パンフ『子どもからはじめるインクルーシブ教育』

問い合わせ先:info☆nginet.or.jp
申し込み先:全障研大阪支部 大島悦子  1954.e.rengeso☆gmail.com
    メールは☆を@に替えてください。(迷惑メール防止のため☆で表示)

パンフレット
子どもからはじめるインクルーシブ教育
―『共同教育』50年の歴史を次世代に―」
著:全国障害者問題研究会・共同教育研究プロジェクト
頒価:200円

 「…交流の形態や内容は多様です。なぜならば、子どもの実態、学校の実態、地域の実態は様々だからです。多様な形態・内容であっても、子どもたちが心待ちにする取り組みには共通点があります。
実践を持ち寄り検討し、何を大切にしているのかを学び合い、蓄積してきたのが「交流・共同教育、障害理解学習」分科会です。検討を進める中で、何もかもを「交流」の中に求めていくのではなく、子どもたち自身が活動し実践する場面と、新たな知識を獲得し認識を変革していく学習の場面とに区分してとらえ、それぞれにねらいをもって取り組みを進めていくことの必要にも気づき、実践を発展させてきました。
 ・・・今、学校現場で教育実践を作り上げているみなさんと分科会で培ってきた内容を共有し、新たな実践を提案してほしいと願っています。
・ ・・通常学級に居さえすればインクルーシブ教育だという潮流の下、障害児が求める教育そのものから排除されている状況が全国に広がっています。中でも、2022年4月27日の文部科学省の「特別支援学級及び通級による指導の適切な運用について(通知)」は、教育の場からの排除に拍車をかけています。
 こんな今だからこそ、子どもの願いに耳を傾け、しっかり受け止める教育、仲間の中で育ちあう教育が求められているのではないでしょうか。
 この小冊子が、日々悩み、どこかおかしいぞと思いながら、子どもの発達に心を砕いている先生たちと共に考え合う始まりになることを願っています。」(「序章 パンフレット発行にあたって」より)
 このパンフレットは、「共同教育」パンフの第1弾です。続くパンフの発行にご期待ください。

第48回大阪はぐるま研究集会

子どもの心を育む教育と授業づくりをめざして
1.期日 2024年8月3日(土)
2.会場 金光教玉水記念館
   最寄り駅:地下鉄四ツ橋線「肥後橋」8番出口西へ1分
 記念講演「平和と社会の課題―憲法と教育―」
      石川康宏さん(神戸女学院大学名誉教授)
 ➔ 詳しくはこちらのページを

ブックレット『部落問題の解決』

ブックレット『部落問題の解決』

データが示す 「部落」? そんなものはない
部落差別解消推進法は特別対策復活の根拠にはならない
府も法務省も  新たな差別を生む「人や地域を特定した調査はしない」

■ 頒価 500円 2024.1.10.発行
 A5版/並製/128ページ
 書店では販売していません。
 申込は 大阪教育文化センターまで
 TEL 06-6768-5773  FAX 06-6768-2527

■専門用語を使わずに、平易な言葉で、部落問題のそもそもを説明。
 部落問題解決の到達点や「部落差別解消推進法」について、行政のデータや資料を豊富に引用。
 本書で示した「そもそも論」や客観的なデータは部落問題の解決に確信が持てるものです。

■本の内容
はじめに
第1部 部落問題とは その解決とは
1.部落問題とは何か
2.部落問題の解決とは何か
3.部落差別は根拠のない差別
  垣根をとりはらうことで解決
4.部落の歴史 起源を考える
第2部 大阪府人権局の調査が明らかにしたもの
1.対象地域の人口減と構成の変化
2.対象地域は多様、ひとくくりにできない
3.課題が集中している地域は対象地域以外にもある
4.対象地域で見られる課題は、必ずしも全てが
  部落差別の結果と捉えることはできない 
5.人や地域を特定した調査はできない
第3部 部落差別解消推進法のトリセツ
1.部落差別解消推進法成立への経緯
2.条文の検討
3.附帯決議は部落差別解消の姿勢を問う試金石
  歴史の到達点はゆるぎない
第4部 「新たな差別」を許さない
1.部落差別解消推進法は
  特別対策復活の根拠にはならない
2.部落問題解決の到達点を踏まえよう
3.新しい差別との闘い
第5部 資料
大阪府人権局『旧同和対策事業対象地域の課題について』
法務省(依命通知)「法務省権調第123号」
部落差別解消推進法・附帯決議

「府外教」「市町村外教」への行政当局の直接関与・協力に対する見解(大教組)

「府外教」「市町村外教」への行政当局の直接関与・協力に対する見解

1992年11月
大阪教職員組合 中央執行委員会

 「連合」府教組など一部団体が行政の庇護を受けて進めてきた「大阪府在日外国人教育研究協議会」(「府外教」)の結成総会が10月17日行われ、各市町村においても「市町村外教」づくりがすすめられようとしています。これらの「府外教」「市町村外教」は、誤った解放教育路線を新たに在日外国人の教育の問題を利用して学校現場におしつけることを狙って進められており、こうした特定の「研究団体」の設立、運営等について府教委や市町村教委が直接関与・協力することは、憲法・教育基本法で保障された教職員の教育・研究の自由を侵害し、一部の潮流に肩入れする教育行政の著しい逸脱です。さらに個人の自由に属する研究団体への参加・不参加までも学校単位での一括加入などで強要しようとしており、新たに結成されようとしている「府外教」「市町村外教」は、既存の「大同教」や「市町村同教」と同様に学問・研究の自由を侵害する憲法・教育基本法違反のおよそ「自主的研究団体」とは言えない重大な問題を持った組織です。

 その第一は、「府外教」や「市町村外教」の結成・運営に行政が直接関与・協力する根拠とされている『在日韓国・朝鮮人問題に関する指導の指針』(「府教委指針」)なるものを、府教委が憲法・教育基本法に違反し、教育の自主性を踏みにじって作成したことの誤りです。

 本来、教育活動の条件整備について直接責任を負う教育行政が、教育内容に関わって「指針」なるものを出し、特定の教育内容のおしつけへ、現場の教育活動を制約するなどと言うことは、憲法・教育基本法から大きく逸脱した偏向教育のおしつけであり、断じて許されません。

 第二は、その「指針」の内容や「府外教」「市町村外教」が推進しようとしている、新たな「同化」と「排外主義」をおしつける誤った教育論です。

(1)  在日外国人児童生徒の母国語をはじめとする民族教育は、その民族自身の手によって行われることが基本です。圏本人教師が行うべき民族教育は、日本人児童生徒に対し、日本の歴史と現実に対する児童生徒の科学的認識を育て、民族の遺産や民…豊主義の伝統についての正しい認識に基づいた民族的な自覚を高めることにあります。そして日本の学校に学ぶ外国人児童生徒の教育については、日本と諸外国の児童生徒の連帯を育てる中で、外国人としての民族的自覚を高めるよう援助することにあります。日本人教師が、外国人児童生徒の民族的自覚や誇りそのものを育てたり、教えたりすることはできません。もしそれを無理に行おうとするならば、外国人児童生徒の民族主権を侵害し、日本人の立場からの外国観・外国人観を強要し、結果として「同化」を強いるものとなるからです。

