地域改善対策啓発推進指針

(出典:「同和行政史」p434 総務省大臣官房地域改善対策室 平成14年)

地域改善対策啓発推進指針について

(通知)

昭和62年3月18日 総地第43号
各都道府県知事,各指定都市市長宛
総務庁長官官房地域改善対策室長通知

 標記については,昭和59年の地域改善協議会意見具申において,啓発推進のための指針の策定を行うべきとの提言がなされたところであるが,この度,別添のとおり,その指針を取りまとめたので送付する。

 ついては,今後の啓発活動の推進に当たっては本指針を参考として一層の工夫を願いたい。

 なお,第3章の啓発の具体例については,後日,通知する予定である。

(別添)

1.昭和44年の同和対策事業特別措置法(法律第60号)及び昭和57年の地域改善対策特別措置法(法律第16号)に基つく同和対策事業及び地域改善対策事業の推進により,同和問題の現状は「同和地区住民の社会的経済的地位の向上を拒む諸要因の解消という目標に次第に近づいてきたといえる」〔昭和59年6月19日に地域改善対策協議会(以下「地対協」という。)から提出された意見具申(以下「59年意見具申」という。)〕状況になってきた。このことは,昭和61年8月5日に公表された地対協基本問題検討部会の報告(以下「部会報告」という。)及び昭和61年12月11日の地対協意見具申(以下「61年意見具申」という。)においても,昭和60年11月30日現在で実施された地域啓発等実態把握(以下「実態把握」という。)の結果を踏まえつつ,「同和地区と一般地域との格差は,平均的にみれば,相当程度是正されたといえる。」と再確認されている。

2 一方,心理的差別の解消は,「内外における人権尊重の風潮の高まり,各種の啓発施策及び同和教育の実施,実態面の劣悪さの改善等によりその解消が進んできている。」ものの,「差別意識の解消は,現在,十分な状況とは言い難く」「啓発活動は,今後における地域改善対策の重点課題」(いずれも61年意見具申)である。

3 しかし,心理的差別を解消するための啓発は,今日,後述する理由(第1章の1参照)により,極めて複雑な状況下に置かれており,明快な論理に基づく指針の必要性が痛感されるところである。

4 かかる状況下に,59年意見具申においては,国において啓発推進のための指針の策定を行うべきであるとの提言がなされており,これを受けて総務庁長官官房地域改善対策室は,昭和60年12月17日に啓発推進指針策定委員会を開催し,同委員会に専門的観点からの検討を依頼した。同委員会は,同日以来昭和61年9月25日まで計7回にわたり啓発推進指針の検討を行った。本指針は同委員会の専門的意見を参考としつつ,59年意見具申,部会報告及び61年意見具申をも踏まえ,地域改善対策室で取りまとめたものである。

5 本指針の性格は次のとおりである。

(1) 地域改善対策の啓発に関しては,既に関係行政機関等において相当の経験が積み重ねられているので,その経験を踏まえた上での反省すべき点に主として意を用いた。その際,従来の常識とされていたことについても,根本的に再検討を行った。例えば,啓発のテーマで従来取り上げられなかったものも,必要なものは積極的に取り上げることとした。内容についても思い切った発想の転換を行っている。

(2) しかし,本指針を拠りどころに初めて啓発を実施する者もあると考えられるので,それらの実施主体については,第3章の具体例(別冊)〔略〕で配慮することにした。

(3) 本指針の想定している啓発の実施主体は,国,地方公共団体,教育機関,企業,その他諸々の団体及び国民個々人である。指針は,これら実施主体に共通的なものを主としているが,特定の実施主体だけを想定しているものについては,文脈上それが分かるように配慮している。
 本指針は,必要に応じ随時改定して常に最新の状況に即応した指針とすることを予定している。

第1章 啓発の目的,テーマ及び内容

1 啓発の目的は何か

 地域改善対策として啓発を行う目的は何か。この問いに対する答えは一見自明のようであるが,効果的な啓発実行の第一歩は,その目的を的確に把握することである。
 地域改善対策の啓発の目的は,次の二つに大別することができる。

(1) 同和関係者に対する差別意識の解消

(2) 同和関係者の自立向上精神のかん養

 同和関係者に対する差別意識は,今日では複雑な様相を呈している。 61年意見具申でも指摘されているとおり,「同和地区の実態が大幅に改善され,実態の劣悪性が差別的な偏見を生むという一般的な状況がなくなっているにもかかわらず,差別意識の解消が必ずしも十分進んできていない背景としては,昔ながらの非合理な因習的な差別意識が現在でも一部に根強く残されていることとともに,今日,差別意識の解消を阻害し,また,新たな差別意識を生む様々な新しい要因が存在していることが挙げられる。」。その新しい要因として行政の主体性の欠如,同和関係者の自立,向上の精神のかん養の視点の軽視,えせ同和行為の横行,同和問題についての自由な意見の潜在化傾向が挙げられている。この新たな差別意識の解消も,今日の啓発の重要な目的の一つである。

 一方,同和関係者の自立向上精神のかん養は,それ自体啓発の大きな目的とされなければ,同和問題の解決は望めない。これまで,同和関係者の自立向上精神のかん養のための啓発は比較的軽視されてきたが,この面でも行政は,主体性を発揮して取り組む必要がある。

 なお,啓発活動の具体的に目指すところは,部落差別に関する心理的土壌を変えることである。国民の中には,まれにではあるが,同和関係者に対する偏見に凝り固まって,あらゆる啓発活動を受け付けない者も存在するが,このようなものが全く無くならない限り,啓発活動は無意味であると考えることは,極めて狭い見方である。このような者が社会から浮き上った存在となり,その存在がかえって差別意識の愚かさを一般の人々に感じさせるような社会の雰囲気を作ることこそが啓発の目指すところである。

2 啓発のテーマと内容

 啓発の目的が明確に自覚されれば,その目的を実現するための様々なテーマと内容がおのずから考えられる。以下,従来の啓発テーマと内容を反省しつつ主なテーマと内容について触れる。

(1) 従来の啓発のテーマと内容の問題点

ア 啓発のテーマが限定されていること

 従来の啓発のテーマと内容の問題点としては,まず第1に,テーマが極めて限定されていることが挙げられる。適当な啓発の方法さえ選べば,同和問題の解決のために必要なあらゆる事項が啓発のテーマとなり得るのであり,啓発のテーマについても発想の転換が求められている。

イ 啓発内容が画一的であること

 第2の問題点としては,従来の啓発の内容が極めて画一的であったことである。従来の啓発は,同和対策審議会(以下「同対審」という。)を主な資料とし,同和地域発生の背景と成立の経過,同和問題は基本的人権にかかわる問題であること,そして,その早急な解決は国の責務であり同時に国民的課題であることなどを内容としたものが大部分であった。その結果,「従来の行政による啓発活動の進め方に画一的で新鮮味に欠ける面がみられたことは,国民に同和問題に対するまたかという意識を生じさせる」(59年意見具申)などの現象が生まれた。啓発内容についても抜本的改善が必要である。

ウ 啓発のテーマと内容の選択に主体性が欠けていること

 第3の問題点は,啓発のテーマの選択とその内容に関して,啓発主体の主体性の欠如が往々にしてみられることである。国,地方公共団体,機関,民間企業等の啓発の主体は,民間運動団体の反発が仮にあったとしても,同和問題の解決のために必要な啓発は断固これを行うというき然たる態度がなければ,国民に受け入れられる効果的な啓発を行うことはできない。

エ 民間運動団体の行う啓発の問題点

 今日,民間運動団体は,各種の出版物の発行,研修会,各種行事等の実施,大会の開催等を行っており,その啓発に果たす役割は極めて大きいと考えられる。しかし,民間運動団体の行う意識的,無意識的啓発活動の中には同和問題解決に逆行する結果をもたらしているものがある。例えば,59年意見具申でも指摘されているところであるが,行政施策の必要性を強調するため,同和地区や同和関係者の社会的低位状態を強調し過ぎることは,かえって心理的差別を助長させてしまう結果をもたらすおそれがある。

 また,一部の民間運動団体が自他への教育と位置付けている確認・糾弾行為も,被糾弾者を大衆の面前に引き出すことによって,また,時には大勢で激しく非難することによって,被糾弾者のみならず,一般国民に,こわいという意識とともに,接触を避けた方が賢明という意識を助長している傾向が見られる。これは,部会報告でも明らかにされているように,それが始められた頃の社会環境と今日のそれでは極めて大きな違いがあるにもかかわらず,一部の団体においては運動理念及び形態が従来のままである,ということに起因するとみられる。同和問題解決のためには,民間運動団体の啓発の在り方についても再検討が望まれる。

(2) 啓発のテーマと内容

 今後の啓発のテーマと内容としては,次のようなものが重要である。

ア 地域改善対策の今日的課題に関する事項

 61年意見具申において「同和問題解決のために成し遂げるべき極めて重要な今日的課題」として挙げられた四つの課題の実現のためには,積極的な啓発が必要である。このうち,同和関係者の自立・向上精神のかん養については後述するので,ここでは他の三つの課題について触れる。

(ア) 行政の主体性の確立

 部会報告では,地域改善行政においては,特に行政の主体性を確立することが重要であり,その姿勢が貫かれなければ,新たな差別感を行政機関自らが創り出すこととなり,同和問題の解決に逆行する結果となると厳しく指摘している。また,61年意見具申でも「行政機関は,その基本姿勢として,常に主体性を保持し,き然として地域改善対策等の適正な執行を行わなければならない。そのためには,行政機関は,今日,改めて民間運動団体との関係について見直すことが必要である。」と指摘している。この問題は極めて重要であるので,国は都道府県及び市町村に対して,都道府県は市町村に対して,この点に関する啓発を部会報告及び61年意見具申並びに本指針を参考としつつ積極的に行う必要がある。

 なお,市町村は都道府県及び国に対して,都道府県は国に対して,主体性の確立に問題ありと考える点については,積極的に指摘すべきことも当然必要であろう。

 さらに,民間運動団体の運動目標等をそのまま行政の行う啓発素材として取り入れているものが一部の地方公共団体の啓発にみられるが,行政の主体性の確立の観点から自粛すべきである。

(イ) えせ同和行為の排除

 えせ同和行為は,これまでなされてきた啓発の効果を一挙にくつがえし,同和関係者及び民間運動団体に対する国民のイメージを傷つけることが甚だしく,同和問題に対する誤った意識を植え付ける大きな原因となっていると61年意見具申において指摘されている。えせ同和行為は,同和問題解決のために断固排除する必要がある。そのためには,啓発においてもこれを積極的に取り上げる必要がある。啓発の内容としては61年意見具申及び部会報告でも明らかにされているように,①えせ同和行為の定義②団体等からの不当な要求については,断固として断り,また,不法な行為については,警察当局に通報する等厳格に対処する必要があること等望ましい対処の仕方③不法行為に対しては的確な警察措置が採られている現実を明らかにすること等が重要である。

 なお,民間運動団体の指導者の多くは,差別を口実にわずかな金品ももらうことは運動の趣旨に反するので,そのような者がいれば,団体の一員であっても,即刻警察に通報してほしいとの厳しい姿勢をもっている。このことは,民間運動団体内部においても周知され,えせ同和行為排除のための自律機能や自浄能力を高める努力に結びつけられる必要があるとともに,あらゆる啓発主体によって企業や国民等に周知される必要がある。

(ウ) 自由な意見交換のできる環境づくり

「同和問題について自由な意見交換ができる環境がないことは,差別意識解消の促進を妨げている決定的要因となっている。」と61年意見具申でも指摘されているとおり,この課題の重要さはいくら強調しても強調し過ぎることはないであろう。

 国及び地方公共団体は,国民,民間運動団体,企業及びジャーナリズムにこの課題が達成されることの重要性を積極的に啓発するとともに,
これを妨げるものを断固として退ける姿勢が,言論の自由を守る上からも極めて重要であることの周知に努めなければならない。

 また,国及び地方公共団体は,率先して同和問題に関し,自由な意見を発表する必要がある。トラブルの発生を恐れるあまり,一部民間運動団体に事前に内容の了承を得てからでなければ,啓発文書の公表や研修会等の講師の選定等ができないようなことが慣習化されている行政機関は,61年意見具申の精神に立って,この際それを改める必要がある。そうでなければ国民の信頼を得られる啓発を行うことはできないであろう。

 民間運動団体も,事前のチェックを慣行化させているとすれば,それは組織的圧力による言論の自由の抑圧であり憲法第21条の精神にそわないものであるので,改められるべきであろう。啓発内容の批判があれば,事後に言論により堂々と行うべきである。その批判の態度と質によって,国民の当該民間運動団体に対する評価は,あるいは高まり,あるいは低くなるであろう。言論の自由は徹底的に尊重されなければならない。

 言論の自由を軽視すれば,同和問題の解決が国民的課題となることは困難である。

 また,言論に対して,言論による批判に徹しないで集団による圧力に安易に訴えるならば,世論の有形無形の批判を受け,前述の新たな差別意識を助長することになることを民間運動団体も十分理解すべきであり,国及び地方公共団体はこれらに関する啓発に努める必要がある。

