ブックレット『部落問題の解決』

ブックレット『部落問題の解決』

データが示す 「部落」? そんなものはない
部落差別解消推進法は特別対策復活の根拠にはならない
府も法務省も  新たな差別を生む「人や地域を特定した調査はしない」

■ 頒価 500円 2024.1.10.発行
 A5版/並製/128ページ
 書店では販売していません。
 申込は 大阪教育文化センターまで
 TEL 06-6768-5773  FAX 06-6768-2527

■専門用語を使わずに、平易な言葉で、部落問題のそもそもを説明。
 部落問題解決の到達点や「部落差別解消推進法」について、行政のデータや資料を豊富に引用。
 本書で示した「そもそも論」や客観的なデータは部落問題の解決に確信が持てるものです。

■本の内容
はじめに
第1部 部落問題とは その解決とは
1.部落問題とは何か
2.部落問題の解決とは何か
3.部落差別は根拠のない差別
  垣根をとりはらうことで解決
4.部落の歴史 起源を考える
第2部 大阪府人権局の調査が明らかにしたもの
1.対象地域の人口減と構成の変化
2.対象地域は多様、ひとくくりにできない
3.課題が集中している地域は対象地域以外にもある
4.対象地域で見られる課題は、必ずしも全てが
  部落差別の結果と捉えることはできない 
5.人や地域を特定した調査はできない
第3部 部落差別解消推進法のトリセツ
1.部落差別解消推進法成立への経緯
2.条文の検討
3.附帯決議は部落差別解消の姿勢を問う試金石
  歴史の到達点はゆるぎない
第4部 「新たな差別」を許さない
1.部落差別解消推進法は
  特別対策復活の根拠にはならない
2.部落問題解決の到達点を踏まえよう
3.新しい差別との闘い
第5部 資料
大阪府人権局『旧同和対策事業対象地域の課題について』
法務省(依命通知)「法務省権調第123号」
部落差別解消推進法・附帯決議

全国水平社創立100周年記念講演会 記録集

全国水平社創立100周年記念講演会 記録集

部落問題とその解決を考える
全国水平社創立100周年記念講演会 記録集

(2022年8月発行)

発行 大阪歴史教育者協議会
   大阪はぐるま研究会
   大阪教育文化センター「部落問題解決と教育」研究会

【おもな内容】

2022年4月10日におこなった記念講演会の記録集です。

講演1 「日本近代史のなかの部落問題とその解決について」
    広川禎秀さん(大阪市立大学名誉教授・部落問題研究所理事)
講演2 「(現状)部落問題とその解決を考える」
    谷口正暁さん(民主主義と人権を守る府民連合執行委員長)

質疑討論、各講演のレジュメ、参考文献

【頒価500円】(送料別・8冊まで140円)

申込みは大阪教育文化センターまで
℡ 06-6768-5773
kyoubun☆minos.ocn.ne.jp  ☆は@に替えてください。

民権連が「部落差別解消法」に対するリーフを発行しました

民権連リーフのダウンロードはこちら(PDFファイル)

【1面】

今をみつめ、未来へ

封建制度の「身分」 そんなものはもうくらしの中にはありません

同じ日本人としてふつうに暮らす21世紀の日本

 地域社会や職場などの人間関係で、生まれたところや住んでいるところを意識しません。同じ日本人として、同じ市民として、ふつうに暮らしています。
半世紀以上も昔の話はもうやめましょう

 「日本国民の一部の集団が経済的・社会的・文化的に低位の状態におかれ、…市民的権利と自由を完全に保障されていないという、もっとも深刻にして重大な社会問題」と書かれたのは半世紀前の話です。

 その後、日本全体では高度経済成長のもとで都市化と近代化がすすみました。同じ頃に時限立法がつくられ15兆円以上かけて地域改善のための特別対策事業が行われました。

差別される地域はありません差別される住民もいません

 この半世紀で地域の環境は激変しました。自分の力で稼ぐことのできるようになった人は特別対策に頼らないで暮らすようになりました。

 民主主義的意識の高まりで、生まれたところや住んでいるところにこだわらないつきあいや結婚があたりまえになりました。

 特別対策の終了で、さらに交流すすむ

 特別対策が終了したことで垣根がなくなり、いっそう市民の交流がすすみました。地域社会の中で、特定の地域を排除したり差別することはもうありません。江戸時代の終了から150年たった現代の日本。封建時代の意識は近代社会とともに死滅しつつあります。