 しかし「指針」は、「在日韓国・朝鮮人の問題については、日本と朝鮮半島をめぐる近代以降の歴史的経緯や社会的背景の下で生み出されてきた偏見や差別が、……在日韓国朝鮮人児童生徒にとっても自らの誇りや自覚を身につけることが困難な状況を生み出してきだ」とし、民族主権に関わる民族教育の問題を、「偏見と差別」の問題に、日本国内の差別問題一般に解消し、「差別をしない。差別を許さない」「偏見や差別をなくすように努める」といった、心購え、道徳主義の教育にすり替えてしまい、日本人教師にもできるかのようにして強要しようとしています。在日外国人に対する民族問題には、在留外国人としていかに生きるかという、在留外国人としての主権、民族主権が十分保障されないために、日本人と同じ様に生きていかねばならない「同化」という問題と、職業選択や社会保障など実際生活上における差別扱いという二つの側面がありますが、「指針」は、いかにも在日外国人の「誇りや自覚」を大切に扱うように装いながら、結局は、他民族の子弟の教育問題を日本の国内問題にすり替え、民族問題の中心的課題である民族主権の尊重を塗り消しています。民族の将来の主権者を育てるという民族教育の課題は、差別の問題が解決したとしても解消されません。

 「府外教」の設立文書や各「市町村外教」方針等では、この誤りがさらにあからさまなものとなっています。一連の文書では、「共に生きる」ということが、「民族文化の尊重」「違いの認め合い」などの言葉と共に、繰り返し強調されていますが、民族主権を尊重する文言はどこにもみられません。在日外国人は、他の主権国家の公民であり、日本において、日本人と「共に生きて」いくか、祖国と共に生きていくか、また他国で生きていくことを望むかは、在日外国人自身が自主的に決定すべきことです。もし仮に在日外国人自身が「共に生きて」いくことを望んだ場合にも、在日外国人としての民族主権が尊重され、相互の自主性を堅持した、自立した連帯の立場で、共に生きていくことを追求すべきであります。
 とりわけ日本政府が、朝鮮民族自身による民族教育を敵視する政策を継続してきている状況の下で、民族学校がほとんど保障されず、日本人学校へ通学することが余儀無くされている在日朝鮮人子弟に対して、「差別されるもの」という烙印をおしつけながら、「共に生きる」ことを一方的におしつける、そうした教育を日本人教師に公教育として強要することは断じて許されません。

 それは、在日外国人の民族主権を抑圧するこうした日本政府の政策の下で、民族主権の尊重を第一義的なものとせず、曖昧にしたままで、在日外国人に対し「共に生きる」ことを追ることは、「民族文化の尊重」「違いの認め合い」をいくら強調しても、「同化」の強要にしかなり得ないからです。このことは、次の加藤紘一官房長官の発言にも端的に示されています。

 「在日外国人の方々も同化する努力を長い間続けているので、不信感は急速に薄れつつあると思う」(「朝日」92.6.10付)。

 これまでは、在日朝鮮人の民族的団結自体を治安の対象としてきた日本の「行政」が、「安心して」人もお金もだし、「日の丸・君が代」の執拗なおしつけとも矛盾せずに在日朝鮮人の「民族文化の尊重」を平然と主張できる根拠はここにあります。

(2)  憲法。教育基本法の理念と原則、さらには子どもの権利条約の立場に立った民族教育は、何よりも日本人児童・生徒及び在日外国人子弟が、民族としての自立とそれぞれの民族間の平和と連帯を育てる教育を保障するものでなくてはなりません。

 しかし、「指針」や「府外教」設立文書等は、「日本の社会・学校教育が在日韓国・朝鮮人やその子どもたちを抑圧している現実…」と日本人全体を加害者とする日本人加害者論の立場に立ち、日本人=「差別する者」、朝鮮人(外国人)=「差別される者」という特定の考え方から・日本人児童・生徒に対しては、「他民族に接している日本人の子どものいびつな意識やゆがめられた朝鮮(人)認識を正す教育の重要性が」と差別意識の自己批判と懺悔を迫り、朝鮮人児童・生徒には「自覚」を持たせるための「本名宣言」を迫るという排外的な民族主義をことさらに煽るものとなっています。もし、こうした教育がこのまま進められるならば、「差別と闘う」という名のもとに「差別さがし」が進められ、子どもどうしが対立させられることになります。実際に、いくつかの地域では、成長過程にある子どもの未熟な発言をとらえた「差別事件」化が意図的に引き起こされつつあります。

 このように「指針」等の立場に立った「誇りや自覚」とは、「差別されるものとしての自覚」や「差別に負けず、闘い続ける決意」という情念のみを煽る、育ててはならない排外的なものであり、平和と国際連帯につながる民族的な誇りや自覚とはまったく無縁なものです。

 さらに問題が、差別問題のみに一元化されることによって、日本帝国主義と日本人民の区別が意図的に塗り潰されてしまい、在日朝鮮人の民族的権利を侵害し、民族的自立を妨げて来た真の原因・元凶があいまい化され、隠蔽されてしまっています。在日朝鮮人の民族的自立を破壊・妨害してきた真の元凶は、戦前においては、日本の軍国主義、天皇制支配層が、帝国主義的侵略を推進するため、他民族抑圧政策をとり、日本人民の民主主義・侵略戦争反対の運動を萌芽のうちに徹底的に蹂躙し、さらに国民を侵略戦争に駆り立てるために民族排外主義を注入拡大していったことにあります。そして戦後も日米安保条約と米日韓癒着体制の中で、米極東政策への従属の下に、その意図は変形しつつ継承され、日本政府の朝鮮政策は、一貫して「韓国軍事政権」への援助と南北の分断の継承・固定化への援助であり、そうした政策推進のために在日朝鮮人の民族的自立に対する一貫した妨害と、様々な法的規制による抑圧が行われてきたのです。「指針」等は、こうした朝鮮民族に苦難をもたらした真の原因と日本政府の責任を意図的に隠蔽し、欠落させるため、問題の根本的な解決へ向けての展望を閉ざし、悲壮な排外主義を煽るのみで、結局は在日朝鮮人子弟を民族ニヒリズムに追い込んで行く犯罪的なものです。

 第三は、教育・研究の自由を侵害し、教育を運動に従属させる、府教委や市町村教委の「府外教」「市町村外教」への直接関与、協力の誤りです。

 「指針」等が前述のような排外主義で貫かれたものとなる根源は、「同和問題・在日外国人問題・障害者問題・男女平等の問題に関する教育を充実させ、差別をしない、差別を許さない……」と、在日外国人問題を、同和問題、障害者問題の間に挟んで、同様の性質のものとして扱う「指針」の記述にも見られるように、「解同」理論である被差別統一戦線の立場に立ち、民族主権の尊重に関わる在日外国人の問題を、同和問題や障害者問題と混同し、同列視していることにあります。部落問題の解決は、平等・融合をめざすものであるのに対して、在日外国人問題は、外国人としての区別を明確にし、その権利を保障することが基本となります。

 しかし「指針」や「府外教」設立文書等では、その出発点が「解同」の運動にあるため、被差別統一戦線という特定の運動の課題を教育と研究に直接的に持ち込む、教育と運動を混同した根本的な誤りがあります。このことは設立の経緯から見て一層明らかです。

 「大阪の在日外国人教育は、部落解放をめざす課題を機軸に据え、反差別・人権の教育課題を追求してきた『同和』教育運動と分かちがたく結びあって発展し……その教育要求は、部落解放大阪府民共闘会議に集約され、『大阪府在日韓国・朝鮮人問題に関する指導の指針』の成果を生み……結成を宣言します。」(「府外教」結成総会アピール)