(エ) 差別及び確認・糾弾に関する考え方

 同和問題における差別とは何か,これまでの差別事件といわれるものにはいかなるものがあり,いかに解決されたか。解決方法等における問題点,今後の改善の方向等についても,タブー視することなく,61年意見具申及び部会報告の内容を参考としつつ積極的に啓発の内容に取り入れるベきである。
 確認・糾弾に関する考え方については,部会報告に明確な見解が示されているので,その内容を次の(オ)のように,分かりやすく記述して啓発に努めることが必要である。さらに,確認・糾弾に関する判例の内容を紹介することも重要な啓発となる。

(オ) 差別事件の処理の在り方

 ある個人又は企業等が差別発言等の差別事件を起こしたとき,その個人・企業等はいかにすべきかを啓発することも,59年意見具申及び61年意見具申並びに部会報告で指摘されている「こわい問題,面倒な問題である」との意識の発生を防ぎ,新たな差別の発生を防ぐ上で重要である。この場合,啓発すべき内容としては次のようなものが適当である。

 差別事件を起こしたと指摘された個人,企業等は,法務省設置法により権限を付与された法務省人権擁護局並びに法務局及び地方法務局の人権擁護(部)課(以下「人権擁護行政機関」という。)の人権審判事件調査処理規程(昭和59年8月31日法務省権調訓第383号)に基づいた事件処理等に従うことが法の趣旨に忠実であることである。

 したがって,個人,民間運動団体等から差別事件を起こしたとして迫及を受けた場合,所轄の人権擁護行政機に訴えてくれれば,その事件処理に従う旨を追及者に告げることが肝要である。相手がそれに応じない場合は,自ら所轄の人擁護行政機関に出頭し,同機関の事件処理等に服する旨を申告することができる。このようにすれば,法に基づく妥当な事件処理が行われることになるのである。

 今一つのみちとしては,全く任意に民間運動団体の主催する確認会,糾弾会に出席することが考えられる。 この場合,出席が本人の自由意思によるものであり,出席しない場合は,民間運動団体の激しい抗議行動が予想される等の強制的要素がないことが重要である。また,集団による心理的圧迫がないこと(出席者を糾弾側,被糾弾側同数とし,かつ少人数に絞ること等の工夫が必要である。),確認糾弾の場を権威を持って取り仕切ることができる中立の立場の仲裁者が居ること,プライバシーの問題が無い場合は,第三者にも公開されて冷静な客観的議論ができる環境が保証されていることの各要件がすべて満たされている必要がある。

 しかし,このような理想的な確認・糾弾会が開かれることは,これまで皆無に近かった。前述の法の定めるところに従った人権擁護行政機関の事件処理によることが適当であるとされるゆえんである。

(カ) ねたみ意識,逆差別意識等に関する掘り下げた論議

 ねたみ意識,逆差別意識等の問題については,地域改善対策が公平の原理を無視して実施されているのではないかという地区周辺住民等の疑念がその中にあるのであれば,それを一方的に批判することなく,地域改善対策事業の実態と必要性について掘り下げた論議を展開して十分啓発に努める必要がある。それを怠れば,新たな差別意識を助長すること
になるからである。

 もちろん,この啓発の前提として,地方公共団体の独自の施策の中に一般対策と不均衡を生ずる過度な優遇施策等公平の観点から合理的に説期できないような施策があれば,それを廃止した上で啓発しなければ,国民の納得は得られないであろう。

イ 因習的な差別意識及び新たな差別意識の解消に関する事項
(ア) 差別解消のための逆説的要素に配慮すること

 結婚,雇用,日常の付き合い,友人関係等における差別を無くすことは,これまでの啓発において最も多く取り上げられてきたテーマである。ポスター,パンフレット,冊子,スライド,映画,講演,交流の場の設定等あらゆる方法でこのテーマは取り上げられてきたが,またかという意識が生じてきたのもこの分野のテーマである。

 今後工夫すべきは,啓発の内容である。人の心の奥深く切り込み得る内容とする工夫が,これまでの啓発では十分でなかったと言ってよいのではなかろうか。

 例えば,最も解決が難しいとされる結婚における差別についてみてみよう。一般国民が同和関係者との結婚をためらう理由は何かが実証的に分析され,かつ率直に語られているだろうか。差別的だとの批判を受けることを恐れて,意識的,無意識的に避けてきたのが,これまでの啓発の主流ではなかったろうか。

 人が漠然たる差別感の存在に気付いた場合,それがたとえ啓発教育によって初めて教えられたものであっても,自分も差別されるようになることを避けようという傾向も出て来ることが,遺憾ながら少なくなかったと考えられる。人権意識を我が国において不動のものにするため,また,いわれなき差別に苦しめられる人を無くすというヒューマニズムに富んだ目的のため,これからの啓発は,自分が不利な立場に置かれるかも知れないことを恐れず,信念を貫き通すことが,人間らしい勇気のある,尊敬に値する行動であることをはっきりと伝えることが必要である。世間の目を恐れ,心ならずも差別することは,勇気の無い,人間として恥ずべきことであることも,明確に伝える必要がある。

 また,実態把握において現在同和地区に住んでいる人のうち同和関係者と同和関係者以外の者との結婚は,年齢階層別に顕著に増加しており,30歳未満ではその割合は約6割となっている。この例にもみられるとおり,世の中は急速に変わっている。しかし,自分だけが差別解消のために頑張ってもどうしようもないと思っている人が,かなりみられるが(実態把握では約30%),実は,そう思って消極的にではあるが差別している人が,少なくとも若い人々の間では,既に少数者であることも実態把握の結果として明らかにされている。ヒューマニズムにあふれる確固たる一人一人の個人の今少しの勇気が世の中を明るく変革していくのだということを,データを示しつつ力強く啓発する必要がある。

 この,結婚,雇用,付き合い等の問題については,しかし,同時に民間運動団体の側にも強い自己制御力を求める広い意味での啓発が行われなければ,一般国民に信頼される啓発とはならないであろう。

 すなわち,この問題は感情の伴う微妙な問題であり,パラドックス(逆説)を含む問題である。差別があったとして,激しく非難し抗議を繰り返したならば,相手の差別感は無くなるであろうか。答えは往々にして否である。相手は恐怖の念又は反感を抱くことが多く,因習的差別感と新たな差別感が心の中に潜在化し,固定化してしまうことが多いのは,残念ながら事実である。

 抗議は納得の行く内容と方法で行われ,相手に尊敬の念を生ぜしめるようなものでなければ,良い効果は生まない。差別事件を起こしたとしても,その人は個人としては無力なのであるから,差別解消という大義名分を掲げて,組織や集団の力を背景に大勢で非難するということでは,部会報告でも指摘されているとおり,私的制裁以外の何物でもないと言われても仕方がないであろう。これは,人々の尊敬を得る道ではない。

 もしも良心的な人々の尊敬を得ることを軽視し,恐怖感の利用を肯定するならば,それは明らかに民間運動団体の行き過ぎであり,61年意見具申でも指摘されているとおり,同和問題はこわい問題であり,避けた方が良いとの意識を発生させ,えせ同和行為の横行の背景となる。今,それぞれの民間運動団体の構成員は,一人一人良心に照らして考えるべき時ではないだろうか。行政はそのような正当な勇気とヒューマニズムに満ちた問いかけを民間運動団体に対して行うべきである。それがひとつの重要な啓発であり,それを抜きにしては,ほとんどすべてがおざなりな啓発になってしまうだろう。差別事件は人権問題として,人権擁護行政機関,又は司法機関の裁きにゆだねるというのが国の法の定めるところであり,この法治国家のルールを民間運動団体も自己制御力を持って守ることが,新たな差別感の一要素を解消するために是非必要であることは,61年意見具申でも指摘されているところである。

 したがって,憲法の趣旨に従い,法を率先して遵守すべき国又は地方公共団体の職員が確認・糾弾の場に出席し,差別事件の処理を私的制裁にゆだねるがごとき印象を一般国民に与えていることは,行政職員として好ましくないことである。さらには,確認・糾弾については,民間運動団体の間にも厳しい批判があるところであり,このような場に行政職員が出席することは,行政の中立性の要請からみても,望ましくないことは明らかである。行政職員が憲法の趣旨に忠実な法の遵守と中立性の堅持を第一義とすることなく啓発を行っても,国民の心からの受容を期待し難いのは当然である。行政が姿勢を正さずして,真の啓発はあり得ない。

(イ) 同和関係者であるか否かにこだわることの非合理性,前近代性を強調すること

 憲法第14条は,「すべて国民は,法の下に平等であつて,人種,信条,性別,社会的身分又は門地により,政治的,経済的又は社会的関係において,差別されない。」と規定している。

 これは,直接的には法の領域の問題ではあるが,私人間の道徳的領域の問題としても,この原則は,国民の間に広く浸透し定着しつつある。

 江戸時代の身分制度に今日こだわることの非合理性,前近代性は広く一般の人々の受け入れつつあるところであるので,「なぜ同和問題についてのみ,あなたは,昔の身分制度にこだわるのですか」という問いかけは,人々の反省を呼び起こすのに有効であろう。

 また,同和関係者も自ら同和関係者であるか否かにこだわらないという信念を固めることが重要である。同和関係者であることにこだわった人々の侮べつの意思表示があったときに,節度ある抗議をすることは,やむを得ないが,すべての人が過去の身分へのこだわりを捨て,平等な一個人として互いに尊重し合うことこそ重要である。これらのことを啓発内容として取り入れる工夫が重要である。

(ウ) 人権問題の一環としての位置付けを明確にすること

 同和関係者に対する差別意識の解消は,すべての人の人権を尊重する精神の徹底という問題の一部である。したがって,同和関係者に対する差別事件は,各種の人権侵犯事件の一つである。

 このことは,明白に意識される必要がある。このことが明らかに理解されれば,同和問題についても他の人権侵犯事件と同じく,人権擁護機関,又は司法機関において,人権侵犯の程度に応じ,それにふさわしい処理がなされるべきものであることが容易に理解される。

 61年意見具申においても,同和関係の差別事件は公的機関の処理にゆだねられるべきであるとしている。そうすることによって新たな差別の発生が抑制されるのであるから,これは,同和問題解決のために最も重要なことの一つであると言えよう。これらのことを分かりやすく,啓発の素材として取り込み,国民,企業,民間運動団体等に周知させることが重要である。

ウ 同和関係者の自立向上精神のかん養に関する事項

 同和関係者の自立向上精神のかん養に関する啓発は,二重の意味で重要である。

 第1に,自立向上を成し遂げた同和関係者は,多少の心理的差別が仮にあったとしてもこれを跳ね返して立派に生きることができる。

 第2に,自立向上精神に富み,社会のルールをきちっと守って努力する同和関係者は,一般国民から信頼を得,心理的差別解消に大きく寄与する。

 自立向上精神のかん養を目的とする啓発は,これまで比較的実施されることが少なかった。その理由としては,第1に効果的啓発内容を作ることが相当困難であること,第2に民間運動団体の反発を予想して行政が積極的に取り組まなかったことが考えられる。

 今後は,国及び地方公共団体は,自立向上精神のかん養に効果的な啓発内容を鋭意工夫する必要がある。また,61年意見具申にもあるように,この点に関する民間運動団体の積極的な取組が望まれる。

 このテーマに関し,積極的に活用されるべき事例としては,次のようなものが一例として挙げられる。

 心理的差別の解消は,通常,人口の流動が多い都市よりも,比較的少ない町村において行うことがより困難である。しかし,ある町で同和問題をほぼ完全に解決したところがある。 その大きな要因の一つが同和関係者が自立向上の意欲に富み,子弟の教育に熱心であり,かつ,社会のルールを守り,自己の向上のために努力していることを,町の一般の人々が理解したことにあったという。この事例の中に同和問題解決の重要なかぎがあると考えられる。多くの同和関係者は,この事例のごとく立派な人々である。一般国民が一部の問題事例によって抱くことの多い悪いイメージを,このような良い事例を積極的に活用すること及び問題事例の適正化を進めることによって変えてゆくことが重要である。

 なお,61年意見具申にも指摘されているとおり,「個人給付的施策の安易な適用や同和関係者を過度に優遇する施策の実施は,むしろ同和関係者の自立,向上を阻害する面を持っているとともに,国民に不公平感を招来している。」。このような個人給付的施策は国において見直しが行われているが,地方公共団体の独自の個人給付的事業についても見直しを行うとともにこれらの見直しの趣旨を十分啓発することが重要である。

 民間運動団体は,差別解消を叫ぶためにも,自立し,更に向上していく努力を重視すべきである。自立向上の努力を重ねている者は,自らの心の誇りを育てることができる。自らの誇りを大切にすることの重要性も啓発のテーマとすべきである。

