大阪府、府教委

大阪府、府教委 関係資料

旧同和対策事業対象地域の課題について(2016.1.22.)
(解説) 行政データなどの分析から、「○対象地域で見られる課題の現れ方は多様であり、一括りにすることはできない。 ○対象地域と同様の課題の集中が、対象地域以外にも見られる。 ○対象地域で見られる課題は、必ずしも全てが部落差別の結果と捉えることはできない。」を明らかにした。
 特に「対象地域で出生時から現住地に居住している人の割合は8.6%」という数字は、地域の変貌を示しており衝撃的であった。もはや「地域」を意識する必要性はまったくないことがわかる。

参考:対象地域における部落差別の影響の把握について(2016.1.22.)
(解説) 上の「旧同和対策事業対象地域の課題について」p.16に掲載されているもの。大阪府個人情報保護条例にもとづいて「特別対策としての同和対策事業が終了した現在においては、調査対象者に対して、居住地が対象地域であることを教示し、対象地域出身者であるか否か、差別体験があるか否か等のセンシティブな情報を収集する調査を実施することは困難である。」、また「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」では業者等に対象地域に関する調査・報告を規制しているため、規制当局が対象地域に関する調査・報告を行うことは不適切であると断言している。

 人や地域を特定した調査をすべきでないという府の考えは、後の「部落差別解消推進法」第6条に規定する「部落差別の実態に係る調査」において、法務省も同じ考えで取り組んでいる。

 

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