 偏見をもつ人がいても

 まだ偏見を持つ人がいても、「江戸時代につながる話なんて、そんな昔のことを今更何なの」「何の関係あるの」「そんなことで人をみたらあかんやろ」と周りの人はたしなめます。

 インターネットや出版物で出自をあばき偏見をあおる輩(やから)はいます。でも、リアルな社会ではそんな人は、まともでない人として相手にされません。社会的に非難されます。

 今日の格差と貧困は大企業優先の政治がもたらしたもの

 格差と貧困が大きく広がっています。食べていけない非正規社員、死ぬまで働かされる正社員。増える負担に減る年金。若者にのしかかる奨学金ローン。
 その一方で、大企業は巨額の利益をあげ、内部留保を蓄えています。格差と貧困は、長年の政治がもたらしたものです。
 地域から、「いのちと暮らしを守れ!」の声を大きくあげましよう。

民権連
民主主義と人権を守る府民連合
                     2017年3月

〒556-0024    大阪市浪速区塩草2-2-31
     Tel 06-6568-2031 Fax 06-6568-2047

【2面】

普通に市民として暮らす人の間に、垣根をつくりますか?

国会論戦と附帯決議ではっきりしました
「部落差別解消法」は、「特別法」時代へと後もどりさせる根拠にはなりません

「差別はいけない」はすでに常識です

 理念法だといいますが、憲法が掲げるように「人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果」(97条)で、差別はいけないことは常識になっています。差別解消の根拠法がなかったという主張もありますが、それでは今日までの教育啓発などは根拠なく実施されていたというのでしょうか。

財政措置はありません 特別対策にもどりません

 法律に財政規定はまったくありません。法律提案者も特別対策事業
のようなことはいっさいないと説明しています。

この法は地域や個人を特定しません

 法律提案者は地域に線引きをするのではない、地域や対象者を特定して何らかの施策をするものではないと繰り返し述べています。
問題の解決は自由な意見交換を通じて

 身近な関係で問題が生じた時に解決するのは、糾弾でしょうか、政府のキャンペーンや行政による啓発でしょうか、罰則法で親族に罰金禁固を科することでしょうか。

 人間的な愛情と親身になった自由な意見交換以外には解決の道がないことは明らかではないでしょうか。

参考人質疑 自・民・共議員が解同の糾弾を批判

 参考人として陳述した部落解放同盟中央本部書記長に対して、自民・民進・共産党議員が次々と八鹿高校事件などの暴力糾弾を批判。解同書記長からは反省の言葉はまったくありませんでした。(2016.12.6.参議院法務委)

 (解同は2017年度も方針案に「糾弾闘争は部落解放運動の生命線」と明記)

 行政の主体性の欠如、
 運動団体の行き過ぎた言動が差別解消を阻害

○国務大臣(金田勝年君) 昭和六十一年の意見具申において、民間運動団体の行き過ぎた言動等によりまして、行政の主体性の欠如、あるいはえせ同和行為の横行が見られるとの指摘がされていたことは委員御指摘のとおりであります。 このような問題が差別意識の解消を阻害し、また新たな差別意識を生む要因となり得るという点については、現在も変わらないものと承知をしております。 (2016.11.22.参議院法務委)

↓国会審議を反映し附帯決議

参議院法務委員会における附帯決議(2016.12.8.)

 国及び地方公共団体は、本法に基づく部落差別の解消に関する施策を実施するに当たり、地域社会の実情を踏まえつつ、次の事項について格段の配慮をすべきである。

一 部落差別のない社会の実現に向けては、部落差別を解消する必要性に対する国民の理解を深めるよう努めることはもとより、過去の民間運動団体の行き過ぎた言動等、部落差別の解消を阻害していた要因を踏まえ、これに対する対策を講ずることも併せて、総合的に施策を実施すること。

二 教育及び啓発を実施するに当たっては、当該教育及び啓発により新たな差別を生むことがないように留意しつつ、それが真に部落差別の解消に資するものとなるよう、その内容、手法等に配慮すること。

三 国は、部落差別の解消に関する施策の実施に資するための部落差別の実態に係る調査を実施するに当たっては、当該調査により新たな差別を生むことがないように留意しつつ、それが真に部落差別の解消に資するものとなるよう、その内容、手法等について慎重に検討すること。