エ 部落の歴史,実態調査結果等に関する事項

 部落問題に関する知識,情報等も従来から啓発のテーマとして取り上げられてきているが,今後も積極的に取り上げる必要があろう。

 このテーマに関する従来の啓発の問題点は,その知識,情報を得て何を学ぶべきかを明確に意識し,伝えている啓発が少ないということである。

 例えば,部落の歴史及び差別感の生じてきた由来を情報として提供することはなぜ部落問題の解決に役立つのか,その筋道をはっきり説明しないと,単なる物知りをつくるための情報,あるいは“正しい歴史を知らない”という糾弾の材料を提供するだけに終わってしまう。甚だしきは,同和関係者は徳川幕府の政策の犠牲者の子孫であるから補償されてしかるべきだという論に短絡しかねない。明白にしておく必要があることは,地域改善対策は,徳川幕府の政策の犠牲者の補償を行うという要素は何らないことである。

 部会報告にもあるとおり・地域改善対策事業は,現行憲法が目的とする福祉国家の理念に基づいて実施されるものであり,過去及び現在の差別に対する補償として実施するものではないことを啓発を実施する際にも明白に意識する必要がある。

 同和関係者に対する差別意識の歴史を啓発する目的は次のとおりである。すなわち,一般の人が理由のよく分からないままに差別意識を抱いているのは,かかる歴史的事実に由来するのであり,同和関係者に対して無意識的に悪いイメージを持つことも差別感を持つことも,歴史的に継承された偏見であり,現在の事実に照らしてみれば明らかに間違っていること,そしてその間違ったイメージで人を差別することは現行憲法の理念である個々人の人権尊重というヒューマニズムに反することであることを明白に表現することを忘れてはならない。

 なお,部落の歴史以外の知識,情報としては,部落に関する実態調査の結果,地域改善対策事業の内容,同対審の答申,地対協の意見具申,部会報告の内容等があるが,地域の実態の改善状況,国民の意識の変化の動向等について事実をして雄弁に語らしめることを念頭に置きつつ,分かりやすく啓発の内容として取り上げることが重要である。

第2章 啓発の主体,対象及び方法

1 啓発の主体と対象

 啓発の主体と対象については59年意見具申に詳しい記述があるので,同意見具申が詳しく言及していない点の指摘のみにとどめたい。

(1) 啓発の主体の範囲を更に拡大すること

 59年意見具申は,啓発の主体となるベき組織として,学校,地域社会,職場,事業主団体,労働者団体及び行政機関を挙げている。その他には,宗教団体・政党等の政治団体,各種協同組合及びその全国連合会,弁護士,医師,税理士等の職種別の都道府県又は全国レベルの組織等様々な団体が啓発の主体となることができる。

 これらの実施主体は,あくまで自発的に啓発に取り組む姿勢を持つに至ることが重要である。そのためには,行政機関としては,本啓発指針に示したような因習的な差別意識と新たな差別意識の双方の解消を可能とする広い視野を持ち,批判を恐れない勇気のある啓発の指導者を養成するとともに,適切な啓発の素材を準備し,かつ,かかる指導者や啓発の素材の存在を周知させる必要がある。

(2) 啓発の対象が主体となることこそ重要

 前記の啓発の主体となる組織において啓発の対象はそれぞれ,生徒,地域社会の住民,職場の職員,事業主,労働者,公務員,信者等である。59年意見具申において「最終的な啓発の主体は国民である」と言われているとおり,啓発の対象である国民が,自分は同和関係者とその他の人を決して差別はしないという決意を固め,自分自身に世間体を気にする弱い心があれば,それを決然と抑えるとともに,必要に応じて,身近な人々,友人及び親族を粘り強く説得する啓発の主体となることが重要である。

 総論には賛成,だが各論として具体的に自分の身に降りかかったときは反対という,かなり広く見られる態度を打ち破るためには,地域改善対策行政担当者は次のようなことに配意することが重要である。

 まず,第1に,地域改善対策行政関係者及び啓発指導者が自ら啓発の主体となる態度を心の底から確立することである。その上で一般の人々の理解と差別意識の解消を忍耐強く求めることが必要である。これらのことを可能にするためには,えせ同和行為,民間運動団体の組織力を圧力とした問題行動,一部同和関係者の自立向上のための努力の不足などが,みられる場合には,その点を率直に批判できる環境がなければならない。行政は,自らの持てる力を十分活用し,何をおいてもこの自由な意見交換のできる環境を確立しなければすべての啓発の努力はむなしいと言っても過言ではないであろう。

 第2に,啓発の対象者が積極的に議論に参画できる場を確保することである。現に各地でそのような試みが行われているが,自由な発言を保障したところ民間運動団体の立場からみて差別的と思われる発言が相次いだので,民間運動団体の怒りを買ってやめざるを得なかったという事例がみられる。

 しかし,自由な発言を保障する限り,とことんまで保障しなければならず,自らの耳に痛い批判や民間運動団体からみれば差別を拡大助長するとみられ、る発言も保障しなければ,本音で問題を語り合うことはできない。本音で耳「に痛い批判,目先の利害に響く発言も許し合い,忍耐強くお互いに歩み寄りをしなくては,本問題の解決はない。国民と民間運動団体双方の忍耐強い協力を求めるとともに,行政は,断固として自由な意見交換のできる環境を確立しなければならない。

 第3に,同和関係者と一般の人々との交流の機会を頻繁に設け,お互いに尊敬し合い,信頼し合えることを経験として会得することが有効であろう。この場合,小さな間違いやささいな差別的表現は許し合う,寛容さと忍耐強さが双方に求められる。特に,組織された運動団体は,未組織の個人と比較した場合,圧倒的強さを有するのであるから,寛容と忍耐に徹することが望まれる。

 いずれの場合も,パラドックス(逆説)に注意しなければならない。今日の状況においては,差別を激しく糾弾することは,新しい差別を生ぜしめ,差別の解消を迷路に追い込む。一見差別的に見える表現,差別的に見える考え方にも寛容と忍耐を示して節度ある説得又は抗議を行ってこそ,民間運動団体と同和関係者に対する一般国民の信頼と尊敬を得ることができる。そうしてこそ,差別する心の奥深くに切り込み,差別を解消する一筋のけわしい道を切り開くことができるのである。

(3)教育の場における啓発の実施

教育の場における啓発の実施については,重要であるので,特に触れることとしたい。

ア 義務教育期における教育

 この時期は,善悪の判断の基礎が固まる時期であるので,何が正しいことで,何が間違っていることかを教えることが重要である。個人としての自分自身の大切さばかりでなく,他人を大切にし,他人の立場に立って考える態度や習慣を身につけるよう十分に教え,基本的人権尊重の教育が徹底して行われるようにすることが,同和問題解決にとって重要な意義を持っているのである。

 なお,61年意見具申に述べられているように,同和問題そのものについては歴史の教育と並行して教えるなど児童。生徒の発達段階に十分考慮して行われるべきである。

イ 高校・大学等における教育

 この時期は,より円熟したものの見方が育つ時期であり,同和問題に関する歴史的事実及び現代社会における社会学的分析と考察を教えることによって,広い見地から同和問題を考える力を養うことが重要である。

 この場合,従来一部に見られたような同対審答申の記述を絶対視し,他の見方はすべて否定することは避けなければならない。あらゆる見方を実証的に分析する学問的アプローチが重要であり,ここでも自由な意見交換の環境が保障されなければならない。

ウ 差別発言等を契機に学校教育の場に糾弾闘争その他の民間運動団体の圧力等を持ち込まないこと

 学校教育において留意すべきことは,同和教育の過程においてすら,いわゆる差別発言事件が起きることがあるが,その対処方法を確立することである。

 児童・生徒の差別発言は,先生から注意を与え皆が間違いを正し合うことで十分である。差別事件に限らず,どのような場合にも教育の場へ民間運動団体の圧力等を持ち込まないよう,団体は自粛することが望ましい。団体の自粛がない場合には,教育委員会及び学校は,断固その圧力等を排除すべきである。部会報告にもあるとおり,団体の行為が違法行為に該当するときは,警察の協力を求めることが重要である。

2 啓発の方法

(1) これまでの方法の反省と今後の方向

 これまでの啓発は,国の委託等によって主として地方公共団体で行われてきた。その啓発の方法としては,ポスター,はがき,パンフレット,講演会,懇談会,交流会,スライド,ビデオ,テレビ等あらゆるものが既に試みられているが,今後の技術革新によって普及する新しい方法も積極的に取り入れていく精神は重要である。

 さらに,従来の方法の活用方法も見直していく必要がある。本指針に示されたような視野の広い複雑な問題については,比較的長い時間帯を活用できるラジオ番組の活用も見直されてよかろう。また,広い視野で問題を深くとらえ,勇気を持って語り得る講師の養成が急務であるが,当面,その数が限定されているとすれば,テープを活用して講演を聞き,それを基にディスカッションをする方式も採用されてよかろう。

 また,同和問題というテーマに固執せず,興味深いコミュニティー活動や
行事を企画し,住民の広い参加と交流を促進することも極めて有効である。

 さらに,活字離れの世代に対しては,漫画や劇画の活用も有効であろう。ただし,その内容が本指針の示すごとく広い視野に基づいた率直なものでなければ,ワンパターンな画一性を嫌う若者の心をとらえるものとはならないであろう。

(2) 国自らが行う啓発の抜本的改善

同和問題の解決のため,国自らの行う啓発は現在のところ比較的限定されている。既存のものは事なかれ主義に陥っていて,画一的で面白みに欠け,主体的勇気に欠けるものが多い。今後,国の関係行政機関は,両意見具申,部会報告及び本指針の内容を参考にして,率先垂範して全国的に活用可能な啓発媒体の作成,情報資料の収集・提供等の国が行うにふさわしい啓発の推進に努めることが望まれる。

(3)ジャーナリズムに対する情報提供

 61年意見具申でも述べられているように,行政は,プライバシーの保護に配慮しつつ積極的にジャーナリズムに情報,資料を提供するよう努力する必要がある。ジャーナリズムでこの問題が広く取り上げられ,かつ,掘り下げた考察が行われることが最高の啓発活動の一つであるからである。

第3章 啓発の具体例(別冊)〔略〕

第42回大阪はぐるま研究集会(8月4日5日)

第42回大阪はぐるま研究集会 ご案内

主催 大阪はぐるま研究会

子どもの心を育む教室と授業づくりをめざして

この研究集会案内のダウンロードはこちら(PDFファイル)

1.期日 2016年8月4日(木)・5日(金)

2.会場 エルおおさか(大阪府立労働センター) Tel 06-6942-0001
京阪「天満橋」・地下鉄谷町線「天満橋」西へ300m

3.日程

第一日(8月4日)
9:00    受付
9:30    全体会 (詩、基調報告、特別報告)
12:00    昼食休憩
1:10    分科会(9分科会)
4:40    閉会

第二日(8月5日)
9:00    受付
9:30    分科会(9分科会)
12:00    昼食休憩
1:10    全体会 (詩、サークル報告、模擬授業、記念講演)
4:40    閉会

全体会(第一日午前9:30~12:00 第二日午後1:10~4:40)
第一日 ☆詩の朗読

1.主催者あいさつ

2.基調報告 「大阪はぐるま研のこれまでとこれから」
大阪はぐるま研究会 事務局長 辻まち子

3.特別報告
「大阪の教育は今」 -夢と希望を育む教育を-
大阪教育文化センター 事務局次長 山口 隆さん

第二日
☆詩の朗読

1.地域サークルからの報告 和泉どの子も伸びる研究会 たんぽぽ

2.模擬授業 「やまなし」(宮沢賢治作)(光村図書6年)
授業者 箕面はぐるま研究会 秋岡広之

3.記念講演
「絵本という切符をもつて」-〈絵本誕生秘話〉そして〈まどみちおさんとのこと〉

絵本作家 松田素子さん

分科会            [ ]は担当サークル・担当者
8月4日(木)午後1:10~4:40
物語文
お手がみ】(アーノルド=ローベル作 三木卓訳)(光村図審2年下・教育出版1年下)
 一通のお手紙がつなぐがまくんとかえるくんの友情のお話。手紙で気持ちを伝えることの大切さ、親友つて何?改めて考えさせられます。
[泉南はぐるま研究会]

かさごじぞう】(岩崎京子作)(東京書籍・教育出版・学校図書・三省堂各2年)
 年を越すために作ったかさをじぞうさまにかぶせるじいさまと、その行為をねぎらうばあさまに寄り添ったり、外から見たりして、この物語に繰り返される優しさの根源にせまつていければと思います。[箕面はぐるま研究会]

8月5日(金)午前9:30~12:00
木竜うるし】(木下順二作)(東京書書4年下)
 「木竜うるし」は、人形劇の脚本として書かれた戯曲です。その戯曲のおもしろさや特質を読んでいきたいです。
[泉南はぐるま研究会]

スーホの白い馬】(大塚勇三再話)(光村図書2年)
 スーホと白馬との深い繋がりを読み深めスーホの奏でる馬頭琴の音色と歌声、その美しさの中に込められているものは何かを考えていきたいと思います。
[和泉どの子も伸びる研究会たんぽぽ]

