矢田事件 最高裁 市教委のイチャモンを断罪
「差別文書」として研修させた市教委に、賠償を命じる
矢田事件(民事) 最高裁判所 1986年10月16日判決
同和問題で大阪市と異なる見解を表明することは自由であり差別ではないという当たり前のことが確立するのに多くの犠牲と勇気や努力が必要であった。解放同盟と二人三脚で歩んできた歴代大阪市当局・市教委の責任は重大といわなければならない。
1969年、大阪市教組東南支部役員に立候補したKさんはあいさつ状で「仕事においまくられて勤務時間外の仕事を押しつけられていませんか。進学のことや,同和のことなどで,どうしても遅くなること,教育こんだん会などで遅くなることはあきらめなければならないのでしょうか。」と呼びかけた。「部落解放同盟」(「解同」)はこれを「差別文書」と決めつけ教員を拉致・監禁し深夜まで糾弾。市教委も教育長通知まで出して「差別文書」といいがかり。屈しない教員8名を配転、研修を命じ、8年間も教壇に立たせなかった。これは関係者に大変な苦痛を与えるとともに、「解同」及び市教委にたてつくとどういう目にあうかという見せしめとしての効果をもたらした。
「解同」は「差別文書ではない」と主張する府連委員長(当時)をはじめ支部や同盟員を組織から排除する一方、「窓口一本化」を行政に求め、これらの人々を同和対策事業から除外させた。学校では「解同」及び市教委とそれに同調した一部教職員の圧力で「もの言えぬ職場」がつくられていった。
1974年に引き起こされた八鹿高校事件の源流であった。
「解同」幹部は1982年3月有罪が確定(矢田刑事裁判)。また、強制研修を命じられた8人の教員は大阪市を被告として配転・強制研修命令の取り消し訴訟を行い、現場復帰後は国家賠償訴訟を行った。1986年10月16日最高裁で原告の勝訴が確定、大阪市に損害賠償を命じた(矢田民事裁判)。
以下、「矢田民事裁判」での市教委のイチャモン(上告理由)と最高裁の判決文を比較して並べた。市教委の上告理由は編集者が要約した。最高裁判決は全文。原審(大阪地裁判決)に教育基本法が生きている。
編集 柏木 功
昭和五六年行ツ第四〇号 判決
上告人 大阪市 被上告人 □□
高等裁判所が昭和五五年一二月一六日言い渡した判決に対し、上告人から一部破棄を求める旨の上告の申立があつた。よつて、当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
[大阪市]「原審には行政事件訴訟法の解釈を誤つた違法がある。本件転勤および研修命令は「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に該当せず。
【最高裁】上告理由第一について 論旨は、要するに、原判決には行政事件訴訟法三条二項の解釈を誤つた違法がある、というのである。
しかし、記録によれば、被上告人らは大阪市教育委員会を相手として本件転任処分及び本件研修命令の取消しを求める訴えを提起したものであるところ、その第一審係属中に、被上告人らに対する本件研修命令の打ち切り及び再転任処分が行われたので、被上告人らの申立により、第一審裁判所において、行政事件訴訟法二一条に基づき、市教委及び上告人の意見をきいた上、右取消訴訟の目的たる請求を上告人を相手とする損害賠償請求に変更することを許可する旨の決定をしたものであり、右訴え変更許可決定はなんらの不服申立もなく確定したことが明らかである。
してみれば、右訴え変更後の本訴請求においては、本件各処分が国家賠償法一条一項にいう公権力の行使に当たる公務員の行為に該当するかどうかを問題にするならばともかく、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるものであるか否かを問題とする余地はないものといわなければならず、上告人の主張は既にこの点において失当というべきである。論旨は、採用することができない。
[大阪市]第二、原審は、本件「あいさつ状」が部落解放の中心的役割を果す同和教育の推進を阻害するもの|この意味で差別の温存助長に繋がるゆえに差別文書といえる|と判断し、被上告人らの資質の向上を図るため行つた本件各処分は、「思想、信条の自由、内心の自由」を侵すもので、憲法一九条に違反する処分であると判示。しかし右判断は憲法解釈を誤つたもの。
第三 本件転勤・研修については、①「あいさつ状を差別文書と認め(させ)ることにあつたこと」②「解同矢田支都の要求に応じて行なつた恣意的なもの」とし「教育の自由を侵し、公教育の中立性を侵害する不当な支配に屈したもの」「(被上告人らの)思想・信条の自由、内心の自由」を侵すもので「裁量の範囲を著しく逸脱した裁量権の濫用」があり、本件各処分は違法であるとするが、この判断は市教委の裁量権について根本的にその解釈を誤つている。
第四、原審には、国家賠償法の「故意又は過失」の解釈に誤り。
【最高裁】同第二の一、第三及び第四について
所論の点に関する原審の事実認定が是認できるものであることは、第二の二及び第五の論旨に対して述べるとおりである。原審の適法に確定した事実関係の下においては、本件各処分は、処分権者の裁量権の範囲を逸脱してされたものとして、国家賠償法一条一項の適用上違法の評価を免れないものというべく、また、上告人の担当公務員に少なくとも過失があつたことは否定できないものといわなければならない。右と結論を同じくする原審の判断は、結局正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、違憲をいう部分を含め、ひつきよう、原審の右判断を不当として非難するに帰するものであつて、採用することができない。
[大阪市]原審判断は、憲法および特別措置法の解釈を誤り、その結果「あいさつ状」を差別文書とする市教委の判断を否定したもので取消さるべきである。
【最高裁】同第二の二について
本件あいさつ状をもつて上告人が主張するような差別文書と断定することは困難であるとした原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らして肯認することができ、その過程に所論の違法はない。右違法のあることを前提とする所論違憲の主張は、その前提を欠く。論旨は、採用することができない。
[大阪市]第五、原審は、「解同矢田支部の要求に応じて行なった恣意的なもので、それは教育の自由を侵し公教育の中立性を侵害する不当な支配に屈したるので違法である」と認定するが、原審には理由不備ないし理由齟齬の違法があり当時の関係者の証言を採用しない等の審理不尽。
【最高裁】同第五について
所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解を前提として原判決を論難するものであつて、採用することができない。
[大阪市]第六 被上告人らの損害賠償請求は、同人らが研修命令に対し、一切具体的研修に入らないという重大な義務違反を侵しながら提訴したもの、信義則違反の権利行使であり失当との上告人の主張に対し、「原判決認定のとおり本件各処分自体違法なものであつたのである」(原審)から、そのような態度を固持したとしても「そのことから直ちに、本件請求が信義則上制約されるものとは解されない」(同上)として上告人の主張を斥けた。
【最高裁】同第六について
被上告人らの任命権者ないし服務監督権者が、その当、不当はともかく、被上告人らの服務義務違反を問題にしようと思えばそれができたことと、被上告人らが本件各処分の違法を理由にそれによつて生じた損害の賠償を上告人に請求することとは、全く別個の問題である。これと同旨に出た原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。所論引用の判例は、原審の判断とはなんら関係のないものである。論旨は、ひつきよう、独自の見解に基づいて原判決を非難するものにすぎず、採用することができない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 □□(以下略)