「部落差別の解消の推進に関する法律案」制定に反対する決議 部落問題研究所

「部落差別の解消の推進に関する法律案」制定に反対する決議

この決議のダウンロードはこちら(PDFファイル)

 自民党が中心となって、「部落差別の解消の推進に関する法律案」(以下、「部落差別解消推進法案」)を制定しようとしている。同法案は、「部落差別」の定義もしないままに、「部落差別の実態に係る調査」を行い(第6条)、国・地方公共団体をして「部落差別の解消に関する」施策を講ずることを「責務Jとする(第3条)とし、さらに、国・地方公共団体に部落差別に関する相談体制の充実(第4条)、部落差別解消のために教育・啓発を行なうことを求める(第5条)としている。

 周知のように部落問題対策(同和対策)は、1969年同和対策事業特別措置法制定以来2002年3月まで30年以上にわたり、様々な取組みが実施されてきた。要した経費は国・地方あわせて約16兆円という。この結果、所管省である総務省地域改善対策室は、「特別対策を終了し一般対策に移行する主な理由」として、①これまでの膨大な事業の実施によって同和地区を取り巻く状況は大きく変化、②特別対策をなお続けていくことは、差別解消に必ずしも有効ではない。③人口移動が激しい状況の中で、同和地区・同和関係者に対象を限定した施策を続けることは実務上困難、をあげた(平成13・2001年1月26日「今後の同和行政について」)。

 また、「同和関係特別対策の終了に伴う総務大臣談話」(平成14・2002年3月29日)においても、「園、地方公共団体の長年の取組により、劣悪な生活環境が差別を再生産するような状況は今や大きく改善され、また、差別意識解消に向けた教育や啓発も様々な創意工夫の下に推進されてまいりました」と状況の激変を確認している。部落問題研究所は、創立60周年記念事業として「部落問題解決過程の研究」に取組んできたが、その中で戦後高度経済成長の過程を通して部落問題解決は大きく前進し、それは不可逆な歩みであることを確認してきた。 これらをふまえてみても、総務省の指摘は首肯できるところである。

 このような客観的な事実があるにもかかわらず、自民党などは、新たに「部落差別解消推進法」を制定し、「部落差別の実態」調査を行なうという。そもそも今から20年余り前の全国調査(総務庁「平成5年度同和地区実態把握等調査」)によってみても同和地区住民のうち58.7%が同和関係以外人口、つまり「部落」以外の住民なのである。このような状態で「部落差別の実態」の調査が果たして可能であろうか。新たに法律により「部落差別の実態」調査を実施するということは、「部落」と「部落」外との壁がほとんどなくなった状態になっているのに、新たに壁を築くことであり、2002年3月に「特別法」失効とともに消滅した「同和地区」(部落)を法制上復活させるということであって、しかも同法案が時限法でないことからすれば、半永久的にそれを存続させるという企てに他ならない。

 以上述べたように、部落問題解決過程の到達点に照らしてみても、総務省自身の指摘によっても、「部落差別解消推進法Jを必要とする立法事実は存在せず、その必要は認められないというにとどまらず、部落問題の最終的解決に逆行する立法を看過することは出来ない。

 以上により、部落差別解消推進法制定に反対するものである。

2016年5月29日
公益社団 法人部落問題研究所
2016年度定時総会

部落差別の解消の推進に関する法律案に断固反対する声明 自由法曹団

部落差別の解消の推進に関する法律案に断固反対する声明

この声明のダウンロードはこちら(PDFファイル)

2016年5月19日、自民、公明、民進の3党は、部落差別の解消の推進に関する法律案(以下「本法律案」という。)を衆議院に提出した。同月20日には衆議院法務委員会で趣旨説明がなされ、25日に同委員会で強行可決される見通しである。

 本法律案は、部落問題の解決の障壁となるものであり、基本的人権をまもり民主主義をつよめることを目指す法律家団体である自由法曹団は、この法律案に断固反対する。

部落差別問題については、1982年、同和対策特別措置法が廃止され、その後を継ぐ地域改善対策特別措置法も廃止され、2002年に同和対策事業は終結した。

 これは、部落差別の特徴的な形態である劣悪な住環境等が、各種の同和事業の遂行によって改善傾向にあり、また、職業の自由、居住移転の自由、結婚の自由の侵害という事態も大きく減少するなど、身分的障壁を取り除き、社会的な交流が拡大する方向へと進み、部落解放の客観的条件が大きく成熟したことによるものである。そうだとすれば、着実に解決に向かっている現状においては、本法律案には立法事実がなく、時代錯誤であると言わざるをえない。のみならず、むしろ部落問題による差別、偏見を固定化、永続化し、部落問題の解決のための大きな障壁になり有害である。