8月4日(木)午後1:10~4:40/8月5日(金)午前9:30~12:00
ちいちゃんのかげおくり】(あまんきみこ作)(光村図書3年)
 「二つのかげおくり」の間に起こった出来事を読みとりながら、ちいちゃんからうばつたものとうばわれなかったものについて参加されたみなさんと考えたい思います。
[和泉どの子も伸びる研究会たんぽぽ]

ごんぎつね】(新美南吉作)(光村図書・東京書籍・教育出版・学校図書・三省堂各4年)
 登場人物の行動、その時の情景描写、会話を丁寧に読み、ごんの気持ちの高まり、兵十とのかかわりを読み深め、この作品が私たちに何を問いかけているのか、参加者のみなさんと語り合いたいです。教材化についても時間をたっぷり取りたいと思います。
[宇土由美子]

わらぐつの中の神様】(杉みき子作)(光村図書5年)
 「いい仕事ってのは見かけで決まるもんじゃない。」大工さんの言葉です。物事の本質を大切にしようとする大工さんとおみつさんの考え方や生き方、今こそ大切にしたいことです。一緒に考える時間にしましょう。
[羽曳野はぐるま研究会]

やまなし】(宮沢賢治作)(光村図書6年)
 二枚の幻灯を映しながら自然の厳しさと自然からの恵みの豊かさが蟹の親子の目を通して語られています。「難解」と言われる「やまなし」をみなさんと読み深めたいです.
[羽曳野はぐるま研究会]

説明文
説明文の学習を確かに、楽しく進めるためには、教材の特質をとらえることが必要です。授業実践に向けてみなさんと教材研究を深めたいです。
8月4日(木)午後1:10~4:40
ありの行列】(大滝哲也文)(光村図書3年)
[箕面はぐるま研究会]

8月5日(金)午前9:30~12:00
ビーバーの大工事】(中川志郎 文)(東京書籍2年下)
[箕面はぐるま研究会]

人権と社会科
 すでに法の失効後、「地区指定」も「地区住民」もなく、行政はすべて一般施策として行われるようになってきています。しかし、一部の地域や学校ではなお「地区の見学会」や「部落問題学習」が推進されています。現状の分析と交流、今後の課題を明らかにしていきます。生活科、社会科は発達や仲間づくりをふまえた総合的な実践です、
8月4日(木)午後1:10~4:40
「法」終了から14年一部落問題の解決の到達点と現在の課題
[谷口正暁]
「ぼく・わたしの1年」(生活科)
[志村誠]

8月5日(金)午前9:30~12:00
「学校で部落問題を教えるって、部落問題解決に役立つの?」
[柏木功]
遠足で拡げる社会認識一船に乗って大阪城に行こう(4年社会科)
[菅野真己子]

学級作り
8月4日(木)午後1:10~4:40/8月5日(金)午前9:30~12:00
子どもの見万、集団作り、コミュニケーション論を基本から学び直し明日に元気の出る講座にしたい。
[土佐いく子]
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松田素子さん ご紹介

 1955年山口県生まれ.編集者、作家。児童図書出版の偕成社に入社。雑誌「月刊MOE]の創刊メンバーとなり、同誌の編集長を務めた後1989年に退社。その後はフリー一ランスとして絵本を中心に活動。これまでに約300冊以上の本の誕生にかかわってきた。各地でのワ-クシヨップを通して、新人作家の育成にもつとめており、なかやみわ、はたこうしろう、長谷川義史など、多くの絵本作家の誕生にも編集者として立ち会い、詩人まど・みちおの画集なども手がけた。また、自然やサイエンスの分野においても、企画編集、および執筆者として活動している。

■参加申し込みについて

1.参加費 3000円(学生及び一日参加は2000円)(当日受付でお納めください。)

2.申し込み
 ハガキ・Fax・E-mai1で「予約申し込み」をしてください。予約受付と同時に折り返し自宅住所に「参加票」をお送りします.会場は定員が決められているので、当日参加の場合、ご希望の分科会に入っていただけないことがあります。資料を確保するためにも、ぜひとも予約申し込みにご協力ください。定員は各分科会とも18名です。

 申し込みの際は、①氏名②郵便番号、自宅住所、電話番号③動務先④参加希望分科会(第1希望、第2希望)をご記入ください。

3.締め切り 7月30日(土)

4.申込先 〒590-0423

泉南郡熊取町自由が丘2-15-13 辻まち子

E-mail machiko-tsuji@ares.eonet.ne.jp

Tel&Fax 072-453-5214

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集会ミニ紹介

☆地域サークルからの報告

 大阪はぐるま研究会の地域サ-クルの一つ、「和泉どの子も伸びる研究会たんぽぽ」。月に1回、楽しく研究会をしています。その活動の様子を話します。

☆模擬授業

 第10回研究集会から続けている模擬授業です。全体集会参加者が、児童・生徒役になって、授業形式で教材を読み合います。今回は、『やまなし』(光村図書6年宮沢賢治作)を取り上げます。

☆分科会

参加者全員で話し合い、考え合い、学び合い、その教材について読みを深めていく集団研究の場です。担当サークル・担当者が話題・問題提供いたします。1日目は3時間半、2日目は2時間半と、時間設定に差があります。2日目だけの分科会は時間が少ないですが、ご了承ください。

☆特別報告
昨年に続いて山口 隆さんに話していただきます.山口さんは現在、大阪教育文化センターの事務局長としてたいへん活躍されています。

日本国憲法 第二章 戦争の放棄

第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

「教え子を戦場に送らない」この思いつよくつよく、わたしたちは平和憲法を守ります。

大阪はぐるま研究会

「部落差別の解消の推進に関する法律案」制定に反対する決議 部落問題研究所

「部落差別の解消の推進に関する法律案」制定に反対する決議

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 自民党が中心となって、「部落差別の解消の推進に関する法律案」(以下、「部落差別解消推進法案」)を制定しようとしている。同法案は、「部落差別」の定義もしないままに、「部落差別の実態に係る調査」を行い(第6条)、国・地方公共団体をして「部落差別の解消に関する」施策を講ずることを「責務Jとする(第3条)とし、さらに、国・地方公共団体に部落差別に関する相談体制の充実(第4条)、部落差別解消のために教育・啓発を行なうことを求める(第5条)としている。

 周知のように部落問題対策(同和対策)は、1969年同和対策事業特別措置法制定以来2002年3月まで30年以上にわたり、様々な取組みが実施されてきた。要した経費は国・地方あわせて約16兆円という。この結果、所管省である総務省地域改善対策室は、「特別対策を終了し一般対策に移行する主な理由」として、①これまでの膨大な事業の実施によって同和地区を取り巻く状況は大きく変化、②特別対策をなお続けていくことは、差別解消に必ずしも有効ではない。③人口移動が激しい状況の中で、同和地区・同和関係者に対象を限定した施策を続けることは実務上困難、をあげた(平成13・2001年1月26日「今後の同和行政について」)。

 また、「同和関係特別対策の終了に伴う総務大臣談話」(平成14・2002年3月29日)においても、「園、地方公共団体の長年の取組により、劣悪な生活環境が差別を再生産するような状況は今や大きく改善され、また、差別意識解消に向けた教育や啓発も様々な創意工夫の下に推進されてまいりました」と状況の激変を確認している。部落問題研究所は、創立60周年記念事業として「部落問題解決過程の研究」に取組んできたが、その中で戦後高度経済成長の過程を通して部落問題解決は大きく前進し、それは不可逆な歩みであることを確認してきた。 これらをふまえてみても、総務省の指摘は首肯できるところである。

 このような客観的な事実があるにもかかわらず、自民党などは、新たに「部落差別解消推進法」を制定し、「部落差別の実態」調査を行なうという。そもそも今から20年余り前の全国調査(総務庁「平成5年度同和地区実態把握等調査」)によってみても同和地区住民のうち58.7%が同和関係以外人口、つまり「部落」以外の住民なのである。このような状態で「部落差別の実態」の調査が果たして可能であろうか。新たに法律により「部落差別の実態」調査を実施するということは、「部落」と「部落」外との壁がほとんどなくなった状態になっているのに、新たに壁を築くことであり、2002年3月に「特別法」失効とともに消滅した「同和地区」(部落)を法制上復活させるということであって、しかも同法案が時限法でないことからすれば、半永久的にそれを存続させるという企てに他ならない。

 以上述べたように、部落問題解決過程の到達点に照らしてみても、総務省自身の指摘によっても、「部落差別解消推進法Jを必要とする立法事実は存在せず、その必要は認められないというにとどまらず、部落問題の最終的解決に逆行する立法を看過することは出来ない。

 以上により、部落差別解消推進法制定に反対するものである。

2016年5月29日
公益社団 法人部落問題研究所
2016年度定時総会

部落差別の解消の推進に関する法律案に断固反対する声明 自由法曹団

部落差別の解消の推進に関する法律案に断固反対する声明

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2016年5月19日、自民、公明、民進の3党は、部落差別の解消の推進に関する法律案(以下「本法律案」という。)を衆議院に提出した。同月20日には衆議院法務委員会で趣旨説明がなされ、25日に同委員会で強行可決される見通しである。

 本法律案は、部落問題の解決の障壁となるものであり、基本的人権をまもり民主主義をつよめることを目指す法律家団体である自由法曹団は、この法律案に断固反対する。

部落差別問題については、1982年、同和対策特別措置法が廃止され、その後を継ぐ地域改善対策特別措置法も廃止され、2002年に同和対策事業は終結した。

 これは、部落差別の特徴的な形態である劣悪な住環境等が、各種の同和事業の遂行によって改善傾向にあり、また、職業の自由、居住移転の自由、結婚の自由の侵害という事態も大きく減少するなど、身分的障壁を取り除き、社会的な交流が拡大する方向へと進み、部落解放の客観的条件が大きく成熟したことによるものである。そうだとすれば、着実に解決に向かっている現状においては、本法律案には立法事実がなく、時代錯誤であると言わざるをえない。のみならず、むしろ部落問題による差別、偏見を固定化、永続化し、部落問題の解決のための大きな障壁になり有害である。

 また、本法律案は、えせ同和団体の利権あさりの手がかりとなりうるものであり、過度の糾弾による人権侵害や不公正な行政が行われた負の歴史をふまえていないものと言わざるをえない。

本法律案は、「部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現することを目的とする。」としているが、部落差別の定義規定がなく、何をもって部落差別とするのかが曖昧なままである。本法律案は、部落差別の解消に国、地方公共団体の責務を定め、相談体制の充実、必要な教育啓発を行う努力義務等を規定しているが、何をもって部落差別とするかが曖昧なままであれば、あまりに広範な施策が実施されることになりかねず、その施策によって施策の対象となる人々とそうでない人々の間に垣根をつくり、ひいては部落差別問題を再燃させることにつながりかねない。

 また、本法律案は、国は、部落差別の解消に関する施策の実施に資するため、地方公共団体の協力を得て、部落差別の実態に係る調査を行うものとしている。しかし、これによって新たな差別を掘り起こすことになり、本法律が恒久法であることを踏まえると、調査を続けることによって、部落差別問題を固定化、永久化することにつながりかねない。本法律案は、「情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていること」が立法理由として説明されているが、ネットへの差別的書き込みなどはプロバイダ責任制限法(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)に基づき、プロバイダに対して削除請求するなど、既存の法律で対応することが可能である。

以上の理由から自由法曹団は、本法律案に断固として反対する。

2016年5月24日
自由法曹団     
団長 荒井新二

「部落差別」法案は解決に逆行 (2016.5.)

「部落差別」法案は解決に逆行

全国人権連事務局長 新井直樹さんに聞く

 自民党、公明党、民進党は「部落差別解消推進法案」の衆院通過を狙っています。同和(部落)の特別法は、問題解決に障害になるとして、14年前に失効しています。全国部落解放運動連合会を発展的に改組した全国地域人権運動総連合(全国人権連)の新井直樹事務局長に今回の法案の問題点を聞きました。

-現状からみて、法案の問題点は?

