりっこ。だまってどっか行ってほしい。

言うことを聞かなかったとき、父が「チョコ(犬)を捨てるで。」と言う。犬だからって、捨てるとか簡単に言わないでほしい。

5.振り返り

初めて子どもの権利条約を知り、ひどい扱いをされている子どもがたくさんいることがわかった。

思いもかけないことが条約違反だということがわかった。

知れてよかった。しっかり考えることができた。

子どもの権利条約があることを初めて知りました。自分に当てはまるものがいっぱいあったので、親におこられたときは、子どもの権利条約を使います。

みんながいやだと感じることが私と一緒だということがわかった。

日本ではちゃんと条約が生かされていない気がするので、実行してほしいと思った。

条約のことばを知ったし、いやなことなどを考えられてよかった。

私たちはたくさんの権利で守られているんだなと思いました。

親は、よく子どもの権利条約に反している。

子どもの権利条約があることを初めて知って、びっくりしました。

ほとんどの家で条約に違反していることがわかった。

子どもの権利条約がすごかった。

子どもの権利条約があってよかったと思った。

子どもは大切に扱われるものだとわかった。

子どもの権利条約というものはいいなあと思った。お母さんに言ってみようと思う。

子どもの権利条約は子どもを危険から守るものだとわかり、大事なものだと思った。

とても楽しく学べたのでよかった。また、すごく興味がわいてきたので、また知りたいです。

子どもはのびのび生きることが大切だなと思いました。意見はしっかり言うことが大事!

CやDの家でふつうにありそうなことが、子どもの権利条約に反していることにとてもびっくりしました。

あまり知られていないんだと思った。これからこういうことについて考えようと思った。

クイズの答えを聞いたときはとてもびっくりしました。

ふだん親に言われていることも、子どもの権利条約にひっかかるんだなと思った。

子どもの権利の大切さや意見をもっと主張してもよいのだということがわかりました。

楽しかったです。

子どもは大切にされるべきだと思った。親に言ってみようと思う。

子どもの権利条約をみんなに知ってほしいなと思いました。

『学びなおしの部落問題』

『学びなおしの部落問題』
 教育により新たな差別を生むことのないように』
    を出版しました

お申し込みは大阪教育文化センターへ mailは kyoubun(アットマーク)minos.ocn.ne.jp
ほぼ、即日発送します。時間外のメールは翌日発送。振込用紙を同封します。

○書店での購入は、取り寄せになります。おいてくれる書店はまだ少ないです。
出版元の部落問題研究所でも購入できます 
○ネット書店も「お取り寄せ」 アマゾン・楽天は送料無料、セブンはセブンイレブンの店頭受け取りで無料、HMVはローソンの店頭受け取りで送料無料です。 ネット書店の取扱い一覧はこちら

著者:大阪教育文化センター「部落問題解決と教育」研究会
出版社:部落問題研究所
単行本:A5版 127ページ
定価:1100円(1000円+税)
ISBN-10:4829845244
ISBN-13:978-4829845240
発売日:2018/11/8(奥付の印刷発行は10/20となっていますが)

目 次

1.部落問題とは何か                5
2.部落問題は今どうなっているか          8
3.部落問題の解決とは何か             19
4.部落の歴史 起源を考える            26
5.「部落差別の解消の推進に関する法律」と
  「付帯決議」を活かして最終的解決へ       37
 「部落差別の解消の推進に関する法律」「付帯決議」  39
6.学校教育で大切にしたいこと           55
7.社会科で身分制度はこう扱おう          65
8.教育で「新たな差別を生む」ことはあってはならない  68
9.社会科教科書の改善を              82
10.様々な問題
 (1) インターネット                107
 (2) 結婚差別                   109
 (3)「土地差別」                 111
 (4) 意識調査                   112
11.資料 これまでの判例              113
   矢田事件/吹田二中事件/八鹿高校事件
12.行政資料                    118
「部落差別解消推進法」を受けて学校教育での対応ガイドライン   125
Web人権教育事典 紹介               126