 また、本法律案は、えせ同和団体の利権あさりの手がかりとなりうるものであり、過度の糾弾による人権侵害や不公正な行政が行われた負の歴史をふまえていないものと言わざるをえない。

本法律案は、「部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現することを目的とする。」としているが、部落差別の定義規定がなく、何をもって部落差別とするのかが曖昧なままである。本法律案は、部落差別の解消に国、地方公共団体の責務を定め、相談体制の充実、必要な教育啓発を行う努力義務等を規定しているが、何をもって部落差別とするかが曖昧なままであれば、あまりに広範な施策が実施されることになりかねず、その施策によって施策の対象となる人々とそうでない人々の間に垣根をつくり、ひいては部落差別問題を再燃させることにつながりかねない。

 また、本法律案は、国は、部落差別の解消に関する施策の実施に資するため、地方公共団体の協力を得て、部落差別の実態に係る調査を行うものとしている。しかし、これによって新たな差別を掘り起こすことになり、本法律が恒久法であることを踏まえると、調査を続けることによって、部落差別問題を固定化、永久化することにつながりかねない。本法律案は、「情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていること」が立法理由として説明されているが、ネットへの差別的書き込みなどはプロバイダ責任制限法(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)に基づき、プロバイダに対して削除請求するなど、既存の法律で対応することが可能である。

以上の理由から自由法曹団は、本法律案に断固として反対する。

2016年5月24日
自由法曹団     
団長 荒井新二

21世紀をめざす部落解放の基本方向

21世紀をめざす部落解放の基本方向

全国部落解放運動連合会(略称 全解連) 第16回大会決定

1987年3月7日

 部落問題とは、封建的身分制に起因する問題であり、国民の一部が歴史的に、また地域的に蔑視され、職業、居住、結婚の自由を奪われるなど、不当な人権侵害をうけ、劣悪な生活を余儀なくされてきたことであり、今日なお解決されていない問題をいう。

 したがって、部落解放運動は、封建的身分差別の残りものを一掃し、民主主義を確立するたたかいである。

 明治維新は、封建制から資本主義へ移行する近代日本への出発点であった。一八七一年に公布された「解放令」により、封建的賎民身分は消滅した。

 しかし、日本社会を支配することとなった絶対主義的天皇制、寄生地主制、それらと結びついた特殊な構造をもつ日本資本主義のもとで、政治、経済、社会のしくみのなかに、部落差別を残し支える社会的、物質的基礎が存在し、部落住民はなお差別による悲惨な状態から解放されなかった。

 一九二二年、差別からの解放をめざす部落住民は、「人の世に熱あれ、人間に光あれ」と高い理想をかかげて全国水平社を創立した。

 全国水平社の運動は、民主主義の旗をかかげ、部落住民の自覚と差別糺弾への決起を呼びかけ、そのたたかいは全国にひろがった。やがてこの運動は、個人にたいする差別糺弾闘争から、差別を支える土台にむけての運動に発展、「人民的融和」の理論を生みだした。

 しかしながら、ファシズムの台頭と侵略戦争のもとで、全国水平社も一九四二年解体した。

 第二次世界大戦における日本帝国主義の敗北によって、日本の社会は大きく変化し、部落差別を残し支えてきた基礎が基本的に解体され、部落問題をめぐる客観的諸条件が一変した。新しい憲法のもとでの国民の民主的自覚と主体的力量の成長によって、部落問題の解決に有利な条件が生まれた。

 一九四六年、部落解放全国委員会が結成され、全国水平社の伝統を批判的に継承して部落解放運動が再出発した。一九五五年、その名称を部落解放同盟と改称し、民主勢力との共同闘争をつよめた。一九六○年、戦後解放運動の総括のうえにたって新しい綱領を決定した。そして部落解放要求貫徹全国闘争を中心とする部落解放運動の高揚にともない、部落問題の解決は国政の重要な課題となった。