 差別被差別という新たな国民対立を生むことになる「差別固定化法案」です。 現状は、法務省の人権侵犯処理でも悪質で深刻な部落差別の実態があるとは言えません。旧「部落」や「部落民」に関するインターネット上の書き込みもありますが、現行法と対抗言論によって対処すべきです。部落を問題にする人がたまにいても、時代錯誤だと説得できる自由な対話こそが大事です。

差別を固定化

 法案のように「差別者」を懲らしめることでは、差別は陰湿化し、固定化してしまいます。結婚も部落内外の婚姻が主流となっています。結婚や就職の問題で自殺したという記事は見たことがありません。問題があれば、市民相互で解決に取り組める時代になったのです。そのため、政府も33年取り組んだ同和対策の特別法を2002年3月末で終結しました。全国の精緻な生活実態調査と国民意識調査を実施・分析し、審議会で各界からの意見聴取もして議論を重ね、万全を期して終了したのです。その経緯を無視する今回のやり方はまったく許されません。政府は、一般対策の名で同和事業予算を組み続け、差別の実態があるかのように国民に誤解を生じさせています。逆差別を生じかねないもので、同和事業こそ即刻廃止すべきです。

同和事業廃止を

-新たな法は解決の障害となるのですね。

 部落問題は民族問題ではなく、旧身分が差別理由として残ったものです。国民融合のなかで、社会から消滅してゆけばよいものです。それなのに、「部落差別の解消」をうたえば、国が「部落」と「部落外」を永久に分け隔てることになります。法案は「差別の実態調査」を国や自治体に求めています。根深く存在しているとの誤った理解を「調査」を通じて国民に広げることになります。人権を侵害し、特定の地域や住民を「部落」と示唆するものです。

 法案では、自治体などは相談体制をつくり教育・啓発をすることになっています。実態や経過を無視して自治体や学校に強制する根拠になり、大きな混乱を生じさせることになります。たとえば、埼玉県で同和行政を終了した自治体があります。こんな法律ができれば、終了がほごになり、「解同」(部落解放同盟)などの要求通りに復活するという混乱が生じます。全国各地の同和行政終了自治体でも、混乱を生むことが考えられます。

 2000年に自民、公明両党などの議員立法で制定された「人権教育・啓発推進法」は、人権問題を差別問題に矮小(わいしょう)化し、解決の実態から乖離(かいり)した「解放教育」や「同和教育」に法的根拠を与えてきました。こんな法こそ廃止すべきです。

-自民党の狙いをどうみますか。

 自民党は差別禁止などという法の名で利権維持をはかる「解同」などの動きを取り込みつつ、自らの国民管理に利用しょうとしています。自民党は国民主権の憲法を、国が人権を管理するものへ改悪することを狙っています。それと軌を一にした動きです。人権問題の深刻さから国民の目をそらし、人権問題はあたかも差別間題がすべてであるかのごとく描くものです。立法事実や「部落差別」の概念すらまともに議論をせずに、制定ありきというのはもってのほかです。憲法改悪、「部落差別永久化法」には、国民諸階層とともに断固反対の運動を広げていきます。

(2016年5月22日「しんぶん赤旗」掲載)

2分でわかる 部落問題と教育 (2016年版)

「2分で分かる部落問題解決と教育」のダウンロードはこちら(A4版1枚)(PDF)

1.部落問題とは

 江戸時代までの日本の社会は身分をもとにする社会でした。明治以後の日本の近代化の中でも、地域社会の中では江戸時代の賤民身分につながりがあるとされた一部の地域が社会的差別を受けていました。
 封建時代の残りものが「部落問題」です。

2.部落問題はどこまで解決したか

 戦後、日本国憲法の成立と民主主義的意識の高まりのもと、1969年から始まった同和対策事業は国地方自治体あわせて15兆円が投入され、高度経済成長とともに地域の状況を一変しました。

 2002年、特別法の失効とともに同和対策事業は終了しました。2016_01_28_2funde

 劣悪な地域の環境は改善され、「部落」と呼ばれた集落の景観もなくなり、周辺地域との分別もできなくなりました。教育や就職・結婚も改善され、居住する人々の入れ替わりも激しく、誰が従来からの居住者か、誰がそうでないかも分からなくなりました。国民の意識も大きく変化し、もはや、日常の暮らしの中に部落問題はありません。

 大阪府教委も「誰が地区の人か、誰も説明できない」「今はもう被差別部落なんてないよという」と説明しています。

 生活困難が集積した地域は特別措置法対象地域の5倍もあることが府の調査で明らかになっています。今日の課題は格差と貧困であり、部落問題はもはや過去の問題です。

3.部落問題の解決とは

 社会や人間関係で、出自を意識しない、そんなこと関係ないわ、という状態になることが部落問題の解決です。まだ誤解や偏見を持つ人がいるにしても、「江戸時代につながる話なんて、そんな昔のことを今更何なの」「何の関係あるの」「そんなことで人をみたらあかんやろ」と周りの人はたしなめます。誤解や偏見は社会として受け入れられることはもうありません。

4.学校が教えるマイナスイメージ

 今日では同和問題を「学校の授業で知った」というのが40代以下では過半数です。その結果、「学習経験を積むほど、『就職差別や結婚差別は将来もなくすことは難しい』という悲観的な意識が広がった」と報告されています(大阪府民意識調査2010年)。

 同和対策事業を終わらせた理由の1つに、行政が特別対策を続ける限り、「あそこは特別」という市民の意識が続くということがあります。学校教育も同じではないでしょうか。「部落問題学習」をする学校では「差別は今もある」というだけで、部落問題は解決に進んできたという希望ある事実を教えていません。

5.憲法と自治の力を子どもたちのものに

 「人は尊重すべきもの」「人は協同して生きるもの」ということを子どもたちが自分で理解していくように工夫しましょう。学校では「部落」や「同和」という言葉を使わないで指導することが大切です。
 よく「将来、部落問題に出会った時のために」教えておかないと、と説明されることがあります。一見、まともに見えますが、逆に言えば、将来、学校では全く扱っていなかった問題に直面した子どもはお手上げになってしまうということでしょうか。いつまでもいつまでも学校で部落問題を教え続けるのでしょうか。「人は尊重すべきもの」「人は協同して生きるもの」という立場で考え行動できる子であれば、さまざまな問題に直面した時に適切に判断できることでしょう。

 大阪府民意識調査(2010年)も「『同和問題は知らない』という人の人権意識が低いわけでもありません。」としています。「人権教育」というなら、憲法と自治の力を子どもたちのものにすることではないでしょうか。

人権総合学習(2000)

人権総合学習

 「人権総合学習」は部落解放同盟を支持し連携する一部の教職員が提唱している「総合学習」。「総合的な学習の時間」などに実践しようというもの。

「『総合的な学習の時間』の批判と創造 わたしたちの教育課程づくり」所収 (大阪教育文化センター・教育課程研究会「総合的な学習の時間」検討プロジェクト発行 2000年)

 今、同和教育研究組織や「解放教育」論者の側から「人権総合学習」がさかんに提唱されています。

 府教委や市教委など教育行政の側からも「人権総合学習」というネーミングをしないものの、「『総合的な学習の時間』への対応を見通した」(府教委)「人権教育」が提唱されています。

 府教委の「人権教育推進プラン」では小学校高学年や中学校での「人権学習プログラム」として6つの「領域」を掲げています(子どもの人権、同和問題、男女平等、障害者、在日外国人・国際理解、様々な人権問題)。大阪市教委の「人権教育指導の手引き」ではll項目を例示しています(同和教育、在日外国人教育、「障害及び障害者問題の理解」についての教育、児童の権利に関する条約、男女平等教育、進路指導、集団育成、国際理解教育、平和教育、「いじめ」の指導、環境教育)。

 官製「人権教育」や「解放教育」論者の言う「人権総合学習」は次のような特徴をもっています。

 第1に、それは「人権」概念を歪めるものです。

 国の人権擁護推進審議会の答申でさえ、「我が国の人権に関する現状については国内外から、国の諸制度や諸施策そのものの在り方に対する人権の視点に対する批判的意見も含めて、公権力と国民との関係や国民相互の関係において様々な人権問題が存在すると指摘されている」と極めて申し訳程度とはいえ、公権力と国民との関係における人権問題について触れています。世界の人権獲得の歴史は、時の権力者との闘いの歴史です。官製「入権教育」は「人権」を国民相互の問題に焦点化させ、公権力や社会的権力と民衆との人権問題を「人権」の視野からそらすものです。それは、「人権」概念の倭小化であると同時に、「人権」を権力支配の道具にするものです。

 第2に、「人権」の名を借りた「心の教育」つまり第二道徳です。

 官製「人権教育」などは、「人権」を差別問題に倭小化するとともに、子どもたちに他人の人権を侵害しないようにという心がけを求めます。そこには、子ども一人一人に人権があり、あなたが権利行使の主体者なんだよというメッセージはありません。

 吉田一郎氏(滋賀大学)は次のように指摘しています。

 心の持ち方を強要する教育は、精神の自由、内心の自由という人権の重要な基本原則に対する無理解を示すものであり、教育論としては観念的に自己改造を求めるものである。それを『責めたてる精神主義』と特徴づけることができる。…まじめで正直な子どもであればあるほど、『善性』に達しきれない自らを責める自虐的、自責的な気持ちをいだくであろう。

 …『善性』と『悪性』の観念的措定の非現実性、欺瞞性を敏感に感じる子供は、教師の前では善なる姿を見せ点数をかせぎ、そうでないところではそれを無視するというように『善』と『悪』を二面的に功利的に使いわけるであろう。(吉田一郎「『人権教育』と観念的道徳教育論」=「部落問題研究」143輯)

 第3に、人権問題の解決を教育に求めるものであり、「教育万能論」「教育決定論」である。

 子どもの持っている可能性を最大限にのばすという教育の営みを放棄し、特定の問題を解決するために教育をその手段におとしめるものです。子どもたちや国民を官製「人権教育」の教育や啓発の対象とする発想は、戦前において国民教化の役割を果たした教育の役割と同じ機能を求めるものです。子どもや国民が人権行使の主体であるという視点はありません。

 第4に、部落問題解決の到達段階を無視し、「同和教育」を「人権教育」の中に流し込みこれからも続けようとするものです。

 一部の学校では、「総合的な学習の時間」について、これまでの「人権・部落問題学習」をそのまま続ければいいのだと主張されています。従来の「にんげん」特設授業を「総合的…時間」としてそのまま続けるというその中に、生活の中に部落問題がなくなった現在の到達点を無視した「同和教育」をそのまま続けようとするものです。

 第5に、教育行政が特定の教育方法を推奨する、しかも「人権」の名において。これではブラックユーモアです。

 「教諭は児童の教育をつかさどる」(学校教育法)と規定されているとおり、教育実践は教員の権限です。「法的拘束力がある」とされている学習指導要領ですら特定の教育方法までは規定していないし、教員の裁量を認めているとしています。  教育委員会が特定の教育方法(型=パターン)を推奨することは前代未聞であり、それが「人権」の名で行われるのは大きな矛盾です。これまでの官製「同和教育」がそのままではやっていけないことから、新しい「型」に飛びついたものでしょう。しかし、そこで教育する内容は子どもたちの実生活の矛盾と切り結ぶものでなく、現実の社会の変革に参加するものでなく、机上の論議で「参加・体験」した気分にさせるだけのものでしかありません。それは、現実の社会にある問題の科学的な解明への努力から目をそらし、心がけの問題に解消するようにたくみにしくまれたものと言えるでしょう。  民主教育の中ですすめられてきた「生活綴方」という教育方法こそ、世界に誇る「参加体験」型教育方法ではないでしょうか。

(柏木 功)

部落問題学習と小学校の社会科教育(1997)

部落問題学習と小学校の社会科教育

 教育課題としての部落問題が解消しているにもかかわらず、大阪では解放教育における「部落問題学習」は依然として行われ、「特別な意識」を育てるものとなっている。

 ここでは、まず解放教育における部落問題学習とは現在どのようなものになっているかを紹介し、次に「小学校で部落問題をあつかわない」社会科教育でめざすものを明らかにしたい。

一、「解放教育」における部落問題学習

 大阪府教委は毎年『同和教育のための資料』を各学校に配布している。その1995年版に6年生の「渋染め一揆」の実践例がある。

 その教材観に「幕藩体制は…『士農工商』と『それよりも低い立場におかれた入々』という身分制度を作ってきた。…農民への厳しい締め付けは幕末になるほど、苛酷なものに発展した。飢饉がそれに輪をかけ、農民(とりわけ被差別部落民)への支配状況は、筆舌に尽くせぬものであった。このような社会状況のもとで、農民や町人の一揆、打ち壊しも増加し、幕府は体制維持のために被差別部落民への締め付けをより苛酷なものにしていった。…」とし、身分制の強調と“貧農史観”にもとづく実践を展開する。“暗く重い江戸時代”である。

 1996年版では「部落解放を担う子どもの育成をはかる教育内容の創造」がある。

 学力向上研究・学習指導形態研究(T・T)など教育活動全体でとりくもう としつつ、そのトップに「部落解放学習」研究をおいている。そのキャッチフレーズは「夢と希望を持てる部落解放学習」である。

 内容はと見ると、その学習は「部落の子どもたちの生き方を励ます学習とならなければいけない。…子どもたちが顔を上げ、瞳を輝かせるような取組みで終わらせなければならない」と従来の「部落解放学習」への反省しきりである。

 ところがすぐ後段に「今なお残存している差別の実態の重さや深刻さの認識にとどまるのではなく」と続き、「部落の果たしてきた『労働と生産のエネルギー』や『生活と文化創造のエネルギー』を学びとり、生命の大切さと人権の尊さを求めて闘い続けてきた人々の力強さやあたたかさにしっかり触れ、誇りと、夢と、希望の持てるような、部落解放学習の実践に努めてきた」とある。

 部落をとりまく環境の大きな変化を無視し、「今なお残存している差別の実態の重さや深刻さの認識」を子どもたちに求め、その結果引き起こされる子どもたちの抱く暗いイメージの克服を(記述がないのでもう一つはっきりしないが)近代・現代の社会問題である部落問題を前近代までさかのぼらせ、かつ、その「生産と文化」に求めるという二重三重の誤りをもつものとなっている。