コラム

・部落差別と性差別、民族差別は解決の仕方が違う   25
・部落問題は封建制度の残り物(残滓)         35
・誰が「同和地区の人」か誰も答えられない      36
・部落解放同盟・自由同和会・全国人権連       53
・「部落」「同和地区」ってどこ?          73
・同和教育への国民の批判              80
・全国人権教育研究協議会(全人教)         81
・江戸時代の身分別人口の割合            96
・教科書で学んだことが意識調査に          97

行政の見解など

○現在では、同和対策事業の対象としての地域および住民は存在しません-大阪府府民文化部    7
○対象地域で見られる課題は、必ずしも全てが部落差別の結果と捉えることはできない-大阪府府民文化部    8
○生まれた時から住んでいる人は大阪府8.6% 大阪市7.3%      12
○かつての地域をとりあげてという調査はできない-大阪府教育庁   16
○差別意識は行政、運動体の双方、特別扱いの結果-關大阪市長    23
○(「ムラ」という表現)今後とも、使用しない-大阪府教育庁    69
○「今、被差別部落なんてないよ」という-大阪府教育庁       71
○(「同和」)固有名詞を除き基本的に使用しない-寝屋川市     72
○「同和地区」の存在を前提とした現行の条例、基本方針、推進計画、推進プランはありません-大阪市市民局                    72
○(「立場宣言」)特定の立場に立つ政治運動・社会活動とを明確に区別することは当然-大阪市教育委                        75
○学習経験を積むほど悲観的な意識が広がった-大阪府府民文化部   76

第44回大阪はぐるま研究集会

第44回大阪はぐるま研究集会 ご案内

主催 大阪はぐるま研究会

全体会は午前9時15分からです!

 この案内のダウンロードはこちら(PDF)(午前午後と時間を改訂済)

子どもの心を育む教室と授業づくりをめざして

1.期日 2017年8月5日(日)

2.会場エル・おおさか(大阪府立労働センター)Tel 06-6942-0001
        京阪「天満橋」・地下鉄谷町線「天満橋」西へ300m

3.日程

9:00 9:15             12:30 1:30      4:30
 │受付│       全体会       │昼食│  分科会  │
 │  │ (基調提案、特別報告、記念講演)│休憩│(9分科会) │

全体会 (午前9:15~12:30)

1.主催者あいさつ

2.基調提案 

「大阪はぐるま研のこれまでとこれから」
     大阪はぐるま研究会 事務局長 辻まち子

3.特別報告

「子どもとともに、未来をひらこう」
  -教育政策の特徴と私たちの課題-
   大阪教育文化センター 事務局長 山口 隆さん

4.記念講演

 「詩と絵本~ことばの木陰でひとときを~」

       絵本作家 木坂 涼(きさか りよう)さん

- 木坂 涼 さん プロフィール-

詩人 絵本作家 児童文学作家 翻訳家。
1958年埼玉県東松山市生まれ。和光大学人文学部芸術学科卒。
1987年 詩集『ツッツッと』現代詩花椿賞
1997年 詩集『金色の網』芸術選奨新人賞。
詩集『五つのエラーをさがせ』
絵本『はたらくんジャー』『からだのなかでドゥンドゥンドゥン』
童話『ともだち』
翻訳絵本『ヨセフのだいじなコート』『もしきみが月だったら』
夫アーサー=ビナードとの共著『ガラガラヘビの味』(アメリカ子ども詩集翻訳)

分科会 8月5日(日)(午後1:30~4:30)[ ]は担当サークル・担当者

物語文
【たぬきの糸車】(岸なみ作)(光村図書1年)

 おかみさんとたぬきのかかわりがかもしだす明るくユーモラスな展開、そして美しい絵画的な場面や効果的な糸車の回る擬音、楽しく読み合っていきましょう。

[泉南はぐるま研究会]

【お手紙】(アーノルド=ローベル作、三木卓訳)
    (光村図書・東京書籍・学校図書・三省堂各2年、教育出版1年)