 一九六五年、同和対策審議会答申が出され、一九六九年、同和対策事業特別措置法が制定された。この法律にもとづいて、部落の社会的、経済的、文化的な地位の向上の施策が実施され、部落住民のたたかいや努力ともあいまって、住環境の改善、教育・文化の向上、就職の機会拡大など、悲惨であった部落住民の生活実態は改善され大きく変化した。

 しかしながらその間、部落解放運動の民主的発展をおそれた反動支配勢力は、部落住民の保守支配をねらって、一九六○年全日本同和会を結成させた。また、彼らは、懐柔と分裂の攻撃によって部落解放運動の内部に重大な弊害をもたらした。部落解放同盟一部幹部は、部落排外主義をふりかざして反共・暴力の妄動に走り、それに反対する同盟員や支部・府県連を排除し、組織を占拠して、同和対策事業に寄生して利権をあさり、無法な差別糾弾や教育介入、地方自治の破壊など横暴のかぎりをつくすにいたった。部落解放同盟は統一戦線の旗をなげすて、革新分断の尖兵となった。

 ここに一九七〇年、部落解放運動の正常化と公正・民主的な同和行政の確立をめざし、部落解放同盟正常化全国連絡会議を組織し、民主勢力とともに逆流とたたかった。人権・民主主義の擁護と新・旧二つの差別主義の克服をめざすたたかいのなかで、われわれは真の部落解放運動の本流として、一九七六年、全国部落解放運動連合会に組織を改組・発展させ、国民融合路線を提起した。

 戦後復活した日本の独占資本は、アメリカ帝国主義への従属のもとで再編・強化された。そのなかでわが国の独占資本と反動勢力は、高度経済成長政策によって、資本を集積・集中し莫大な超過利潤をむさぼり、政治反動の強化にのりだした。かれらは軍備拡張・大資本優先の政策を強引におしすすめ、国民の生活を破壊し、基本的人権を侵害して教育・文化の反動的支配を強化し、国民との間の矛盾をいっそう激化させている。

 部落問題がなお解決されていないのは、わが国において民主主義が成熟していないからであり、日米独占資本がこの民主主義の発展を妨げているからである。したがって、部落問題の解決は、独占資本と反動勢力の横暴な支配を民主的に規制し、民主主義を確立・推進するたたかいを前進させることによって実現できる。

 部落解放運動は、平和と独立、民主主義と国民生活擁護のための広範な国民運動の一環であり、そのための統一戦線の一翼である。

 部落問題の解決すなわち国民融合とは、①部落が生活環境や労働、教育などで周辺地域との格差が是正されること、②部落問題にたいする非科学的認識や偏見にもとつく言動がその地域社会でうけ入れられない状況がつくりだされること、③部落差別にかかわって、部落住民の生活態度・習慣にみられる歴史的後進性が克服されること、④地域社会で自由な社会的交流が進展し、連帯・融合が実現すること、である。

 今日では、部落内外の格差の是正がすすみ、部落の閉鎖性が弱まり、社会的交流が発展して部落解放への展望を明るくしている。部落差別はいままさに基本的に解消の過程にある。

 われわれは、部落住民の諸要求実現のたたかいを推進するとともに、国民融合を促進する立場から不公正・乱脈な同和行政の是正をめざす。

 また、地域社会において人権が尊ばれ、民主主義が市民道徳としても定着するように民主的な教育と啓発をすすめる。それとともに、部落住民の自覚を高め、自立と民主的な地域づくりを基礎に、革新統一戦線の一翼として、社会進歩と民主主義、国民生活擁護をめざす国民的な協力・共同を前進させる。

 こうした運動にとりくむならば、われわれは今世紀末までに部落差別を基本的に解決することができると確信する。

 もとより、部落の解放は、部落住民の自覚にもとづく主体的な力量の発揮と国民の共通の努力におうものである。

 部落解放の課題が基本的に解決されても、なお貧富などの諸問題は残される。われわれはひきつづき、労働者、農漁民、勤労市民など国民各層の一員として、国民共通の諸要求実現のため奮闘しなければならない。

 全国部落解放運動連合会は、二十一世紀に部落差別を持ち越さないという展望にたって、部落解放の最終責任をにないうる主体の形成につとめるとともに、すべての国民と連帯して国民融合の実現と、平和で民主的な社会の建設をめざしてたたかう。