 今なお子どもたちに「特別な意識と認識」を育てようとしているのである。つまり「誇りと、夢と、希望」などという口あたりの良い言葉で糊塗しようとしているにすぎないのである。

二、社会科のめざすもの

 では、「部落問題をあつかわない」社会科とは、社会科のめざすものとは何かを明らかにしていきたい。

 まず社会科とは何か、ということである。一言で言えば、社会のさまざまなできごとを関連づけて考え、みんなの幸せを追求できるモラルを子どもたちに身につけさせるものである。

 そのために、そして社会科をとおして子どもたちをかしこくするために、小学校社会科学習の中で(1)空間認識・(2)時間認識・(3)原因と結果の関係をとらえる力が必要である。

(1)空間認識を育てる

 空間認識は、子どもたちの「島の思考」から「陸地の思考」へと発展させるために小学校低学年から中学年で意識的に育てるものである。ここでは三年生「校区探険・絵地図づくり」の実践から紹介したい。

「校区探険・絵地図づくり」

 三年生の子どもたちにとって家のまわりや通学路の周囲、そして学校のまわりぐらいが知っている空間だろう。すぐ近くでも交通量の多い道路があれば、それに遮られ目と鼻の先にあるものでも気がついていないものだ。危険がいっぱいの地域でもある。校区といっても子どもたちの知りえている空間は限られている。

 そこで校区全域を“たんけん”することになる。授業時間だけでなく、放課後、家庭の協力も得ながら、グループで行う。

 彼らはかえるに出会えばつきあうなど地域の自然にふれながら、こわいおじいさんに会えばいたずらを叱られ、遊んだことのない小さな公園に目を輝かせながら、プリントに地域のようすを記して行く。

 商店が立ち並んでいる所・マンションの多い所、田畑が川ぞいの土地の低い所に広がっていることなど。

 このように子どもたち(人間)は、歩くスピードで空間を認識するのである。

 そして点から線・面として校区を知っていく。低学年で前後左右・上下をつかみ、三年生で東西南北、四方位を知る。

 教室では模造紙四枚の大きさの絵地図をグループで分担してつくっていくのである。ここで子どもたちは、調査した地域を絵地図に書き表し、立体の世界を平面にうつしかえるという抽象化する力を育んでいく。

 しかしすんなりとは絵地図に仕上がっていかない。

 と言うのは子どもたちの調査はすこぶる“主観的”なもので、ある子にとってグリーンマンションはスカイマンションの「向こう側」にあり、他の子には手前にあるのだ。両方とも事実なのだ。スカイマンションから見れば「向こう側」にあり、グリーンマンションから見れば手前なのだから。見る位置が定まっていないからなのである。そこで話し合いがつかず、もう一度フィールドワークをすることになる。視点を決めるということを学んでいく。

 このようにして、集団で調査し、集団で思考を高めながら、絵地図をつくるという目的に力を合わせていく。

 仕上がった絵地図から校区の中央部東から西にマンションが多くあり、真ん中に商店街、南側に田畑が点在していると校区内の特色をつかみ、住宅の多い校区全体の特色を知っていくのである。

(2) 時間認識

 時間認識は、「昨日・今日・明日」から「過去・現在・未来」へと歴史認識につながるもので中学年から高学年で意図的に育む必要がある。自分の存在しなかった時間があり、今の自分、将来があり、死がある、やはり自分の存在しない時間が続いていく。

 こういう認識は自分自身を相対化し、客観的な思考を伸ばすものである。思春期で「もう一人の自分」を発見する営みをはげますものである。今を、未来を切り開こうとする姿勢を育てていくのである。

 ここでは3年生の「地域のくらしのうつりかわり」(『どの子も伸びる』1991年6月号)の実践から紹介したい。
『竹やぶがつぶされる-地域のくらしのうつりかわり』

 この学習の前半は「戦争のころ」で、お墓しらべ・戦争中のくらしをとりあげ、後半は敗戦から校区にとっての「高度経済成長期」のころで、地域の変貌をとらえさせたいと考えた。地域のくらしの主役として、子どもたちに未来を見つめさせたいと意図した。

 ねらいは、

○くらしのうつりかわりを知らせ、時間認識を育てる。

○人々のくらしのねがいを知り、地域の主人公として未来を見つめる目の素地を育てる。

 指導時間は全20時間で、導入として学校のうつりかわりを5時間、戦争のころ6時間、戦争後のくらし・「高度経済成長期」9時間である。戦争のころ・高度成長期のころ・今の3つの時代を食事・勉強・遊びでくらべて、子どもたちに考えさせようとした。 「戦争のころのくらし-おじいちゃん・おばあちゃんの子どものころのくらし」

 おじいちゃん・おばあちゃんに、戦争のころのくらしのようすをどの子もたずねられるように、冬休みに聞きとりを宿題とした。その“いなか”が全国に広がっているのでじっくり聞きとってきてほしいと考えたのである。

せんそうの話

大樹

 きょうおじいちゃんの家に行きました。おじいちゃんにせんそうのときのことを聞くと、話しにくそうにしていた。

 おぼえているか、おぼえていないか、それともせんそうで悲しいことがあったのかもしれないけど、ぼくのために言ってくれたのかなあと思った。こたえる時も考えながら、いいにくそうにしていた。おじいちゃんはむかしのことだからおぼえていないと、ぼくは思いました。おじいちゃんに

「せんそうのころ、何を食べていたの。」

と聞くと、

「だいこんのはっぱ、まだいっぱいあった。」

と言いました。ぼくはだいこんのはっぱは食べられるかどうかわからないけど、むかしはそんな食べものしかなかったのかなあ、と思いました。

 おじいちゃんに聞き終わると、ほっとしました。なぜと言うと、おぼえていてくれなかったらしゅくだいができないから。おぼえていてくれてよかった。

 大好きなおじいちゃん・おばあちゃんからの聞きとりは、子どもたちにとって印象深いものになったようだ。おじいちゃん・おばあちゃんにとっても我が子には伝えにくいものでも、かわいい孫たちには語れるものだ。授業ではたくさんの子が勢いよく手をあげ発表していた。次にそれぞれの“いなか”のおじいちゃんの戦争にいった体験を、地域のお墓しらべに重ねた。そのフィールドワークのようすを日記から紹介する。

おはかしらべ

美里

 どんどをやったはたけの上の竹やぶにかこまれているおはかをしらべに行った。このクラスにも数人、おじいちゃん・おばあちゃんのおはかがある人がいる。とんがりぼうしがついているおはかは、せんそうでなくなった人たちだ。

 その中には学校の先生だった人もいた。ニューギニアとかルソン島のげきせんでせん死した人たちもいた。先生の話を聞いてかなしくなった。兄弟でせんそうに行ってせん死した人たちのおはかもあった。私はときどき(なんでせんそうなんかするんだろう、人がかなしむだけなのに。)と思った。せん死した人たちはきっと家に帰りたかっただろうな。

 私は次のように赤ペンを入れた。「そうでしょうね。今生きておられれば、あなたたちのやさしいおじいちゃんと同じようにくらしておられるでしょうに。」

 戦争中の食事・勉強・遊びでは戦争にいったことよりいっそう活発に発表する。そのおわりに、

T どんな時代だったか考えてみて。戦争にいったクラスのおじいちゃんを調べましたね。校区のお墓も調べました。戦争中のくらしも調べました。戦争のころのくらしはどんなだろう。

C 今とくらべて貧しい。
C 今ではありえないくらしをしていた。
C 大変。
C 特に爆弾、戦争であぶなかった。
C 食事が少ない。
C 遊びで戦争ごっこがあるから、戦争にいって死にたいみたいだ。

T 戦争て何だろう。

C 殺し合い。
C 死にいくため。
C 戦争で貧しいから、生きるの大変。

 子どもたちは今の生活とくらべて考え、戦争のころをまとめた。戦争とは殺し合いで、命・もっとも基本的な人権が奪われていたということをである。

「戦争後のくらし-お父さん・お母さんの子どものころのくらし」

 戦争中のくらしと同様に子どもたちに聞きとらせた、今度はお父さん・お母さんだ。その出身地は北は北海道、南は鹿児島に広がっているので、まず「生まれた場所しらべ」、ついでなぜ大阪に来たのか、そしてどうして校区にうつり住むようになったのかを、今の校区のくらしへと絞りこむように学習していった。

 どうして大阪にいるのか考えた。

C お父さんは広島から引っこしてきた。

T お父さんは、お母さんと結婚してここに来たの?
C だからね。お母さんがね、大阪にいてね、飲みに行ってね。その時に会ってね。それでなんとか…。お父さんが広島にいてて、こっちに会社を見つけて、それで出会った。会社の社長さんの家でくらしていた。

T ふうん。そうなの。他にどうですか。
C ちょうど仕事をするところが、大阪やから。
C 大阪に働きにきた。
C 大阪の大学に入りたかった。

T 大学が終わったら、いなかに帰ったら。どうして大阪に住んでいるんだろうね。
C いろいろめんどくさいから。(親の所に帰りたいよ)
C 鶴間君は、なぜ大阪なの? 前は名古屋だったのに。
C 転勤。(おれも転勤)(転勤)

 そして、子どもたちが親から聞きとった「大阪に住んでいるわけ」を発表。

 わたしの家のお父さんは、岡山の方であんまりいい仕事がないから、大阪の仕事をさがして、住んでいた。お母さんはそのまま校区だから、はじめから大阪に住んでいます。 (ひとみ)

 …ぼくはお母さんにどうして大阪に住んでいるか聞いた。そしたら「ちょうど仕事する所が大阪やから。」とか言った。ぼくは大阪は空気はひでえけど、とてもべんりなものがあるから、大阪に住んでてよかった。(大智)

 お母さんとお父さんは福井県から大阪に引っこしてきた。

 なぜ引っこしてきたかわけを言うと、お父さんの仕事が大阪だかち引っこしてきた。今日は、お父さんが盛岡からかえってくる日だ。お父さんは盛岡にいるときはコートをきながら、こたつに入っていた。わたしはこういうふうに思った。(そんなに盛岡はさむいのかな。)と思いました。お父さんはかえってきたら、ねてしまいました。(ゆか)

 一番のわけは仕事らしいということがわかった。しかし子どもの発言や発表からストンとおちていたわけではなく、どうやらそうらしいという程度である。三年生の子どもたちの発達段階では、これが限界で無理なようだ。(この次に実践した時には仕事との関係は追求しなかった。)よりよいくらしを求めて大阪へ、ということで十分だと考えられた。

 つづいて「お父さん・お母さんの子どものころのくらし」にうつり、子どもたちがとりわけ集中したのが遊びだ。

 お母さんの子どものころ

果南

 …家にはテレビがないので、外であそんでいた。外ではたんていごっこ、かんけり、ゴムとび、石けり、宝島などをしていた。…おふろはまきをわって、もやして、おんどをちょうせつする。お手伝いもよくしたという。お母さんが生まれた時、お父さんがくりの木をうえた。小学生になるころには、家の屋根より高くなっていた。お母さんは犬をかっていた。体が大きいのに「まめ」という名前だ。こわがりやでかみなりや花火の音がこわくて、「キューキュー」と鳴いている。にわとりもかっていた。だからお母さんは今でも鳥肉が食べられない。やぎもかっていた。草もいっぱい食べた。台風の時雨戸をしめて、われないようにガラス戸をおさえる。てい電の時はろうそくですごした。

かんそう

 わたしは、動物たちと近くにいられるので、うらやましい。マンションなので動物はかえない。わたしはまきをわってみたい。どんな手ごたえがするのだろう。

 このような発表のたびに、子どもたちは好奇心と羨望の思いで聞き入っていた。

 この後、「市の人口の変化とクラスの友だちの家が今のところにうつってきた年」「校区にうつってきたわけ」「北山田小学校区の一〇年」「吹田市の人口の変化と校区」とつづき、実践の最後に「お父さん・お母さんの子どものころとあなたたちのくらしでちがうこと」を考えた。子どもたちの多くは遊びにふれ、考えていた。

 竹とんぼ・竹馬・お手玉などの遊びと今のファミコンやミニ四くと全ぜんちがう遊びをやっている。遊びなんかは電池・電気などを使っていないけど、今は電気・電池を使っている遊びが多い。(聖子)

 食べ物が今とくらべてしゅるいが少ない。魚のにものなどが多かったようだから、今の子どもにくらべてカルシウムが多い。たん生日にケーキではなくてバナナやカレーライスが多かった。家も木造で、道は土や石がまじっていた…。(靖史)

 …むかしは野原や空き地・川などがあった。今ではそれをどんどんこわし、家やマンションをつくる。遊ぶところが少なくなる。いやだ。ぼくはうっといと思う。なぜこわすんだろう。いやだ。(遙)

 ちがうもの-遊びや食べ物や着るものとか、林や空き地とかがあって家も少ない。思ったこと-お父さん・お母さんの子どものころは、わたしたちのくらしがいいと思っただろうけど、わたしは今よりむかしの方がいいと思います(絵里)