 羽曳野はぐるま研究会では、毎回、教材をじっくり読み、意見を言い合っています。

 お手紙では、一度も手紙をもらったことがないがまくん。そんながまくんに手紙を書くかえるくん。そして、その手紙が来るのを待つ二人の姿から、友だちを求めるこころ、思いやる心、心を通い合わせることの喜びをていねいに読みたいと思います。

[羽曳野はぐるま研究会]

【モチモチの木】(斉藤隆介作)
    (光村図書・東京書籍・教育出版・学校図書各3年)

 じさまと豆太の毎日のくらしからうまれるつながりの深さを読み、モチモチの木の役割を考えながら、やさしささえあればやらなきゃならねえことはきっとやるもんだというじさまの言葉に共感して読んでいきたい。

[和泉どの子も伸びるサークルたんぽぽ]

【ごんぎつね】(新美南吉作)
   (光村図書・東京書籍・教育出版・学校図書・三省堂各4年)
 ひとりぽっちのさびしさから村人たちにいたずらをくりかえしてきたこんが兵十に対するつぐないを通してひたむきな思いを寄せていく。ごんと兵十の心情とその関わりを表現に即して読みとっていきたい。

[和泉どの子も伸びるサークルたんぽぽ]

【大造じいさんとガン】(椋鳩+作)
   (光村図書・東京書籍・教育出版・学校図書・三省堂各5年)

 大造じいさんの目に映った残雪の姿。そして、それを通して変わっていく大造じいさんの姿を言葉を一つ一つかみしめながら読んでいきましょう。

[箕面はぐるま研究会]

【海の命】(立松和平作)(光村図書6年東京書籍〈海のいのち〉)

 この作品は、海に生きる人、つまり漁師、太一の父であるもぐり漁師が海というものをどう見ているか、海に生きるということをどう考えているか、読み深めていきましょう。

[泉南はぐるま研究会]

説明文

【ウナギのなぞを追って】(塚本勝巳文)(光村図書4年)

 説明文の学習では、楽しいことが大切です.そのためには、教材の特徴・特質をとらえることが必要です。
 なぞに包まれていたウナギの生態を明らかにするため、マリアナの海で調査をして卵を産む場所を探していく様子は科学的な読み物としておもしろいです。みなさんと一緒に、教材研究を深めていきましょう。

[箕面はぐるま研究会]

人権と社会科

 そもそも「部落問題」とは、「部落問題の解決」とは、そして今「解消の到達点」は、・・歴史教科書の記述についての文科省との折衝、今行われている人権教育の問題点を含め、府下の行政や運動の動き、最先端からの報告です。

「新たな差別を生じさせない、真に解消を進める教育めざして」-教職員のための部落問題入門-

[柏木功][人権と社会科研究サークル」

生活綴方と学級づくり

「先生、おこらへん?」
-安心して自分を表現できる場所へ-

[なにわ作文の会 小西透真さん]

参加申し込みについて

1.参加費 3000円(学生及び一日参加は2000円)(当日受付でお納めください。)

2.申し込み今回から「郵便振替での参加申し込み」をお願い致します。分科会会場での参加費の扱いは極力避けるため、また資料の確保のためにも、「事前に納入」していただきますようお願い致します。その場合、通信欄に参加希望分科会等必要事項をご記入ください。入金を確認次第、自宅住所に「参加票」をお送りします。

振込先口座番号 00960-3-211341
金額 3000円
加入者名 大阪はぐるま研究会

 なお、従来通りハガキ・Fax・E-mail・電話等での参加申し込みも受け付けます。

 その場合は本部控え室で受け付けいたします。また当日参加の方も本部での受け付けをお願い致します。定員は各分科会とも18名です。

 申し込みの際は、①氏名②郵便番号、自宅住所、電話番号③勤務先④参加希望分科会(第1希望、第2希望)をご記入ください。

3.締め切り  7月20日(金)