 そのためにわれわれは、次の要求の実現と活動の徹底を期する。

要求と活動の基準

1 部落問題にたいする非科学的認識や偏見にもとづく古い差別主義と、部落排外主義にもとづく反共・暴力・利権あさり、民主主義への攻撃を特性とする新しい差別主義、これら部落内外の住民の分断と対立を助長する新・旧二つの差別主義に反対する。

2 社会的道義や節度に立脚した運動を前進させるとともに、公正・民主・公開、国民合意の原則にもとづく住民本意の行政を確立させ、部落内外の住民が相互に理解し、平和、民主主義、生活向上などの共通する要求で協力・共同し合い、住民本意の街づくり運動を前進させ、地域からの国民融合の促進をめざす。

3 部落解放を実現していく主体形成のため、民主的市民道徳や社会的常識にもとづく堅実な生活を営む能力、現代の社会的労働に従事するために必要な社会的・職業的な資質・能力、自治と民主主義をにないうる能力の発達のために奮闘する。

4 部落内の公共施設を内外に開放し、真に部落住民の生活と福祉、教育、文化の向上に役立つものとして活用するとともに、住民相互の社会的交流と国民融合の促進に寄与するよう要求してとりくむ。

5 民主的な教育と文化の発展・創造をめざす。地域社会において人権が尊ばれ、民主主義が感情や感覚、生活文化として確立するため奮闘する。

6 労働者や農漁民、勤労市民などに依拠して、部落内部の民主化をすすめ、部落住民のおくれた同族意識を克服して、開かれた地域社会をかたちづくり、参加と民主主義を柱とした住民自治の確立をはかる。

7 部落排外主義にもとづく暴力・利権あさりなどによる地方自治体への介入、支配に反対し、すべての住民に奉仕する公正・民主的な地方自治の確立をめざしてたたかう。

8 教育の軍国主義、天皇賛美、官僚主義的統制など反動的文教政策と「解放教育」などの偏向教育に反対し、教育基本法を守るため国民と連帯してたたかう。

9 教育の機会均等、教育条件の整備などを要求し、国民の教育権を守り、民主教育確立のためにたたかう。

10 国民の医療の充実と保険、年金など、社会福祉の向上と社会保障の充実を要求し、国民生活の安定と向上を要求してたたかう。

11 農・漁業の民主的再生、地場産業の振興、中小企業の育成など、民主的な経済対策の確立を要求し、部落住民の経営と生活の向上をかちとるためにたたかう。

12 職場での人権無視、首切り、「合理化」、低賃金に反対し、長時間労働の是正など労働条件の改善、中高年齢者の職業の確保、職業の自由と就職の機会均等、雇用促進のための民主的対策の樹立を要求してたたかう。

13 思想、信条、信教、学問、表現などの自由にたいする侵害に反対し、その擁護のためにたたかう。

14 靖国神社の国営化、「日の丸」、「君が代」の強制、天皇賛美と政治利用に反対してたたかう。

15 世界人権宣言を尊重し、人種差別撤廃条約の批准、女子差別撤廃条約の完全実施と実効ある男女雇用均等法の制定を要求するとともに、一切の差別に反対し、民主主義と人権の確立を要求し、世界の人民や国内の民主勢力と連帯してたたかう。

16 核戦争阻止、核兵器の廃絶を人類死活の緊急課題として、「非核の政府」の実現をめざすとともに、わが国と世界の安全と平和を守るため世界の人民と連帯してたたかう。

17 日米安保条約を破棄し、わが国の真の独立・非核・非同盟・中立の実現をめざすとともに、諸民族の自決権の擁護のために奮闘する。

18 憲法の改悪に反対し、平和的民主的条項を完全に実施させ、日本型ファシズムをめざす国家機密法、政党法、小選挙区制など反動的な政策とたたかう。

19 国民的課題達成のため、独占資本と反動勢力の横暴な支配を民主的に規制し、革新統一戦線の強化をめざして奮闘する。

20 全国のすべての部落に支部をつくり、学習、宣伝活動をつよめ、質量ともに強大な組織の建設と支部・都府県連の活動の発展をはかり、部落のなかでの多数派の確立と影響力の強化につとめ、国民融合の促進をめざしてたたかう。組織活動の強化によって、歴史的使命を遂行するために奮闘する。