 このように、「府外教」や「市町村外教」は、特定の一運動団体にすぎない「解放共闘」(部落解放同盟、「連合」府教組など)の要求によって設立されたものであるだけでなく、「矢田問題」をはじめ「吹田二串事件」など、不法不当な教育介入、暴力的糾弾を推進した「解放共闘」の、教育の基本と条理を逸脱した運動を「発展」と位置付け、それをさらに推進しようとするものです。

 また、「大同教」や「市町村同教」が、その集会への割り当て動員などを要求し、行政と管理職が一体となってこれへの参加を強要したり、研究発表のために副読本”にんげん”の実践が強要されるなど、職場の分断と管理統制を強化する一つの手段として、大きく利用されている実態からも、こうした特定の誤った運動を教育と研究に直接的に持ち込み教育を運動に従属させる「大同教」や「市町村同教」、そして「府外教」「市町村外教」の反動的な狙いと一切の学校教育への介入を断じて許すことはできません。

 第四に、府教委や市町村教委が、行政の基本立ち返った施策をきちんと進めることの重要性です。今、行政がとりくまなければならないことは、一部特定の運動に従属したこうた憲法・教育基本法違反の教育内容への介入ではありません。

 急速に増加しつつある外国人労働者の流入との子弟に対する教育保障のための条件整備を、在日朝鮮人子弟に対する教育保障と合わせ、日本政府も批准している国際人権規約や子どもの権利条約の立場に立って緊急に進めることです。とりわけ、長年にわたって継続されてきている在日朝鮮人に対する民族的抑圧政策の転換を日本政府にも要望し、その子弟に対する民族教育が朝鮮人教師によって行われるよう保障することが重要です。

 国際人権規約A規約(79年日本加入)は第二条で「締約国は、この規約に規定する権利」が、人権や性や「国民的出自」による「いかなる差別もなしに行使されることを保障する」と「約束」し、第十三条(a)項で「初等教育は義務的」で「すべてのものに対して無償のもの」とするとしています。続いて(b)項には「中等教育」の項もありますが、この項は高校義務化だとして、日本政府は不当にも批准していません。しかし、これらの規約を受け入れることで、日本政府は、外国人の子弟に義務。無償の小中学校教育を権利として保障すると約束しているわけです。さらに子どもの権利条約では、より明確に一切の差別なしに(第二条)、「初等教育」(無償)と「中等教育」(無償の導入、財政援助)の「機会」を保障する(第二十八条)としています。とりわけ子どもの権利条約第二十九条(c)項は、「子どもの親、子ども自身の文化的アイデンティティー、言語及び価値の尊重、子どもが居住している国及び子どもの出身国の国民的価値の尊重、ならびに自己の文明と異なる文明の尊重を発展させること」と明示しており、在日外国人子弟の「教育を受ける権利」に加え、出身国それぞれの「文化的アイデンティティー、言語、価値」を「大切にするもの」への教育、すなわち民族主権を尊重した民族教育の保障は、国際的な責務だといえます。例えば、一人でもブラジルの子が入学してきたなら、ポルトガル語の学習を励まし、課程内外でその学習を保障し、そのためポルトガル語を使える教師、助手、ボランティアを採用することや出身国の新聞や出版物を入手し、自由に文通・往来することを保障したり、二国間交渉を急ぎ、たとえば日本・ブラジル政府の協定でポルトガル語や文化の学習に必要な出版物、ポルトガル語の教師(ブラジル人を含む)を配置することなど適切な措置を取る必要があります。

 こうした教育を保障するため、実態を良く把握しつつ、日本政府や文部省にも要請し、条件整備を進めていくことこそが、今、行政に求められています。しかし、大阪府教委は、教育内容に介入する憲法。教育基本法違反の「指針」によって問題の本質を日本国内の差別間題にすり替え、現場教職員に責任を転嫁するだけでなく、「すべての諸人民間、民族的、国民的、…ならびに先住民族との相互理解、平和、寛容、性の平等及び友好の精神」を作り出していくことを明示した子どもの権利条約にも反して、民族主義的な排外主義を煽り、同化を強要する「府外教」「市町村外教」に直接関与・協力しようとしているわけです。

 第五は、「府外教」や「市町村外教」が財政面や参加形態・運営などから見て、特定の任意団体であるにも関わらず、行政への依存が極めて強く、官制団体のようにふるまいつつ、特定の運動を教育と研究におしつける、その学校介入を推進する機関となっている問題です。それぞれの「市町村外教」の会則では、「この会は、…市立幼稚園および養護学校、小中学校等をもって構成する。」や「本会は、…市立学校園の教職員でもって構成する。」などとし、すべての教職員を構成員とするような装いをとり、その財政も「この会の経費は…市よりの助成金等をもって当てる。」や「本会の経費は、補助金をもって当てる。」と行政丸がかえのものから、「経費は、会員校の会費等を持って当てる。」などとして各学校に自動的に「会員校」として学校長あてに文書を出しているものまであり、あくまでも個人の自由に属する研究団体への参加・不参加を、行政が加担をして学校単位などでの一括加入のような装いを取らせることは、憲法。教育基本法で保障された教職員の学問。研究の自由をファッショ的に侵害する、憲法違反のとんでもない暴挙です。

 とりわけ「府外教」等は、その設立のための事務局が、「連合」府教組内に設けられるという、明らかに一部特定団体の排外的な運動を推進する「研究団体」であり、その結成・運営に行政が加担することは、断じて許すことができません。

 今、各学校現場では、政府・文部省の反動的な教育行政のもと、低学力、生活の崩れをはじめ、増え続ける登校拒否や非行、いじめ、問題行動など大変な教育困難に直面しています。とりわけ小学校では、反動教育そのものをおしつける新学習指導要領が本格実施となり、「もうこのままではやっていけない」限界にまで追い詰められつつあります。また府教委による選別と競争を煽る高校多様化、入試制度改悪等により、その矛盾はより一層激化されつつあります。

 こうした下で、在日外国人子弟に対する教育保障をしっかりと進めていくためには、日本の教育そのものを憲法・教育基本法の精神に基づき、すべての子どもたちに確かな学力と生きる力を保障する教育へと前進させて行く、そうしたとりくみと結び合わせていかなければなりません。

 これまで大阪の教育運動は、すでに「矢田問題」をはじめ、同和教育と部落解放運動をめぐって、教育の自主性と教師の尊厳に関わる重大な事態を体験しながら、優れた教育実践を生み出してきました。とりわけ民族教育と関わっては、大教組教研「民族教育」分科会、「平和と国際速帯」分科会等で発表されたレポートをはじめ、数多くのすぐれた実践があり、「在日朝鮮人問題は民族問題であるという視点から、民族的自立の尊重と民族的権利保障の問題に真正面からとりくんだ」実践や「侵略と他民族抑圧の政策、それに対する抵抗と友好・連帯のたたかいなど、歴史に対する秤学的認識を深め、そこから課題をくみとり、未来を展望する力を養おうとした」実践や「朝鮮人生徒をとりまく日本人生徒集団の民主的成長が、朝鮮人生徒の民族的自覚を支え・それがまた日本人生徒集団の成長を
促すという関係を作りだし、道徳教育としてではなく、民主的な生徒集団の形成を軸として、在日朝鮮人生徒の民族的成長を『援助』していった」実践など、日本の学校での民族教育の推進と一体のものとしてとりくまれてきた、在日外国人教育にかかわる原則的な視点も確認されてきています。