 「今よりむかしの方がいい」と思うのは、今の遊び・勉強をくらべて考えているのだ。

 思ったこと

祐二

 つくしをとった。竹やぶも万ぱくのところもつぶされるだろうな。ぼくは竹やぶがなくなる前から思った。ぼくはつぶされてから、(やっぱり。)と思った。それからカラスも竹やぶがなくなって、ゴルフのところの竹やぶしかのこっていない。だけどカラスははいりきれなくて、学校にもばいきている。これいじょう竹やぶをこわすと、学校をうめるまで、カラスがくるかもしれない。ほかにも竹やぶにへび・虫・ほかの鳥もすんでいるかもしれないのに、どんどんこわす。ガレージやビルのために、いっしょうけんめいなん年もかけてのびた竹がかわいそう。

 子どもたちは「今」を生きる存在である。地域はなくてはならないものだ。お父さん・お母さんの子どものころとの遊び・くらしのちがいから、子どもたちは今の遊びの貧しさを知り、遊び場の少なさ・緑の少なさなどに、今後の地域の「開発」の進展にともなっていっそう目をむけていくだろう。”今とちがう昔がある”ということをしっかりつかんだだろうから。

 そして子どもたちの遊びたい、のんびりしたいというねがいを大事にしたいと思う。というのは、子どもの自主性を育む、ひいては主権者意識を育てることの大切さがよく言われる。しかし、そのもとになる子どもたちのねがい・要求は大事にされているのだろうか。日常のねがい・要求が実現されていくつみかさねにもっと目をむけていきたいと思う。社会科学習の中でも子どもたちのねがい・要求を育んでいきたいと思う。知りたい、調べたい、ともだちといっしょにというねがい・要求を。

(3) 原因と結果の関係をとらえる力

 原因と結果の関係をとらえる力は、どの学年でもそれぞれの段階で育てられなければならないが、やはり論理的な思考が芽生える中学年以降が大切であろう。小学校でどの程度までという吟味も忘れてはならない。ややもすると発達段階を無視して教え込む、その結果「徳目」におちいる実践になってしまう例が見られるからだ。

 ここでは4年生の「地域の開発」の実践(『どの子も伸びる』1992年3月号)から紹介したい。

『何のため?だれのため? -ため池と人々のくらし』

 これは、地域に点在するため池の歴史を学び、ため池に託したくらしのねがい、埋めたてられていくため池の現状をつかみ、くらしの主役として地域の未来を考えてほしいとねがった実践である。

 この単元は開発教材とよばれている。現代の開発は、とりわけ高度経済成長期のそれは、自然破壊・環境破壊と同義語である場合が多い。地域に住む人々の現在・未来のくらしを展望するのにふさわしい教材を用意しなければ、主権者としての資質・能力を育てることはむずかしいと考えている。

 そこで地域の問題は、現代日本のかかえる問題と重なるという視点から、過去・現在・未来へ連なる歴史認識・社会認識を育てるものにしたいと構想した。

 ため池をとりあげたのは、

① 子どもの日常の生活で目にふれるため池を扱うことによって、子どもたちの興味・関心を高めることができると考えたからだ。

 そして② 子どもたちのなじみ深い公園は自治会所有のため池の一部を埋め立てたもので、その他の埋め立て部分は駐車場・自治会施設・住宅となっており、現在の開発の典型的表現となっている。そこから過去のため池と人々のくらしを学習することによって、

 ③ 地域(ため池)のこれからを考えることができると構成した。

ねらいは、

○ ため池には、くらしを豊かにしようとした地域の人々のねがいがあったことを知る。 ○ 現在のため池のようすを知り、くらしを豊かにするために地域の開発に関心をもつ。

 指導計画は全13時間で、昔の吹田市と校区のため池を調べ、たくさんのため池があったことを知る。(2時間)

なぜたくさんあったのか考え、校区のため池を調べる。(5時間)

ため池をつくる苦労とそのねがいを考える。(4時間)

今の吹田市と校区のため池を調べ、たくさん埋め立てられていることを知り、これからのため池のあり方を考える。(2時間)

ため池をしらべる-”何のため”

s1 まず校区のため池の数をプリントに色をぬりながら調べ、市全体でどの位あったかを予想。三千から四千あったと知らせると驚く。再び予想。「なぜ、こんなにたくさんのため池があったのか」(資料1)を考え、その証拠を見つけるためにクラスごとにフィールドワーク。(降水量の少ないことは後で学習する。)

 調査で子どもたちは「池の中に十字かみたいなくいがあった。そしてそのまわりに水の流れる場所があった。くいはきっと水のせんだろう。」(佑奈)だから田に入れる水をためるためだと。池の南東にも水門があり、用水路が続いている。たどっていくと、何枚も田があり水を引いている。

 その先に野田さんの田がある。野田さんの田は用水路より高い所にあり、子どもたちはその田の上に「池がある」のを見つける。そこにも“十字架”があり、樋がありうわびもある。池の下に田、その下に池・田と土地の高低を利用して、水を無駄にしないしくみを見つけたのである(資料2)。

s2 教室で証拠から何のために池があったのか確かめた。

s3 「田」「田」「田んぼの水」「田んぼの水」と口々に子どもたち。ことばでそのわけをはっきりさせたくて「その証拠を言って」「まわりの池の
近くに田んぼがあったし、そこに水門があって、田んぼにつながっていた」…というわけで、子どもたちみんなが、田んぼに使う水をためるために池があるということがしっかりとわかったのである。樋・うわびなどの説明をした。十字架を抜くと、池の底から(池の水を残さないで)水が流れ出す、支えている土も水の勢いで流れてしまう(資料3)。

 野田さんの二つの池と四つの田とのしくみを大きくしたものが山田地域全体にある(資料4)。

s4ため池の歴史-“だれのため”

 ため池は“だれのため”のものか、池の歴史を学習。その資料として使ったものが古文書や民話。今とはちがうさむらいの世の中を考えた。

ため池がつくられた

 今からおよそ三〇〇年前(さむらいの世の中)に、岸部でため池をつくったという記録があります。村人たちは、自分たちでお金を出したり、借りたりしたのですが。

「わたしたち(村人)は、『池のそこにしずんでしまう田や畑の年ぐはおさめますから、ため池をつくらせてください』と、との様にたのみました。ゆるしをもらい、たくさんのお金を借りて、ため池をつくりました。でも、借りたお金を返すことができません。少しでもお金を返したいので、池になってなくなった田や畑の年ぐをまけてください。」

※年ぐ…との様にはらうぜい金

 どんなねがいでつくられたのか考え、そして水不足がなくなったのか予想、「池の水を使っている田んぼの広さ(資料5)で調べた。

s5 池の水を使っていた田は斜線部分で、ほぼ一〇倍の広さであることをつかみ、深くほれないので、あまり水をためられないことがわかった。子どもたち全員が「水不足は少しなくなった」。そこで水争いの民話『殿池のがたろ』の読み聞かせ、ため息や「ああ、おもしろかった」と子どもたち。よくわかったようだ。

 さむらいの時代について、米は主食・人口のほとんどは農民・年ぐは米ではらう・一揆などについて説明した。一揆の民話『身代わり入牢』は社会のしくみにかかわる内容で、子どもたちにはむずかしかったようだ。
ため池の変身を考える

-“何のため”“だれのため”

s6 「ため池の変身」(資料6)を使って、クラスの半数以上が住むマンションから二、三分の所にある引谷池、よく遊びに行く引谷公園を取り上げた。

 引谷池の埋め立てられる前と後をくらべさせ、色をぬらせた。公園は緑・住宅は黄色・駐車場は赤という色分けで。その色分けにしたがって、校区とその周辺の池のようすにも色をぬっていく。

 そして、「今この地域に住んでいるわたしたちのくらしをより豊かにするために、ため池をどんな姿に変身させたらよいでしょう」とたずねた。

全部変身(全部埋め立て)13人・一部変身(一部埋め立て)8人・変身させない(埋め立てない)12人となった。

全部変身

ため池をうめたてて、空き地や遊び場をつくってほしい。北グランドをつぶされて野球をする広場がなくなったから。(亮)

公園。万博みたいな緑の多い所でお金を出さなくても入れる公園、ため池をうめる。(聖子)

一部変身

ため池は半分おいといて、遊び場がへってるからはらっぱや公園とかにしてほしい。(佑奈)

ため池をちょっとうめる。みんなが幸せになる店、このへんになくて遠くにある店(デパート)。残ったため池はそのままにしておく。(ひとみ)

変身させない

王子池はこのままでいい。これ以上マンションがたったら、池が全部なくなってしまうから。(勇)

べつに変身させたくない!だけど今の池はとってもごみとかういていたり、にごったりしてきたない。だからもっと生きものたちがいっぱいすめて、きれいな池にしてほしい。(彩花)

 次時は今までの学習での知識・思考をクラスの友だちとの話し合いをとおして、いかに選択して自分の考えにまとめるかがねらいとなる。「全部変身・一部変身・変身させない」に分けて、グループにした。グループの中で一人ひとりの意見を出しあって話し合い、グループとしての意見をまとめた。

T 班の考えがまとまっていない班は、発表する人が自分の考えでおぎなったり、他の人がつけたしたりしてください。はい、発表して。

典子 田んぼを埋め立ててまでつくったため池だから、あまり埋め立てたくない。これ以上自然破壊すると空気が汚れるから、遊び場がへるから埋め立てないでほしい。

聖子 全部埋め立てたら田や畑に水をおくれないし、田畑がなくなったら食物がなくなるし、埋め立てなかったらみんなで楽しめる場所がないし、半分にへらしたらと思います。自然のあるみんなが楽しいものをつくればいい。

祥吾 どうせ一個ぐらい埋め立てるなら、老人総合センターや公園とか役にたつものをつくった方がいいから。水をきれいにして、生き物を育てればいいと思う。

(埋め立てない、そのままがいい)

(池はそのままでいい。王子池をつぶすな。)

晋典 これ以上マンションはいらん。魚たちが死んでしまう。それだし、昔の人が牢に入る思いでつくったからつぶすな。

(全部埋めたいところだ)(おそろしいよ)(何が)

香帆 山田は緑が少ないから、埋め立てて、お年寄りから子どもまで楽しく遊べる公園、緑のたくさんある公園をつくればいい。だって緑がたくさんある所といえば、万博しかないから。

憲司 半分は農民、ため池をつくった農民に関係のある博物館をつくればいい。

武 自然破壊されているから、自然の多い広場をいっぱいつくって遊べばいい。

T さあ、みんな。発表を聞いてどう思ったかな?

(やっぱりおれたちの意見)

T 全部変身、一部変身、変身させないとあるんだけど、みんなが同じことを言っていることがあるんだけどねえ。

C 広場や公園、遊び場。

C 自然…。

 話し合いは続くが、最後に一人ひとり考えてどれにするか挙手させた。その数が板書に記されている(資料7)。結局、一部変身が29人と多数になった。

s7 共通している「これ以上マンションはいらない」と「緑・自然、遊び場・広場」がほしいというねがい、安易な開発に否定的というところでまとめられると思う。

 この授業の後、学習全体をふりかえっての感想文を子どもたちに書かせた。そこでも多くは一部変身であった。

ため池と人々の苦労

絵里

 私が最初わかったことは、ため池をつくる苦労です。昔は今みたいに機械がないから、農民たちもすごく苦労して、やめたくなったかもしれないのに、それでも年ぐをはらうためにあきらめないでため池を作ったから、(すごいな。)と思いました。今まで、ずっと昔の人たちが作ったため池で水を引いて、お米を作っていたなんて、まるでため池やたあ池を作った人々にありがたみを感じました。

 でも人々が苦労して作ったため池をつぶして、建物とか作ってしまうと、人々の苦労が水のあわになってしまうけど、その建物とかが役に立つんなら、その作った昔の人々の苦労も水のあわにならなくてすむと思いました。

 この実践で地域の主役の一人としてため池の未来を考えた。子どもたちの多く(85%)はマンションに住んでいる。竹やぶ・田んぼをつぶしてできたものだ。学校もである。

 でも今を大切にする視点、そこから過去をふり返り、未来を見つめることを学んでいったのではないかと思う。

 それは昔の人々も地域のくらしを豊かにとねがってつくりかえたのであるし、埋め立てる場合も今の地域の人々の生活を向上させるためのものであるはずだ。昔も今もそして未来も。そして子どもたちの当然の権利としての遊び場・空間の要求がある。地域はみんなのものという視点、主権者意識を育てたと考えている。
人間が社会をつくる

 空間認識・時間認識・原因と結果の関係をとらえる力、このような力を育てていくことによって、社会には自然の世界と人間が意図的につくった世界とがあって、その大部分は人間が意図的につくったものであることがわかるようになるのである。

 つまり社会を合理的にみんなの幸せを追求できるものにできる、可能であるということを子どもたちの認識とモラルにすることができるのである。

 6年生になって、歴史学習、くらしとむすびつけての憲法学習を学び、”人々のくらしを高めようとするねがいによって、社会は発展してきているのだ”という小学校社会科のめざすものが完結するのである。その際、どの学年でも見える世界を手がかりに、見えない世界にわたらせることに意をつくす、具体的な思考から抽象的思考へという原則が大事にされなければならないのは当然である。