4.申込先

 〒590-0423 泉南郡熊取町自由が丘2-15-13 辻まち子

    E-mail machiko-tsuji@ares.eonet.ne.jp

    Tel&Fax  072-453-5214


◇集会ミニ紹介

☆分科会

 参加者全員で話し合い、考え合い、学び合い、その教材について読みを深めていく集団研究の場です。担当サークル・担当者が話題・問題提供いたします。

☆特別報告

 今年も山口隆さんに報告していただきます。子どもたち、私たちをとりまく教育政策は、どんな状況にあるのか、その特徴と私たちの課題を明らかにしていただきます。


日本国憲法 第二章 戦争の放棄

第九条

 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。

「教え子を戦場に送らない」この思いつよくつよく、わたしたちは平和憲法を守ります。

大阪はぐるま研究会

「部落差別解消推進法」を受けて 学校教育での対応ガイドライン

「部落差別解消推進法」を受けて 学校教育での対応ガイドライン

このガイドラインのダウンロードはこちら(PDF A4サイズ1枚)

Ⅰ 「法及び附帯決議」の正確な理解をすすめましょう

1.国会論議で明らかになった法律の内容

・部落差別を定義した条文がありません。

・施策は、相談、教育啓発、実態調査の3つのみ。

・特別対策事業で生じた問題は繰り返しません。

・地域や対象者を特定することはありません。

・運用や配慮事項について示した「附帯決議」があります。

・地域の実情に応じて取り組むとされています。

2.「附帯決議」は判例や過去の審議会文書を踏まえています

 「過去の民間運動団体の行き過ぎた言動等、部落差別の解消を阻害していた要因」「当該教育及び啓発により新たな差別を生むことがないように留意」「その内容、手法等に配慮」など、附帯決議の指摘はこれまでの判例や特別対策当時の審議会意見具申、政府文書にもとづいています。「法」の国会審議では具体的に説明されています。

3.「法」と「附帯決議」は一体のもの

 文科省は「法及び附帯決議」の周知を通知しています。附帯決議を省略すれば法の趣旨を正しく理解することにはなりません。

4.附帯決議の内容について教職員の共通理解を

 「法」をめぐる国会審議においてどんな議論がなされ、附帯決議がまとめられたのか、説明を求めましょう。

 国会論議で示された公式の法解釈や附帯決議についてきちんと共通理解しましょう。

 学校という公共の組織では、私的な理解ではなく公式の解釈で議論することが求められます。

Ⅱ 「対象地域」「同和地区」「被差別部落」は存在しません

 法的に存在しません。実態としてもありません。なくすために人々も行政も努力しました。

「地区住民」「地区出身者」「部落民」などはいません。

 同じ日本人です。この問題の根幹に関わる問題です。同じ日本人を区別することはあってはなりません。

 特別対策の終了後、いっそう市民の交流がすすみました。その詳しいデータは 大阪府府民文化部人権局『旧同和対策事業対象地域の課題について』(H28.1.22)に示されています。

Ⅲ 学校教育で配慮するべき事項

1.「同和地区」「部落」などの言葉を使用しないようにしましょう。
  教科書にある場合は昔の話と教えましょう。

2.賤称語は教えません。

3.「地区」「当事者」「出身者」「社会的立場」などと分離する指導はしてはなりません。

4.歴史学習で賤民身分だけを扱うことはやめましょう。

5.「差別が今もある」「結婚で差別される」と悲惨さを強調する実践はやめましょう。

6.子どもの発言は事件とせず指導の課題ととらえましょう。成長過程の子どもの未熟な言動は、大人の言動と同じ扱いはしません。

7.この問題にかかわるフィールドワークはしません。

8.特定の運動団体からは、講師を呼びません。

Ⅳ 求められる指導

1.誰もが大事な、かけがえのない人間であることを理解させる。

2.生まれたところや住んでいるところは人間の値打ちとは関係ないことを理解させる。

3.友だちとの交流、「みんないっしょやなあ」と共感・連帯を体験させる。

4.情報について自分で調べて本当のことを知る力、個人情報を守る力を身につけさせる。

詳しくは「人権教育事典」を検索してください。
判例や審議会答申、政府文書も紹介しています。

大阪教育文化センター  「部落問題解決と教育」研究会

大阪市天王寺区東高津町7-11 大阪府教育会館403号室 TEL  06-6768-5773

 https://jinken-kyoiku.org/

2017.5.