 こうしたすぐれた実践は、何よりも憲法。教育基本法に示されるがごとく、いかなる不当な圧力にも屈することなく、学問・研究の自由と教育の自主性を守り、民主主義を貫くことによってこそ切り開かれたものです。
 大教組中央執行委員会は、こうした民主教育の前進に逆行し、障害となる誤った「指針」を府教委が白紙撤回し、「府外教」「市町村外教」そして「大同教」「市町村同教」への行政当局の直接関与・協力に断固反対するとともに、教職員の教育・研究の自由を守り、自主的な教育・研究と実践が保障されるよう奮闘することをあらためて表明するものです。

以上

第47回 大阪はぐるま研究集会

第47回 大阪はぐるま研究集会

主催 大阪はぐるま研究会

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子どもの心を育む教育と授業づくりをめざして

1.期日 2023年7月29日(土)

2.会場 金光教 玉水記念館
              最寄り駅:地下鉄四ツ橋線「肥後橋」8番出口 西へ1分

3.日 程
 9:00 受付
 9:30 【午前の部】
    詩の朗読
    実践報告『ちいちゃんのかげおくり』
    模擬授業『ごんぎつね』
 12:20~13:30 昼食
 13:30 【午後の部】
    作品研究『やまなし』

    記念講演『生きる力とは ~大切にしてきたこと、大切にしたいこと~』

 16:10 閉会
 
山本 健慈 さん 和歌山大学名誉教授(元学長)山本 健慈 さん
市原 亨子 さん 熊取アトム保育園元園長

山本健慈さん プロフィール
 1948年山口県に生まれる。和歌山大学長や国立大学協会専務理事を務め現在学校法人大阪観光大学(大阪府熊取町)の理事長。熊取町の無認可保育所の法人化や図書館の設立・運営にも関わってきた。

詩の朗読 

人間っていいなあ… 生きていくっていいなあ…と、ふと、立ちどまって思える詩を何編か、朗読で紹介します[和泉どの子も伸びる研究会]

授業報告 【ちいちゃんのけげおくり】(あまん きみこ 作)(光村図書3年)

 ロシアによるウクライナへの侵略を機に日本では、軍拡が推し進められようとしています。こんな時代だからこそ、どこにでもいる小さな女の子「ちいちゃん」が、戦争によって幸せな暮らしを奪い取られていく悲しさと悔しさを学級のみんなでじっくりと読み取りたいと思い、取り組んだ実践報告です。
                      [北摂はぐるま研究会]

模擬授業 【ごんぎつね】(新美 南吉 作)(教育出版4年・東京書籍4年・光村図書・学校図書4年・三省堂4年)

 まとめ読みをします。主題のひとりぼっちのさびしさに耐えかねて、いたずらせずにはいられなかったごんの、ひとりぼっちの兵十に対するひたむきなやさしさと、そのやさしさが打ち殺されなければ通じなかった誤解のおそろしさ・かなしさを読みあいたいです。 [泉南はぐるま研究会]

作品研究 【やまなし】(宮沢 賢治 作)(光村図書6年)

 「やまなし」は、谷川の底でのかにの兄弟親子のやりとりが語られます。五月と十二月、それぞれの世界の読み取りや、二枚の青い幻灯の対比などを通して、宮沢賢治の世界に浸れる時間にしたいです。そして教材研究を通して、授業では何を大切に読み合うかも考えて生きたいと思います。
                   [羽曳野はぐるま研究会]

地域サークル
北摂はぐるま研究会
羽曳野はぐるま研究会
和泉どの子も伸びるサークル
泉南はぐるま研究会
人権と社会科研究サークル

[地図]

玉水記念館

参加申込みについて

1.参加費 2000円(学生は1000円)
2.申し込み 当日参加の方、本部受付でお願い致します。
   なお、従来通りハガキ・Fax・Email・電話等での参加申し込みも受け付けます。その場合も本部で受付をお願い致します。
 事前申し込みの際は、①氏名、②郵便番号、自宅住所・電話番号、③勤務先、を明記してください。
 このサイトからの参加申し込みはこちら(終了しました)

締め切り 7月24日(月)

3.申し込み・問い合わせ先

〒 590-0423 泉南郡熊取町自由が丘2-15-13  辻まち子
  E-mail machiko-tsuji☆ares.eonet.ne.jp ☆は@に替えてください。
  Tel&Fax  072-453-5214

4.緊急事態宣言の場合は、中止とさせていただきます。
5.昼食は各自ご持参ください。

◇☆授業報告・模擬授業・作品研究
 参加者全員で話し合い、考え合い、学び合い、その教材について読みを深めていく集団研究の場です。担当サークル・担当者が話題・問題提供いたします。

日本国憲法
第二章 戦争の放棄

第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
 ② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

「教え子を戦場に送らない」この思いつよくつよく、わたしたちは平和憲法を守ります。

大阪はぐるま研究会

『部落差別解消推進法のトリセツ』を発行しました

『部落差別解消推進法のトリセツ 部落問題解決の到達点はゆるぎない』

『部落差別解消推進法のトリセツ』 部落差別解消推進法を口実にした動きが続いています。しかしこの法律は、決して逆流の根拠とはなりません。国会審議やそれを凝縮した形での附帯決議、その後の法務省や大阪府・大阪市など行政の動きなどもふまえて、この法律をどう読み取ればいいかを明らかにしたブックレットを作成しました。

(書店では扱っていません。直接、大阪教育文化センターに注文してください。)