 紙面の関係で、小学校の各領域でのねらいにふれることができなくなってしまった。

 ひとつだけ簡単にふれておきたい。それは、各領域でのねらいの中でとりわけ、近世をどうとらえるのかが問題になっていることである。

 私たち「どの子も伸びる研究会」では、九六年二月に機関誌で『人権と民主主義の教育実践』の特集をくみ、その中の一つ、人権認識と社会科と題して、和歌山のすぐれた実践をかこんで子どもたちに与えるべき江戸時代像を追求した。

 「江戸時代を身分、身分制の学習にしない。その前提に農民の生産への努力、民衆のくらしを高めようとするねがいが社会を発展させたという時代のイメージをつかませる必要がある」と論議がすすんでいる(『どの子も伸びる』1996年2月臨時号)。

 そして社会科嫌いにふれて、どう社会科を魅力的にしていくかについても簡単に述べておきたい。

 そもそも子どもと教育をとりまく現状において、子どもの要求・ねがいが育まれていないために、くらし・社会へのねがいは育ちにくくなっているのではないか。その上に大人にとって今の社会の分析がむずかしいので、“今を生きる”子どもたちにとって、何のために社会科を学ぶのかという動機づけが大事になっていると考えている。
おわりに

 『どの子も伸びる』1984年3月号に「小学校社会科の部落問題学習」として、故・南部吉嗣氏(大阪歴教協委員長)は次のように述べている。

 「大阪で言えば、今だに副読本『にんげん』が府下全部の小中学校に無償配布され、その使用が強制されている。

 その『にんげん』に強調されていることは、

1、部落を特殊化し、その実態を停滞的に見て、進歩発展の姿をとりあげない。

2、部落の人々と他の人々を区別して、一般民衆を差別者としか見ないこと(部落排外主義)。

3、子どもの認識のすじ道を無視して、早くから部落の知識をつめ込むこと。

4、日本の歴史の中に正しく部落を位置づけないで、部落の歴史だけを特殊化して強調して教えようとしていること。

5、誤った解放理論を持ち込み、解放同盟の運動の論理で教育現場を支配しようとしていること。」

 それから、十数年たっている今、小学校の「部落問題学習」をおわらせ、「特別な意識と認識」は克服されなければならない。

出典:部落問題研究 第140輯(1997年8月)/部落問題研究所・刊

(個人名は仮名にしてあります。)

部落問題と人権認識について

部落問題と人権認識について

どの子も伸びる研究会 めざすもの

i 部落問題をめぐる運動と行政と教育

 部落問題とは、封建的身分制の遺制として残存してきた「未解放部落」(被差別部落・同和地区)にかかわる差別・人権侵害の問題です。

 戦前の水平社の運動は、戦時体制の進行のなかで消滅してしまいますが、戦後、新たに部落解放委員会から部落解放同盟へと再出発した運動は、勤務評定反対、安保闘争、三井三池闘争など大衆とともに闘う方向性を持ち、部落問題に対する関心を喚起し、政府の同和行政の取り組みを促しました。

 政府・自民党はこれらの運動の広がりを未然に防ぐため、逆に同和対策の積極化をはかり革新抑止策として政治支配に利用します。一つは対策の実施に「国民運動」の形を取らせること、二つは同和対策予算(補助金と特別交付金)をてこに部落解放同盟の指導部主流を補助金行政の道へと誘導することでした。指導部主流による批判者排除が始まり、組織は分裂します。こうして行政と一体になった解放運動(物取り主義)が開始します。合わせて、この時の指導部の行政主敵・報復主義的傾向は、地方自治体財政を破綻させることも辞さないかたちでエスカレートしました。

 当時の学校現場では、解放教育を主張する人々が猛烈に市の教委員会や校長を糾弾していたかと思うと、しばらくしたら、解放会館の館長や市の教育委員会に入るという現象に現れました。最近表面化した芦原病院や飛鳥会の不正問題などもこのような構造から生まれたものです。

 他方、正常化連から発展した全国部落解放運動連合会は窓口一本化の是正など行政の歪みをただす一方、ゆきすぎた糾弾闘争を批判し、住民自身による地域変革・融合の道を対置して運動をすすめました。

 「部落問題」をめぐっては、解放教育論の立場からは、「部落民宣言」が最高の社会的立場の自覚とされ、差別を固定的なものとする指導がなされました。地区子ども会、地区学習会、狭山学習、同盟休校など当時「解放の戦士」をつくるとまで言われました。大阪府も、そうした意図のもとに作成された解放読本「にんげん」を配布し、各市での同和教育研究会も同じような方針をとりました。

 言うまでもなく、解放教育論の誤りは、部落問題を別格化・特殊化し、ありもしない虚構「部落民」を強要し、教育を運動の道具にした点にありま す。

 解放教育論に対峙する教育論は、同和対策事業以前に行われた自主的民主的同和教育の継承と文部省の反動・融和政策に対する批判、合わせて部落問題の別格化・特殊化を廃し、部落問題の解消過程に沿う実践提起となりました。

 後に「どの子も伸びる研究会」に発展する「同授研」は、その時々においてそれらの方向性を示す「めざすもの」を公にする一方、生活綴り方による生活認識と文学による人間認識と社会科による社会認識の重要性を指摘し、人権認識を高める実践の探究を広げていきました。

 部落問題が進学・就学・結婚・居住などでも解消しつつあるなかで、矢田事件を始めとする数々の解放同盟による暴力的糾弾の誤りも裁判の結果を通じて明らかにされ、利権あさりも社会的批判を浴びるようになりました。同和を冠する法律も終わりをつげ、同和問題は人権教育・啓発推進の課題とされるに至りました。

 部落問題は歴史の一部として、自由と平等、生存権獲得の歴史として記述される以外は、特別な行政、運動、教育はかえって特別な意識を生み出すのではないかという段階にさしかかりました。

 「すべての子どもたちを主権者に育てる」取り組みの一層の前進が期待されるに至りました。

ii 人権認識は社会認識を前提にするもの

 人権とは「人間が生まれながらに持っている、他から侵されたり、そこなったりすることのできない「自由・平等などの権利」と言えます。

 とすれば、今の世界はどうでしょうか。世界人口の二〇%は貧困から抜け出せず、戦争や政治的弾圧がいたるところで起こり、言論の自由も危うい状態です。日本の社会も格差社会に移行しつつあります。人権の価値や内容はその地域や時において変動すると言えるでしょう。したがって、「世界人権宣言」や「児童の権利に関する条約」(子どもの権利条約)など国際的に合意された「普遍的な人権」もそれぞれに異なる地域や時に相応しく具体化ざれて豊かなものになるでしょう。

 とすれば、人権認識とは社会認識を前提にするもの、もう少し丁寧に言えば、抽象概念をともなう「人権」についての認識は、社会認識を構成する歴史的認識や現実認識など社会についての認識と互いに関連しあって深められていくと言えるでしょう。人権認識は、「ほんとうのことを暮らしに根ざして」を軸に形作っていくべきだと思います。また、現実の人権保障レベルが人権意識を規定することも直視し、レベルを向上させ、人権を日常レベルで感得させることも大切と言えるでしょう。

 ところで、政府が言う「人権教育・人権啓発」の「人権」とは、このような社会認識とかかわるものではなく、同和対策の延長線上に位置つく「差別意識」の解消を内容とするものです。人権擁護推進審議会が一九九九年に出した答申でも、要するに、さまざまな人権問題のうち、「人権尊重の理念に関する国民相互の理解」を対象とすると書いていることからもわかります。例えば、そのもとで実践化される「人権教育」は、「人権」概念を倭小化したものにならざるをえません。「参加型体験学習」や「人権総合学習」なるものが、実生活から遊離し、道徳と一体のものになっていることもここに起因していると思われます。

 本来の人権は、国民相互の間にある問題だけでなく、公権力や企業などとの間に生起する諸問題もふくめてとらえなければなりません。それらは、やはり社会認識のレベルと密接に関係しています。

月刊誌「どの子も伸びる」掲載

大阪市同和教育基本方針

第1ボタンのかけまちがい

 大阪市同和教育基本方針 「教育の中立性確保」を削除 「地域との連携」と差し替え

(柏木功 2006年)

 飛鳥会事件など同和対策事業をめぐる利権や行政との関係がようやく報道されるようになった。教育委員会も副読本「にんげん」や図書を一括買い上げし学校へ押しつけてきた。そのルーツは1966年の「大阪市同和教育基本方針」にある。

 大阪市教育委員会は、同和対策審議会答申の翌年、1966年に同和教育基本方針の制定に着手した。

 その理由は(1)同対審答申に示された「指導方針の確立」 (2)部落解放運動をすすめる人々から求められた (3)全同教大会が大阪で開催その影響などがあるとする(教育センターの研究紀要参照)。市教委に「同和教育企画委員会」が設置され基本方針の草案が検討された。

 6月の第1次草案では、最後に「教育の中立性」について3行書かれていたようだ。

 7月2日の第2次草案でも「教育の中立性」は書き込まれていた。これに対して「市民的権利は…たたかってえたものである。教育の中立論は分断させるもの」という主張が出された。

 21日の第3次草案では「教育の中立性」云々は削除され「地域関係諸機関ならびに諸団体との連絡を密に」と改められた。

 11月18日制定された基本方針では「連絡を密に」が「連携を密に」とさらに変えられた。

 同対審答申にも書かれ、以後の国の文書でも必ず「教育の中立性確保」が書かれているにもかかわらず、大阪市では「同和教育基本方針」策定の段階で、「教育の中立性」が削除され地域諸団体との「連携を密に」と書き込まれた。

 第1ボタンのかけ間違いである。それが何をもたらしたか、教育委員会所管の解放会館館長と当時の解同飛鳥支部長小西被告との関係がよくしめしている。

 今日においても、校区に解放同盟支部がある学校に転勤した教員は「新転任同和研修」として解放会館(今は「人権文化センター」)へ研修に行かされているのではないだろうか。


大阪市同和教育基本方針

昭和41年(1966年)11月

 日本国憲法においては、すべて国民は法の下に平等であり、その基本的人権はなにびとも侵すことのできない権利として保障されているにもかかわらず、同和地区においては今日なお社会的・経済的・文化的に低位性をよぎなくされ、現代社会の不合理と矛盾を集中的にうけ、差別はなお解消さていない。

 とくに大阪市では人口の移動・戦災・疎開・都市計画にもとづく地域の変ぼうなどにより、同和地区の不明確化とスラム化の傾向がみられ、いわゆる都市部落の特徴を呈し、問題の解決をいっそう複雑にしている。

 部落の解放については、今なお一部ではことなかれ主義の意見もあとをたたず、融和主義や同情主義も根づよく残っている。このような表面的・現象的な認識では、現に存在するきびしい部落差別の解消は期しがたい。

 部落差別の解消はすべての国民がこの差別の実態を直視して部落問題を正しく認識し、民主主義をより具体的に実現する願いを基調として積極的にこれととりくみ、あらゆる力の結集・統合の上で実現するものであるが、その根本においては教育の力にまつべきところが多い。

 同和教育の本質は、今なお部落差別の存在することの不合理を知らせ、人間尊重の自覚を高め、不合理な差別を排除する精神をつちかうことにある。とくに同和地区の児童・生徒に対しては、学力の向上をはかり、人権の自覚を高め、いささか の差別をも許さず、差別を克服し、民主社会の一員としてその責務をじゅうぶん果たし得る人間を育成しなければならない。

1.日本国憲法・教育基本法ならびこ児童憲章の精神にのっとり、同和教育をすべての学校・幼稚園および地域社会において国民の責務として積極的に実践展開する。

2.学校教育では、児童・生徒の発達段階を考え、地域の実情に即しながら適切な指導方針を確立し、これを積極的・具体的に展開して同和教育本来の目的達成につとめる。

3.同和地区の子どもは、不就学・長欠・年少労働などの悪条件のもとにおかれ、学習意欲は低く学力などにおいてその発達がじゅうぶんでないきらいがある。この実態の上にたち、教育諸条件の整備をはかり、ひとりひとりの児童・生徒をみつめて、かれらのもつ可能性を最夫限にのばすように努めるとともに、進路指導をいっそう積極的におこなう。

4.部落の現実の問題を適確に把握し、その問題点を解決するため社会教育においては、さらに諸条件の整備をはかり、きびしい生活現実に対し積極的にとりくむ自主的・組織的教育活動の醸成につとめる。

5.同和教育の成果は、指導者の部落問題に対する正しい認識と理解・人間尊重の信念と情熱に負うところが少なくない。したがって指導者の育成とその資質の向上に努力する。

 本方針実施にあたっては、学校教育・社会教育の有機的な連携をはからなければならないことはいうまでもないが、さらに地域関係機関ならびに諸団体との連携を密にし、各種行政と相まってその実をあげることを期するものである。