頒価500円  2023.1.23.発行  A5版/本文84ページ

■大阪教育文化センター TEL  06-6768-5773 FAX  06-6768-2527

内容

※「トリセツ」とは取扱説明書のこと

はじめに

1.部落差別解消推進法成立への経緯

(1) 法律の根源的な矛盾 「こんな法律は早くなくなるのが望ましい」

(2) 法制定の背景

(3) 国会における審議の主な流れ

(4) 主な質疑

(5) 運動団体の行き過ぎた言動批判 地対協意見具申が国会決議に

(6) 孤立した「部落解放同盟」

ア.自民・民進・共産党議員が暴力糾弾を批判

イ.自・民・共議員が「解同」を批判 反省のない「解同」

ウ.「解同」のごまかしと策動 条例を要求していても「考えはない」と

エ.差別糾弾闘争は部落解放運動の生命線

オ.結婚問題 自由な意見交換こそ 法律で何ができるか答えられず

カ. インターネット この法律でも削除できない 言論には言論で

2.条文の検討

(1)法1条2条

ア.「部落差別」を定義できなかった法律

イ.自民党内部で定義がまとまらず削除されたという

ウ.定義を置かずとも明快と支離滅裂の答弁

エ.「部落の出身」を持ち出すことの矛盾

オ.法務官僚の知恵 「部落差別」とは「同和問題」

カ.条文にない定義を「調査研究報告書」が「理解」

キ.採用しなかった「部落の出身であることを理由にした差別」

(2)「禁止」ではなく「部落差別は許されないもの」と規定

(3) 法第3条

ア.この条項を口実に拡大解釈をねらう「解同」

イ.大阪府は「解同」の要求を受け入れない

ウ.法にいう施策は3点のみ

エ.財政出動はない

オ.自治体から財政要望

(4) 法4条

ア.大阪府の相談事例

ウ.人権総合相談事業交付金の行方に疑問 大阪府の場合

(5) 法5条

ア.人権教育・啓発推進法に定めるものと異なる手法を想定していない

イ.教育はワクチンではない

ウ.教育により新たな差別を生むことはあってはならない

エ.6条調査が示すもの 頻度と内容の検討を

オ.意識調査が示す逆効果

(6) 法6条

ア.どんな調査をするのか発議者にイメージはなかった

イ.荒唐無稽な「解同」の要求 大阪府は拒否

ウ.範を示した大阪府人権局『旧同和対策事業対象地域の課題について』

エ.人や地域を特定しない

オ.「部落差別の実態」に係る調査、実態調査ではない

カ.学校教育現場における実態調査は行わない

キ.法制定時に予定されていなかった新法を検討する調査ではない 69

ク.「解同」 大阪府を法務省を「新たな寝た子を起こすな論」として攻撃

3.附帯決議は部落差別解消の姿勢を問う試金石

歴史の到達点はゆるぎない

(1) 附帯決議の意味

(2) 「解同」は附帯決議をどうとらえているか

ア、『解放新聞大阪版』のコラム「水平線」は附帯決議にかみつく

イ.「解同」やその系列の刊行物では附帯決議無視

ウ.逆流の手口 無視と字面でごまかす

エ.「解同」、自民党の軍門に降る

(3) 附帯決議に対する態度は、部落差別解消の姿勢を問う試金石

(4) 歴史の歩み、解決の到達点はゆるぎない

ア.地域の変化

イ.行政の対応の変化

資料 HP「人権教育事典」

部落差別の解消の推進に関する法律・衆参議院附帯決議

大阪はぐるま研究会 秋の学習会(11月13日)

大阪はぐるま研究会 秋の学習会2022.11.13.大阪はぐるま研究会 秋の学習会  この案内のダウンロードはこちら

「今も差別がある」で終わってはいけない!
~部落問題学習の《罠》に注意
 文学・生活綴方の大切さを改めて~

お話:柏木 功 さん(大阪教育文化センター「部落問題解決と教育」研究会代表)
日時:2022年11月13日(日)13時30分~16時
会場:エル・おおさか(大阪府立労働センター)
南館7階 南71  【参加無料】

◆お問い合わせ先: 辻 まち子 (大阪はぐるま研究会・代表)
メールアドレス

旧同和対策事業対象地域の課題について(大阪府)

平成28年1月22日

旧同和対策事業対象地域の課題について
―実態把握の結果及び専門委員の意見を踏まえて―

大阪府府民文化部人権局

<この内容は以下からダウンロードできます>

 旧同和対策事業対象地域の課題について(Word版)(大阪府HP)

 旧同和対策事業対象地域の課題について(PDF版)(当サイト)

1.はじめに

 (1) 経緯

 平成13年9月の大阪府同和対策審議会答申「大阪府における今後の同和行政のあり方について」(以下「平成13年答申」という。)及び平成20年2月の大阪府同和問題解決推進審議会提言に基づき、大阪府は同和問題の解決に向けて一般施策による取組みを進めてきている。
 
 旧同和対策事業対象地域1(以下「対象地域」という。)に見られる課題については、平成13年答申において、特別措置としての同和対策事業により「かつての劣悪な状況は大きく改善された」ものの、「進学率、中退問題など教育の課題、失業率の高さ、不安定就労など労働の課題等が残されているとともに、府民の差別意識の解消が十分に進んでおらず、部落差別事象も跡を絶たない状況である」と指摘されている。また、「住民の転出入が多く、特に学歴の高い層や若年層が転出し、低所得層、母子世帯、障害者など、行政上の施策等による自立支援を必要とする人びとが来住している動向がみられる。」とされている。

 (2)実態把握の実施

 大阪府では、平成13年答申で指摘された、対象地域に見られる生活実態面の課題がどのように推移しているのかを把握し、適切かつ効果的な一般施策の取組みを進めていくために、行政機関が福祉や教育等の様々な行政施策を実施する中で既に保有しているデータを集計・分析する「行政データを活用した実態把握」を平成17年度及び同23年度に対象地域が存在する市町2(以下「関係市町」という。)とともに実施した。
 その結果、対象地域では関係市町の全体と比較して生活保護受給率が高いこと、大学進学率が低いことなど、依然として課題が見られることがわかった。
 
 しかし、平成13年答申で指摘された課題のうち、失業率の高さ、不安定就労など「労働の課題」については、「行政データを活用した実態把握」では関連するデータがなく、十分に把握できなかった。

 そこで、平成22年の国勢調査データを集計・分析し、行政データでは十分に把握できなかった課題の推移を把握することを目的として、「国勢調査を活用した実態把握」を実施した。

 その結果として、対象地域では、大阪府全域と比較して非正規労働者の割合が高いこと、完全失業者の割合が高いことなど、依然として課題が見られることがわかった。

 (3)実態把握の結果に対する学識者の意見の聴取

 これらの実態把握の結果については、大阪府同和問題解決推進審議会において数次にわたって報告してきたところである。

 実態把握の結果からは、対象地域等に見られる生活実態面の課題について、一定の傾向を示すデータが把握できたが、今後の大阪府の取組みの参考とするために、これらのデータや対象地域の課題など、実態把握の結果をどのように捉えるべきかについて、同和問題や差別論を専門とする学識者を大阪府同和問題解決推進審議会の専門委員に委嘱して幅広く意見を聴取した。

2.実態把握の概要及び専門委員からの意見聴取

 大阪府が今回実施した実態把握及び専門委員からの意見聴取の概要は、次のとおりである。

 (1)実態把握の概要

 ①行政データを活用した実態把握

 大阪府及び関係市町が、福祉や教育等、様々な行政施策を実施する中で既に保有しているデータを活用して、以下に記載する項目について、平成23年度における対象地域に係るデータと関係市町の全体のデータの集計を行ったものである。また、平成12年度に実施した実態等調査3(以下「平成12年調査」という。)及び平成17年度に実施した「行政データを活用した実態把握」の結果等と比較・分析を行っている4

  【項目】
   1)年齢階層別人口構造(男女別)
   2)世帯の状況
   3)住民税課税人口の状況
   4)生活保護受給世帯の状況
   5)障がい者手帳所持者の状況
   6)福祉医療助成受給者の状況
   7)介護保険制度 要介護認定者の状況
   8)ホームヘルパー及びガイドヘルパー派遣世帯の状況
   9)認可保育所入所児童の状況
   10)乳幼児健診未受診児の状況
   11)市町立中学校 進学等の状況
   12)市町立小・中学校 長欠児童・生徒の状況
   13)市町立小・中学校 就学援助利用の状況
   14)府立高等学校 進学等の状況(※)
   15)府立高等学校 中退の状況 (※)

    (※)14)、15)の項目については、対象地域と府全体の状況を比較している。

 ②国勢調査を活用した実態把握

 平成22年の国勢調査データを活用して、以下に記載する項目について、対象地域に係る数値と大阪府全域に係る数値の集計及び分析を行ったものである。

 また、以下の項目のうち可能なものについて、平成12年調査の集計結果との経年比較5を行っている。

 また、平成13年答申における「これまでの同和地区のさまざまな課題は同和地区固有の課題としてとらえることが可能であったが、同和地区における人口流動化、とりわけさまざまな課題を有する人びとの来住の結果、同和地区に現れる課題は、現代社会が抱えるさまざまな課題と共通しており、それらが同和地区に集中的に現れているとみることができる」との指摘について、生活実態面の課題の集中が対象地域以外にも見られるのかどうかを検証するため、「基準該当地域」の考え方6を導入している7

 さらに、対象地域における生活課題の状況が住宅エリアや商工業エリアなどの地域の状況によって異なるのかどうかについて把握するため、対象地域を都市計画法上の区域区分、用途地域により9つに類型化し、大阪府全域と比較した。また、対象地域の特徴を見るため、対象地域に隣接する地域のうち、対象地域と同じ地域類型となっている地域を抽出し、それぞれ対象地域と比較している8

  【項目】
   1)人口・世帯の状況
    1-1)世帯員の年齢構成
    1-2)家族類型(経年比較)
    1-3)世帯類型(経年比較)
   2)教育の状況
    2-1)世帯員の学歴構成(経年比較)(男性)(女性)(年齢階層別)
   3)労働の状況
    3-1)労働力状態(経年比較)
    3-2)労働力率(年齢階層別)
    3-3)就業率(年齢階層別)
    3-4)完全失業率(年齢階層別)
    3-5)従業上の地位(経年比較)(年齢階層別・男性)(年齢階層別・女性)
    3-6)職業構成(年齢階層別)

   4)住まいの状況
    4-1)住宅の所有形態(経年比較)
   5)移動者(転入者)の状況
    5-1)移動者(転入者)の状況
    5-2)現住地居住期間と世帯類型
    5-3)現住地居住期間と学歴構成
    5-4)現住地居住期間と従業上の地位
    5-5)現住地居住期間と住宅の所有形態

 (2)専門委員からの意見聴取

  ①専門委員の選任
 大阪府同和問題解決推進審議会規則第4条9に基づき、同和問題や差別論に関する学識者の中から、以下の4名を同審議会専門委員として委嘱し、実態把握の結果をどのように捉えるべきかについて意見を聴取した。

    氏名   所属
 髙田 一宏  大阪大学大学院人間科学研究科准教授
 灘本 昌久  京都産業大学文化学部教授
 西田 芳正  大阪府立大学地域保健学域教育福祉学類教授
 三浦 耕吉郎 関西学院大学社会学部教授
                                                                                     (50音順・敬称略)
 
  ②意見聴取の内容
    以下の論点を設定し、それぞれの項目について意見聴取を実施した。

  ≪論点≫
    人口の流動化が進み、「対象地域」を取り巻く状況が大きく変化する中で、今日において対象地域に生じている課題をどう捉えるべきか。

  ≪実施日時及び内容≫

    年月日    項目        備考
第1回 平成27年6月15日      全体会合
   ・実態把握の結果の受け止め方

第2回 平成27年8月11日~24日   個別に実施
   ・今回の実態把握の評価
   ・対象地域に課題が集中する要因
   ・対象地域とそれ以外の地域における、課題が集中する要因の違いの有無
   ・対象地域における生活実態面の課題と部落差別との関わり
   ・専門委員が想定する地域、個人を特定した調査
   ・今日における対象地域の課題の捉え方

第3回 平成27年10月27日~11月6日  個別に実施
   ・第2回聴取意見の確認
   ・実態把握及び専門委員の意見を踏まえた取りまとめについて

3.実態把握の結果及び専門委員の意見から推認できること  

 「行政データを活用した実態把握」及び「国勢調査を活用した実態把握」の結果ならびに専門委員から聴取した意見から、下記のことが推認できる。

 ○対象地域で見られる課題の現れ方は多様であり、一括りにすることはできない。
 ○対象地域と同様の課題の集中が、対象地域以外にも見られる。
 ○対象地域で見られる課題は、必ずしも全てが部落差別の結果と捉えることはできない。

 具体的には次のとおりである。

対象地域で見られる課題の現れ方は多様であり、一括りにすることはできない。

① 対象地域に依然として課題が見られる

 国勢調査等を活用した実態把握の結果からは、対象地域に、大阪府全域と比べて様々な点で依然として生活実態面の課題があることが確認できる。

 例を挙げると、表1-1から、対象地域では大阪府全域と比べて、最終学歴が小・中学校卒の割合が高い一方で、大学・大学院卒の割合が低い。また、対象地域では完全失業者の割合及び非正規雇用比率は大阪府全域と比べて高いことがわかる。

 表1-2から、対象地域では全体10に比べて住民税非課税人口の割合、生活保護受給世帯の割合及び府立高校生の中退率が高く、大学・短大進学率が低くなっている。

 なお、経年比較では、大学・短大進学率や中退率は改善傾向にある。また、対象地域で数値が悪化した項目は全体でも悪化しており、対象地域で数値が改善した項目は全体でも改善を示している。

対象地域の課題_表1-1
対象地域の課題_表1-2

② 対象地域の課題の現れ方は地域類型により一律ではない

 「国勢調査を活用した実態把握」において、対象地域における生活課題の状況が住宅エリアや商工業エリアなどの地域の状況によって異なるのかどうかについて把握するために、対象地域を都市計画法上の区域区分・用途地域別に、表2-1のとおり9つに類型化した。

対象地域の課題_表2-1 対象地域を類型化して、それぞれの項目を見てみると「第一種・第二種中高層住居専用地域」、「第一種・第二種住居地域」及び「準工業地域」については、対象地域全体の課題の傾向とほぼ同様の傾向となっているが、対象地域全体の傾向と大きく異なる傾向を示す用途地域もあることがわかる。

 例として、表2-2にあるとおり、居住者の学歴構成では、「近隣商業地域」や「商業地域」における大学・大学院卒業者の比率が、「第一種・第二種住居地域」、「準工業地域」や「工業地域」に比べて2倍程度となっている。

 また、労働者の非正規雇用比率では、「工業地域」や「市街化調整区域」は、「第一種・第二種中高層住居専用地域」や「第一種・第二種住居地域」よりも低く、大阪府全域と比べても同等程度であることなどが挙げられる。

 このように、対象地域の中でも、地域類型により課題の現れ方は一律ではない。大阪はまちの状況が地域によって、もともと多様であり、こうしたことが、課題の現れ方に反映されていると言える。

対象地域の課題_表2-2

※ 「第一種・第二種低層住居専用地域」及び「準住居地域」は人口規模が小さいため、数値は参考として記載。

③ 対象地域間で課題の状況にはばらつきがある

 「国勢調査を活用した実態把握」において「基準該当地域」の考え方を導入するに当たって、高等教育修了者比率や完全失業率など、表3-1に示す6つの指標を抽出基準として設定している。

対象地域の課題_表3-1
 この抽出基準を対象地域自身にあてはめた場合、表3-2にあるとおり、指標が6つとも該当する地域の人口規模が対象地域全体の10.3%、5つ該当する地域が18.1%12を占める一方で、まったく該当しない地域が19.0%13、1つだけ該当する地域が21.0%14を占めており、対象地域の間でも、課題の状況や課題につながる要素には、ばらつきがある。
対象地域の課題_表3-2

対象地域と同様の課題の集中が、対象地域以外にも見られる。

①対象地域以外で見られる課題の集中

 国勢調査を活用した実態把握においては、対象地域と同様の生活実態面の課題の集中が対象地域以外にも見られるのかどうかを検証するため、p11の表3-1にある6つの指標を抽出基準に用いて、いずれか3つ以上の指標に該当する地域を抽出し、合計したものを「基準該当地域」として15対象地域と比較した。

 その結果を見ると、表4にあるとおり、対象地域の人口規模が約8万人であるのに対して、基準該当地域では人口規模が約41万人となっている。

 このことから、対象地域と同様の課題の集中が、対象地域以外にも見られることが確認できる。

対象地域の課題_表4

②考えられる背景

 実態把握の結果をみると、表5にあるとおり、対象地域において「公営の借家16」に居住する世帯の割合が40.7%、基準該当地域においては45.5%を占めており、大阪府全域において「公営の借家」に居住する人の割合6.3%と比較して、6~7倍の構成比となっていることが確認できた。

 公営住宅や改良住宅は、対象地域をはじめとした多くの地域における生活環境の改善に寄与するとともに、住宅に困窮する低額所得者のセーフティネットとしての役割17を果たしている。

 ただ、制度上、公営住宅の入居者は、収入額に制限があり、収入超過者18又は高額所得者19と認定された場合、住宅を明渡すことを求められる。また、新たに入居する人も低額所得者である。このため、公営住宅や改良住宅が多く整備されている地域においては、結果として、生活実態面の課題を有する人が多く居住することとなり、このことが、課題の集中が見られる背景のひとつと考えられる。
 対象地域の課題_表5

対象地域で見られる課題は、必ずしも全てが部落差別の結果と捉えることはできない。

①対象地域の人口の流動化

 平成12年調査において対象地域の居住者の出生地について調査しており、表6-1にあるとおり、平成12年当時で対象地域の出身でない来住者が36.7%を占めていた。

対象地域の課題_表6-1 また、国勢調査を活用した実態把握でまとめた対象地域の現住地居住期間別の世帯員数を見ると、表6-2にあるとおり、現住地の居住期間が10年未満の住民が約25,000人、対象地域人口の32.0%となっている。

 これには同一対象地域内で転居した場合も含んでいるが、この10年間に対象地域外から移動してきた人が多いと考えることができる。

 一方で、こうした対象地域外からの移動を含めた対象地域の人口は、平成22年に79,411人となっており、平成12年の95,468人から約16,000人減少している。この減少には自然減も含まれているが、この10年間で対象地域の人口がかなり流出したと考えることができる。

対象地域の課題_表6-2 さらに、平成12年調査では「出生地が現住地区」としている人の割合が47.1%であるのに対し、国勢調査を活用した実態把握では、対象地域で出生時から現住地に居住している人の割合は8.6%となっており、大阪府全域の8.8%とほぼ同じである。

 平成12年調査と実態把握では調査方法が異なるため20厳密な比較は困難であるが、対象地域で人口が減少していることを踏まえると、対象地域で出生時から居住している人は大幅に減少していると考えられる。

 これらのことを踏まえると、対象地域の人口の流動化がかなり進んでいると考えられる。

②対象地域の住民の意識

 専門委員の意見によると、対象地域に住んでいることを知っていても、同和問題に関係がないと思っている人もいれば、そもそも住んでいるところが対象地域であるということを知らない人もいる。

 なお、特別対策が実施されていた時期に行われた平成12年調査においても、表7にあるとおり、調査対象者の38.1%が「自分は対象地域出身者であるとは思わない」と回答していた。

対象地域の課題_表7③実態把握の限界

 専門委員の意見によると、歴史的経緯を考慮すれば、対象地域に見られる生活実態面の課題には、部落差別から何らかの影響を受けているものもあると考えられるが、実際に影響があるのか、あるとすればその影響が具体的にどのようなもので、どの程度のものかということは、この実態把握ではわからない。
 
 このように、部落差別の影響の有無や程度などはわからないものの、上記の対象地域の人口の流動化や、住民の意識の状況を踏まえると、対象地域に見られる生活実態面の課題は、必ずしも全てが部落差別の結果と捉えることはできないものと考えられる。

◆参考:対象地域における部落差別の影響の把握について

 対象地域に見られる生活実態面の課題に対する部落差別の影響を把握するには、対象地域の住民を対象として調査対象者を抽出し、それらの対象者に対して調査の趣旨及び居住地が対象地域であることを明示した上で、対象地域出身者であることの自己認識、被差別体験の有無及び生活実態面の課題と被差別体験の関連を聴く必要がある。

 しかしながら、対象地域の所在地名は大阪府個人情報保護条例において、社会的差別の原因となるおそれのある個人情報として取り扱われており、原則として収集禁止とされているほか、個人情報の外部への提供が原則として禁止されている(※)。

 特別対策としての同和対策事業が終了した現在においては、調査対象者に対して、居住地が対象地域であることを教示し、対象地域出身者であるか否か、差別体験があるか否か等のセンシティブな情報を収集する調査を実施することは困難である。

 また、大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例では、興信所、探偵社業者及び土地調査等を行う者に対して対象地域に関する調査・報告を規制している21

 大阪府は本条例の規制対象ではないが、特別対策としての同和対策事業が終了した現在において、条例により差別防止の観点から規制している行為(対象地域の調査・報告等)を、規制当局である大阪府が行うことは不適切である。
 
 ※ 大阪府個人情報保護条例(抜粋)

【第7条第5項】
 実施機関は、次に掲げる個人情報(中略)を収集してはならない。ただし、(中略)審議会の意見を聴いた上で、個人情報取扱事務の目的を達成するために当該個人情報が必要であり、かつ、欠くことができないと実施機関が認めるときは、この限りでない。
一 (略)
二 社会的差別の原因となるおそれのある個人情報

【第8条】
 実施機関は、個人情報取扱事務の目的以外に個人情報(中略)を、当該実施機関内において利用し、又は当該実施機関以外のものに提供してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、個人情報取扱事務の目的以外に個人情報を当該実施機関内において利用し、又は当該実施機関以外のものに提供することができる。ただし、(中略)本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。
一~八  (略)
九 前各号に掲げる場合のほか、審議会の意見を聴いた上で、公益上の必要その他相当な理由があると実施機関が認めるとき。

4.実態把握に関連した専門委員からの主な意見

 意見聴取においては、既に記述した以外にも、専門委員から実態把握、部落差別等に関連して様々な意見があった。概要は次のとおりである。

 (1)実態把握に関する主な意見

・ 対象地域に見られる生活実態面の課題への部落差別の影響を把握しようとするのであれば、対象地域の住民に対して、被差別体験の有無や転出入の理由等を聞き取るような調査が必要と考える。
・ 部落差別意識と差別的言動の問題は残っており、生活実態面の課題に関しても、これらの影響がなくなったとまでは言い切れない。それを解明するには、行政が行うのは難しいかもしれないが、詳しい調査が必要だと思う。
・ 差別をなくす目的があるとはいえ、対象地域を特定した調査をするということは、対象地域であることを知らない人にも対象地域であることを教示することになり、かえって差別を引き起こすおそれがある。
・ 特別対策が終了した今、行政が対象地域の住民を特定して調査することは難しいだろう。
・ 行政としては、生活、教育、健康の確保といったレベルの実態把握ができていれば十分ではないか。
・ この実態把握では平成12年調査にあったような部落差別と課題の因果関係についてのデータが収集できないため、対象地域に見られる課題と部落差別との因果関係の有無について言及することはできない。

 (2)生活実態面の課題に対する大阪府の施策に関する主な意見

・ 生活実態面の課題に関しては、対象地域以外にも課題の集中が見られることから、対象地域も含めて広く対策することが必要と考える。
・ 同和問題に限って格差是正策や貧困対策をするというのではなく、全ての人を カバーする施策を行うことが基本で、その上で特に状況が厳しいところに手厚い対策が必要と考える。
・ 生活困窮者の多い地域においては、NPO等が主体となった、住民と行政をつなぐ地域拠点があった方がいい。
・ 大阪府全域と対象地域の状況を比較すると、若い世代において格差がかなり残っているということは重要なポイントである。

 (3)部落差別に関する主な意見

・ 対象地域の人の生活史に関する調査をすると、日常的にそれほど差別は受けていない人や、居住地が対象地域であることを知らない人も多い。
・ 部落差別の原因は江戸時代の身分差別にあるという見解で同和対策事業が行われてきたが、今になって、部落差別の原因を中世にさかのぼる人や、近代になって出てきたというようにみる人もいて、同和問題が生み出される原因の解明がまだなされていないと考える。
・ 近代以降、都市部の部落では流動化が激しくなっており、昔ながらの仕事、血筋(身分)、地域が一体となった部落差別は現在では存在しない。しかし、部落差別とマイノリティや貧困などの問題とが混じり合っており、それによって地域が社会的排除の対象とされていることが「部落問題」であると考える。その意味からすると、「対象地域の課題は必ずしも全てが部落差別の結果と捉えられない」という表現は適切でないと思う。
・ 基準該当地域のような、対象地域と同様に生活上の困難を抱えている地域は昔から存在していた。また、当時から、対象地域の課題の中には、部落差別によるものと、他の地域とも共通する貧困等の課題が混在していた。したがって、平成13年答申の「これまでの同和地区のさまざまな課題は同和地区固有の課題であった」という認識は妥当性を欠いていたと考える。
・ 大阪では、被差別部落の産業が比較的残っている印象がある。被差別部落の産業があると、生活の安定という点ではいいが、そこが部落だという周囲の視線は残りやすい。

 (4)対象地域における人口流動化に関する主な意見

・ 改良住宅や公営住宅の整備により、対象地域の環境改善が進んだことは良かったが、いろいろな階層や年齢層の人が定住できず、結果的に対象地域に低額所得者が集住するようになってしまっている。
・ 現住地居住期間10年未満の住民の割合を対象地域と大阪府全域で比べると、対象地域の割合が低くなっており、最近10年間で、大阪府全域に比べて対象地域に移動してきた住民の割合が低いと考えられる。また、対象地域の人口も減少していることから、今回の実態把握から指摘できることは、人口の流出入というよりも、対象地域外への人口の流出だと思う。
・ 対象地域の公営住宅でも、駅に近いなど利便性の高いところは外部から人が入ってきているが、利便性の低いところはあまり人が入ってきていない。公営住宅も一括りにすることはできない。
・ 改良住宅は、公営住宅と異なり、制度上、本来は住民が永続的に入居可能なものとして整備されたが、後に改良住宅にも導入された公営住宅と同様の家賃体系が、所得水準の上昇した住民の流出を促したと言える。

---------------------
1 平成13年度まで特別措置としての同和対策事業を実施してきた地域(平成12年度に大阪府が実施した「同和問題の解決に向けた実態等調査」の対象地域)。
2 技術的理由等により、一部市町のデータが含まれていない。
3 平成12年5月に、大阪府が実施した「同和問題の解決に向けた実態等調査(生活実態調査)」。対象地域における満15歳以上の者の中から、層化無作為抽出法により、調査対象者として10,000人を抽出し、調査・集計したもの。
4 この調査結果については、平成25年2月に同和問題解決推進審議会で報告。
5 国勢調査は悉皆調査、平成12年調査は抽出調査であり、調査方法が異なるため厳密な比較は困難であるが、おおよその傾向を見るため「経年比較」として示している。
6 有識者の知見を得て6つの指標を設定し、いずれか3つ以上の指標に該当する地域を抽出し、合計したものを「基準該当地域」として対象地域と比較している。p11及びp12参照。
7 この段落までの内容については、第一次報告として平成26年9月に同和問題解決推進審議会で報告。
8 この段落の内容については、第二次報告として平成27年2月に同和問題解決推進審議会で報告。
9 規則第4条「審議会に、専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。」
10 各項目の比較対象としての「全体」については、p3参照。
11 制度の変更がなされていることから、数値の増減について単純比較は困難である。
12 指標数5の累積28.4%-指標数6の累積10.3%から算出。
13 指標数0の累積100%-指標数1の累積81.0%から算出。
14 指標数1の累積81.0%-指標数2の累積60.0%から算出。
15 「基準該当地域」は、課題の集中が対象地域だけに現れているかを検証するための調査上の手法として導入したものであり、特定の地域を指し示すものではない。
16 「公営の借家」には、公営住宅と改良住宅(住宅地区改良法に基づく住宅地区改良事業等により建設された住宅)が含まれる。
17 公営住宅法第1条「この法律は、国及び地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、又は転貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする。」
18 公営住宅法第28条第1項 「公営住宅の入居者は、当該公営住宅に引き続き三年以上入居している場合において政令で定める基準を超える収入のあるときは、当該公営住宅を明け渡すように努めなければならない。」
19 公営住宅法第29条第1項 「事業主体は、公営住宅の入居者が当該公営住宅に引き続き五年以上入居している場合において最近二年間引き続き政令で定める基準を超える高額の収入のあるときは、その者に対し、期限を定めて、当該公営住宅の明渡しを請求することができる。」
20 平成12年調査は抽出調査であり、出生地が現住の対象地域か否かを聞いているが、実態把握は悉皆調査である国勢調査に基づいており、現住地の居住期間から推定している。
21 大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例第5、第7及び第12条。

◆参考:対象地域における部落差別の影響の把握について

(注)これは大阪府府民文化部人権局「旧同和対策事業対象地域の課題について」p.16(2016.1.22.)に掲載されているものです。人や地域を特定した調査をしてはならないことを明らかにした貴重な内容です。

◆参考:対象地域における部落差別の影響の把握について

 対象地域に見られる生活実態面の課題に対する部落差別の影響を把握するには、対象地域の住民を対象として調査対象者を抽出し、それらの対象者に対して調査の趣旨及び居住地が対象地域であることを明示した上で、対象地域出身者であることの自己認識、被差別体験の有無及び生活実態面の課題と被差別体験の関連を聴く必要がある。
 
 しかしながら、対象地域の所在地名は大阪府個人情報保護条例において、社会的差別の原因となるおそれのある個人情報として取り扱われており、原則として収集禁止とされているほか、個人情報の外部への提供が原則として禁止されている(※)。
 特別対策としての同和対策事業が終了した現在においては、調査対象者に対して、居住地が対象地域であることを教示し、対象地域出身者であるか否か、差別体験があるか否か等のセンシティブな情報を収集する調査を実施することは困難である。
 
 また、大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例では、興信所、探偵社業者及び土地調査等を行う者に対して対象地域に関する調査・報告を規制している21。
 大阪府は本条例の規制対象ではないが、特別対策としての同和対策事業が終了した現在において、条例により差別防止の観点から規制している行為(対象地域の調査・報告等)を、規制当局である大阪府が行うことは不適切である。
 
 ※ 大阪府個人情報保護条例(抜粋)
 
 
 

全国水平社創立100周年記念講演会 記録集

全国水平社創立100周年記念講演会 記録集

部落問題とその解決を考える
全国水平社創立100周年記念講演会 記録集

(2022年8月発行)

発行 大阪歴史教育者協議会
   大阪はぐるま研究会
   大阪教育文化センター「部落問題解決と教育」研究会

【おもな内容】

2022年4月10日におこなった記念講演会の記録集です。

講演1 「日本近代史のなかの部落問題とその解決について」
    広川禎秀さん(大阪市立大学名誉教授・部落問題研究所理事)
講演2 「(現状)部落問題とその解決を考える」
    谷口正暁さん(民主主義と人権を守る府民連合執行委員長)

質疑討論、各講演のレジュメ、参考文献

【頒価500円】(送料別・8冊まで140円)

申込みは大阪教育文化センターまで
℡ 06-6768-5773
kyoubun☆minos.ocn.ne.jp  ☆は@に替えてください。